建設省道発第四四七号
昭和三七年一〇月二三日

各地方建設局長・北海道開発局長・道路関係三公団の長・各都道府県知事・各指定市長あて

道路局長通達


地下埋設工事等による道路の掘り返し規制に関する緊急措置について

標記について、昭和三七年一〇月二三日閣議において、別紙のとおりの了解がなされたので、左記事項に留意の上その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、貴管下道路管理者にも周知徹底方お取り計らい願いたい。

1 「地下埋設工事等による道路の掘り返しの規制に関する対策要綱」(以下「要綱」という。)との関係について

要綱については、さきに昭和三三年六月二〇日付け道発第二五三号をもって通達したとおり、昭和三三年六月一二日事務次官等会議において申し合わされたものであり、その運用については、昭和三五年五月二三日付け道発第二二〇号「道路の掘り返しの規制について」をもって通達したところであるが、今回の「地下埋設工事等による道路の掘り返し規制に関する緊急措置」(以下「緊急措置」という。)は、掘り返し規制についての特に緊急な措置及び要綱中の基本的措置について閣議了解事項として強力に推進しようとするものであること。

2 対象道路について

緊急措置の対象となる道路は、要綱中三の二の(三)にいう「国道及び主要幹線街路のうち交通量が多いもの」を指すものであること。

3 緊急措置の1について

(1) 「関係機関との緊密な連絡により地下埋設工事等の年度ごとの計画をたて、その施行時期及び施行方法についての合理的調整を強力に推進」するためには、要綱にいう地方連絡協議会を活用すること。
(2) 施行時期及び施行方法の調整にあたっては、交通に与える支障をできるだけ少なくするよう交通処理の万全を期するとともに、必要に応じ夜間作業とすること。
(3) 「道路の同一区間」とは、地下埋設工事等が道路で行なわれることにより当該道路の主たる交通に密接な影響を及ぼす道路の区間をいうものであること。

道路の同一区間に重複する工事を「年一回に限り、同時に施行せしめる」ことについては、迂回路の設定等の交通処理又は技術的対策が可能な限り同時に施行せしめることとし、やむを得ない場合にあっても引き続き施行せしめ工期の短縮を図ること。

4 緊急措置の3について

要綱にいう地方連絡協議会の活用を図ることにより、道路舗装工事の完了後短期間内に道路の掘り返しを行なうことを防止するため、極力地下埋設工事等を道路に関する工事に先行して行なうよう指導すること。
道路舗装工事完了後の掘り返しを抑制する期間及びやむを得ない場合における地下埋設工事等の許可に関しては、各地域の実情、事業の緊急性等に応じて適切な運用を図られたいこと。

5 緊急措置の4について

道路管理者は、建築に関する特定行政庁関係公益事業者等を通じて、緊急措置及び要綱等に基づく道路の掘り返しの規制に関する各種の措置について、関係者に周知徹底せしめるよう努めること。


別紙

地下埋設工事等による道路の掘り返し規制に関する緊急措置について

(昭和三七年一〇月二三日)
(閣議了解)
最近における主要道路の交通状況にかんがみ、道路交通の障害及び道路の損傷を最少限度にとどめるため、国道及び主要幹線街路のうち交通量の多いものについて、次の緊急措置をとるものとする。
1 道路管理者は、関係機関との緊密な連絡により地下埋設工事等の年度ごとの計画をたて、その施行時期及び施行方法についての合理的調整を強力に推進すること。各年度の地下埋設工事等の計画を定めるに当たっては、道路交通に支障のない時期を選び、必要あるときは、夜間作業とするとともに、道路の同一区間における地下埋設工事等は原則として年一回に限り、なるべく同時に施行せしめるよう措置すること。
2 1による年度計画に基づかない地下埋設工事等については、災害その他緊急やむを得ない事情によるもののほか認めないものとすること。
3 道路管理者は、関係機関と緊密な連絡により道路に関する工事に先行して必要な地下埋設工事等を施行せしめるよう努めるものとし、道路舗装工事完了後は、原則として、一定期間(セメントコンクリート舗装についてはおおむね五年、アスファルトコンクリート舗装についてはおおむね三年)当該箇所の掘り返しを抑制する措置を講ずるものとすること。
4 関係行政機関は、電気、電話、水道等の供給のための地下埋設工事等を必要とする大規模な建築物については、上記の各措置を考慮し、その建築の時期を調整するよう指導するものとすること。
5 道路の掘り返しを防止するため、道路の大規模な改築、地下鉄工事等が行なわれる場合における共同溝の設置については、資金調達の方法等を検討の上、その推進に努めるものとすること。


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