建設省道政発第七〇号
平成一〇年三月二七日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・道路関係四公団の長・各地方道路公社理事長あて

道路局長通達


道路法施行令並びに道路法施行規則及び開発道路に関する占用料等徴収規則の一部改正について


今般、別添のとおり、道路法施行令の一部を改正する政令(平成一〇年政令第三七号)、道路法施行規則の一部を改正する省令(平成一〇年建設省令第二号)及び開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正する省令(平成一〇年建設省令第三号)がそれぞれ公布され、平成一〇年四月一日から施行することとされたところである。ついては、左記事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。

1 改正の趣旨

特殊法人の整理合理化という政府全体の方針の中で、日本道路公団について、その管理する道路のサービスエリアの占用料の見直しが指摘されている(「特殊法人等の整理合理化について」(平成九年一二月二六日閣議決定)等)ことを踏まえて、サービスエリアの占用料の算定方法を改正するものであること。

2 改正の概要

今回の改正は、一般的な賃料の算定方式である、現行の近傍類地の価格に一定の率を乗じる積算法的算定方法に加えて、近傍類地の売上高と土地の純賃料との関係をサービスエリアにおける売上高と占用料との関係に当てはめる収益分析法的算定方法を導入し、両者の結果を勘案して占用料の額を求めることとするものであること。


別添 〔略〕


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