各地方建設局長、北海道開発局長、各都道府県知事・五大市長あて
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別紙 地下埋設工事等による道路の掘り返しの規制に関する対策要綱
(昭和三三年六月一二日)
(事務次官等会議申合)
廃止 昭和四五年一〇月五日
1 目的
最近、地下埋設工事その他の道路の掘り返しを伴う占用工事(以下「地下埋設工事等」という。)により、道路交通の障害及び道路の不経済な損傷が著しい現状にかんがみ、関係機関の緊密な連絡の下に、地下埋設工事等についての規制を強化するとともに、地下埋設物の道路占用方式の合理化を図ることにより、道路の構造を保全し、円滑な交通を確保することを目的とする。
2 方針
一 地下埋設工事等を計画的に行わせるため、道路工事及び地下埋設工事等の施行時期及び施行方法について合理的調整を図る。
二 地下埋設工事等による道路の損傷及び道路交通の障害を最少限度にとどめるため、地下埋設工事等の実施方法の改善を図る。
三 道路の掘り返し防止対策として、共同溝による地下埋設物の道路占用について検討を行う。
3 措置
一 連絡協議会の設置
(1) 中央連絡協議会
イ 2の方針に基く道路の掘り返し規制に関する対策について連絡協議するため、建設省に中央連絡協議会を置く。
ロ 中央連絡協議会の委員は、次のとおりとする。
建設省道路局長
建設省計画局長
警察庁保安局長
自治庁財政局長
厚生省公衆衛生局長
運輸省鉄道監督局長
通商産業省公益事業局長
郵政省大臣官房電気通信監理官
日本電信電話公社施設局長
(2) 地方連絡協議会
イ 2一の方針に基く道路工事及び地下埋設工事等の施工時期及び施行方法の調整について連絡協議するため、一定の地域を単位として地方連絡協議会を置く。
ロ 地方連絡協議会の委員は、次のとおりとする。
関係道路管理者
関係公安委員会又は関係警察署長
関係公益事業者(水道、下水道、軌道、地方鉄道、ガス、電気、電気通信等の公益事業者)
二 道路工事及び地下埋設工事等の施行時期等の調整方法
(1) 道路管理者は、毎年度、当該年度開始前に、当該年度に行う道路工事の計画を関係公益事業者に提示する。
(2) 公益事業者は、毎年度、当該年度開始前に、当該年度に行う道路占用工事の計画を道路管理者に提出する。
(3) (1)及び(2)の道路工事又は道路占用工事の計画の対象となる道路は、国道及び主要幹線街路のうち交通量が多いものとする。
(4) 道路管理者は、(1)及び(2)の計画に係る工事の施行時期及び施行方法について、地方連絡協議会にはかった上、所要の調整を加え、当該年度の道路占用工事計画を定める。
(5) (4)の道路占用工事計画を変更する必要が生じたときは、当該年度の途中において再検討し、所要の変更を加えるものとする。
(6) 道路の占用工事は、特別の事情によるもののほか、(4)又は(5)により決定された占用工事計画に基いて行わなければならないものとする。
三 共同溝方式の採用
昭和三四年度からの実施を目標として共同溝の管理方法、構造規格、財源措置等に関する検討を促進する。
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