建設省道発第一四〇号
昭和三三年五月一三日

各地方建設局長・各都道府県知事・五大市長・北海道開発局長あて

道路局長通達


地下占用工事等により道路の掘り返しについて


地下占用工事等により道路の掘り返しが頻繁に行われるため、道路交通の障害及び道路の損傷が著しいが、新道路整備計画の実施されようとするこの際、貴殿においては、左記事項に留意の上、円滑な道路交通の確保に遺憾のないようにされたい。
なお、地下占用工事等の実施状況については、本省より係官を派遣し監査せしめる予定であるから、念のため申し添える。
おって、貴管下道路管理者に対しても、この旨周知徹底方お取り計らい願いたい。

1 掘り返しその他道路に関する各種工事間の調整について

道路管理者、公安委員会(又は警察署)及び公益事業者(水道、下水道、軌道、地方鉄道、電気、ガス、電気通信等の事業者)からなる連絡協議会を設け、掘り返しその他道路に関する各種工事が計画的に行われるよう調整を図り、反覆した掘り返しによる道路の構造又は交通に対する支障を防止すること。

2 地下占用工事等の工事方法の改善について

(1) 地下占用工事等の施工に当っては、工事面積及び工事期間を最少限度にとどめさせるとともに、道路交通に対する支障の最も少い時期に実施せしめること。特に、道路を横断する工事、交通の制限を要する工事については、交通量の最も少い時間(例えば夜間)に実施せしめる等交通に対する支障をできる限り少くするよう所要の措置を講ずること。
(2) 地下占用工事等の期間中においては、確実な監督を行い、違法又は不当な工事を発見したときは、その違反の是正を命じ、又は許可を取り消す等、法令及び許可条件の遵守の徹底を期すること。
(3) 道路を掘り返した後に、すみやかに道路を復旧せしめることは勿論、その復旧の方法についても、十分な検討を行い、道路の構造の保全及び交通の障害防止に万全を期すること。

なお、舗装道の復旧に際し、占用工事後長期にわたって本復旧せず、所謂自然輾圧をまって舗装するというが如き従来の弊害は、この際これを一掃すること。

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