建設省道発第三六四号の一・建設都発第一五二号の一
昭和三八年八月一〇日

各地方建設局長・北海道開発局長・道路関係三公団の長・各都道府県知事・各指定市長あて

道路局長・都市局長通達


道路における占用工事の適正な施行について

最近の道路における占用工事(以下単に「工事」という。)の激増にかんがみ、その取扱いについては、かねてから別添1のとおり指示してきたところであるが、なお、工事の期間、工事用材料置場、機械器具置場等としての路上使用、工事に伴う路面復旧等について適正を欠くものも見受けられるので、左記事項に留意のうえ道路交通に与える支障を最少限にとどめるよう措置されたい。
なお、本件については、別添2のとおり地下鉄企業者等に対して指示したところであるが、警察機関、関係公益事業者等に対しても十分連絡をとられるとともに貴管下道路管理者に対し周知徹底させ、この取扱いについて遺憾のないよう努められたい。

1 工事の期間及び工事に伴う路面復旧の時期は、工事工程表を十分審査のうえ許可し、又は承認するものとし、特に工事の期間については、これが厳守されるよう十分監督するとともに、天災地変等の特別の事情がある場合を除き、原則として、延長は認めないこと。
2 工事現場においては、「道路工事現場における標示施設等の設置基準について」(昭和三七年八月三〇日道発第三七二号道路局長通達)による標示中の工事終了期日については、契約終了期日ではなく再度最短の工程を検討させ、実際に路面を復旧できる期日を明示させること。
3 前項の措置を講ずるほか、掲示板を設置し、道路利用者が十分確知することができる大きさで、工事終了期日及び協力要請文を明示せしめるとともに、沿道住民の協力を得られるような措置を講ぜしめること。
4 工事の期間中は、工事用材料(掘返しに伴う土砂を含む。)機械器具等を道路上に乱雑に置くことなく、道路交通に与える支障の少ない場所に定置する等の措置を講じ、路面覆工板等の仮施設については、当該期間中常時点検し、道路交通に支障を与えないよう措置せしめること。
5 残材料、使用済の機械器具等は、工事の進ちょく状況に応じて逐次道路敷外に撤去せしめること。
6 工事が終了した場合には、直ちに本復旧工事を完了するよう努めさせるものとするが、特に地下鉄工事、地下駐車場等については、地下本体工事が終了した場合には、地下本体内部の整備工事と併せて本復旧工事に着手せしめるものとし、本復旧工事については自然転圧にまつことなく、可及的すみやかに当該工事を完了するよう努めさせること。
7 工事の適正な施行を確保するため、常時パトロールを実施し、許可条件等に違反する事実又は改善すべき事項がある場合においては、すみやかに必要な是正の措置を講じさせること。


別添1

道路占用工事関係通達標題

「地下占用工事等による道路の掘り返しについて」
(昭和三三年五月一三日道発第一四〇号道路局長通達)
「地下埋設工事等による道路の掘り返し規制に関する対策要綱について」
(昭和三三年六月二〇日道発第二五三号道路局長通達)
「道路工事執行要領について」
(昭和三七年八月七日道発第三三一号建設都発第一九〇号道路局長・都市局長通達)
「道路の維持修繕等管理要領について」
(昭和三七年八月二八日道発第三六八号道路局長通達)
「地下埋設工事等による道路の掘り返し規制に関する緊急措置について」
(昭和三七年一〇月二三日道発第四四七号道路局長通達)



別添2

道路における占用工事の適正な施行について

(昭和三八年八月一〇日)
(建設省道発第三六四号の二・建設都発第一五二号の二)
(地下鉄企業者・地下駐車場企業者あて道路局長・都市局長通知)
標記については、かねて道路管理者を通じてその適正の確保を図ってきたところであるが、なお、道路における占用工事(以下「工事」という。)の期間、工事用材料置場、機械器具置場等としての路上使用、工事に伴う路面復旧等について配慮に欠ける点が見受けられ、これらは道路交通に与える支障が大きいことはもちろんのこと、沿道住民に与える影響も大なるものがある。
したがって、今後工事の適正な施行を確保するため、更に監督を強化することとなったので、貴殿におかれても左記事項に留意のうえ、道路環境の整備につき十分御配慮願いたい。
1 工事の期間は、技術上可能な限り短縮し、かつ、工事に伴う路面復旧は可及的すみやかに行なうものとし、もって円滑な道路交通の確保に努めること。
2 工事工程表は、前項の趣旨に沿って作成するものとし、適切な施行体制の確立に努めること。
3 工期の延長は、天災地変等の特別の事情のある場合を除き、原則としてこれを認めない方針である。
4 工事現場においては、「道路工事現場における標示施設等の設置基準について」(昭和三七年八月三〇日道発第三七二号道路局長通達)による標示中の工事終了期日については、契約終了期日ではなく再度最短の工期を検討し、実際に路面を復旧できる期日を明示すること。
5 前項の措置を講ずるほか、掲示板を設置し、道路利用者が十分確知することができる大きさで、工事終了期日及び協力要請文を明示するとともに、沿道住民の協力を得られるような措置を講じること。
6 沿道住民から、工事進捗状況等について質問又は苦情があった場合には、十分納得が得られるよう説明し、円滑な工事施行の確保に努めること。
7 工事の期間中は、工事用材料(掘返しに伴う土砂を含む。)、機械器具等を道路上に乱雑に置くことなく、道路交通に与える支障の少ない場所に定置する等の措置を講じ、路面覆工板等の仮施設については、当該期間中常時点検し、道路交通に支障を与えないよう措置すること。
8 残材料、機械器具等は、工事の進捗状況に応じて逐次道路敷外に撤去すること。
9 以下本体工事が終了した場合には、地下本体内部の整備工事と併せて本復旧工事に着手するものとし、本復旧工事については自然転圧にまつことなく、可及的すみやかにこれを完了するよう努めること。


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