建設省道発第二三号
昭和三八年一月二六日

各地方建設局長・北海道開発局長・各都道府県知事・五大市長あて

道路局長通達


地下占用物件による事故の防止について


昭和三八年一月二四日東京都内において、道路下に占用埋設されたガス本管等が爆発、出火し多数の死傷者を出す惨事が発生した。
事故原因は、なお、詳細不明であるが道路管理にも関連が深いので、今後地下占用物件による事故を防止するため、左記事項に留意の上、道路管理に遺憾のないようにされたい。
なお、貴管下道路管理者にも周知徹底方お取り計らい願いたい。
また、
(1) 地下占用物件による事故防止対策に関する意見。
(2) 昭和三五年一月以降地下占用物件(ガス管、水道管等)による事故例を別紙1の様式により管下市の分も取りまとめの上二月末日までに当局に報告するとともに、当分の間、万一事故が発生した場合は、すみやかに善後措置を講じたうえ、その概要(地下鉄工事に関連するものを除く)を別紙2の様式により報告されたい。

1 地下占用物件の実態把握について

地下占用物件の種類、場所、深さ等、実態を把握し、道路工事、地下埋設工事等に際して事故の生じないよう十分指導監督すること。

2 埋設位置について

地下占用物件、特にガス管、石油輸送管等、可燃性物資の輸送管については、その事故による影響は甚大であるので、その占用位置を決定するには、地盤の状況、道路の状況、交通量、交通車両の種類、他の埋設物件との間隔等を十分勘案のうえ、その埋設場所、深さ等を具体的に決定、指示すること。
なお、ガス管等については特に管の強度を照査するほか必要に応じて埋設前に管の検査を行うこと。

3 地下埋設工事の監督について

占用物件を埋設する場合において、許可基準に合致することはもちろん、工事中における交通事故その他の事故の起らないよう具体的な対策を講じさせるとともに厳重に監督すること。

4 地下占用物件管理の監督について

地下占用物件を埋設した後においても、定期的にパトロールをさせるほかその維持管理の方法及び状況の報告を徴するなどその管理が不十分であることから生ずる事故によって道路管理に支障をきたさないよう十分監督すること。
なお現在埋設してあるガス管その他可燃性物質の輸送管等についてはすみやかに一斉点検等の事故防止措置をとるよう占用者を指導されたい。


別紙1
<別添資料>



別紙2
<別添資料>


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