建設省道発第三七二号
昭和三七年八月三〇日

各地方建設局長・北海道開発局長・五大市長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長・帝都高速交通営団総裁・各都道府県知事あて

道路局長通知


道路工事現場における標示施設等の設置基準について


標記については、道路工事現場における道路交通の安全かつ円滑な運行を確保するため、今般、別添のとおり「道路工事現場における標示施設等の設置基準」を定めたから、遺憾のないよう実施せられたく通知する。
なお、先の「直轄道路工事現場における標示施設等の設置基準」(昭和三四年五月二五日道発第二三七号建設省道路局長通達)はこれを廃止し、今後、標記基準により実施することとしたので、御了知ありたい。



(別添)

道路工事現場における標示施設等の設置基準

円滑な道路交通を確保するため、道路工事(道路占用工事にかかるものを含む。以下同じ。)現場における標示施設、防護施設の設置及びこれが管理の取扱を左記のとおり定める。

(道路工事の標示)

1 道路工事を行なう場合は、必要な道路標識を設置するほか工事区間の起終点に別表様式一に示す標示板を設置するものとする。ただし、短期間に完了する軽易な工事については、この限りでない。

なお、工事期間については、交通上支障を与える実際の期間を記入するものとする。
(夜間作業又は昼夜兼行作業の標示)

2 夜間作業又は昼夜兼行作業を行なう道路工事現場においては、別表様式一に示す道路工事の標示板の直上に、別表様式二に示す標示板A型又はB型をそれぞれ標示するものとする。

(防護施設等の設置)

3 車両等の侵入を防ぐ必要のある工事箇所には、両面にバリケードを設置し、交通に対する危険の程度に応じて赤ランプ、標柱等を用いて工事現場を囲むものとする。(参考(3)を参照)

(迂廻路の標示)

4 道路工事のため迂廻路を設ける場合は、当該迂廻路を必要とする時間中、迂廻路の入口に別表様式三に示す標示板を設置し、迂廻路の途中の各交差点(迷い込むおそれのない小分岐を除く。)において、別表図及び図二に示す要領により道路標識「まわり道」(四〇五)を別表様式四に示す補助板を附して設置するものとする。(参考(1)参考(2)及び参考(4)を参照)

(色彩)

5 道路工事現場において、一般交通に対する標示を目的として、標示施設又は防護施設に色彩を施す場合は、黄色と黒色の斜縞模様(各縞の幅一〇センチメートル)を用いるものとする。

(管理)

6 道路工事現場における標示板及び防護施設は、堅固な構造とし所定の位置に整然と設置して、修繕、塗装、清掃等の維持を常時行なうほか、夜間においては遠方から確認し得るよう照明又は反射装置を施すものとする。

(昭和三七年八月三〇日 道発第三七二号道路局長通知)



様式 〔略〕


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