標記については、既に昭和三八年一月二六日付道発第二三号「地下占用物件による事故の防止について」道路局長通達により、その対策を指示し、貴職におかれても鋭意事故の防止に努められていることと思料するが、最近再び道路工事又は占用工事の施行に起因して水道管、ガス管等の地下占用物件を損傷する事故がひん発している状況にかんがみ、左記事項に留意の上、さらに道路管理に遺憾のないよう努められたい。
1 地下占用物件の実態把握
道路工事又は占用工事(以下「道路工事等」という。)を施行するにあたっては、当該道路の地下占用物件の実態を十分に把握しておくこと。
2 工事方法の協議及び立会
道路工事等の工事方法について関係占用者と協議し、安全な工事方法を採用すること。
なお、必要に応じて関係占用者の立会を求め、安全な工事の実施に努めること。
3 事故処理対策の確立
道路工事等を施行するにあたっては、万一の事故発生に備え、常時あらゆる事例の事故に対処し得るよう組織、連絡方法、機材を整備する等対策を確立しておくこと。
4 占用許可の際の留意事項
(1) 路面掘さくを伴う占用の許可にあたっては、道路の掘り返し、埋め戻し等の工法が、当該占用物件及び既設占用物件に対して影響があるか否かについて十分審査すること。
(2) 地下占用物件の位置は、地盤の状況、道路の状況、交通量、交通車両の種類、他の地下占用物件との間隔を十分勘案の上、その埋設場所、深さ等を具体的に決定すること。
(3) その他必要な事項を具体的に指示すること。
5 監督の強化
道路工事等の施行箇所については、パトロールを強化し、あるいは随時立入検査を行ない、工事状況に応じた適正な指示を与える等特に監督を強化し、常に安全な工事の施行を図ること。
6 占用物件埋設後の維持管理の強化
地下占用者に対し地下占用物件を埋設した後においても、定期的にパトロールを実施する等維持管理の充実に努めさせるとともに、地下占用物件に起因する道路上の苦情については、その内容及び対策について定期的に報告を求める等道路管理の万全が期せられるよう占用者を強力に監督すること。
7 道路工事等調整地方連絡協議会の活用
昭和三三年六月二〇日付け道発第二五三号道路局長通知「地下埋設工事等による道路の掘り返しの規制に関する対策要綱について」に基いて設置されている道路工事等調整地方連絡協議会において、地下占用工事の施行時期及び施行方法について調整を図っているところであるが、今後は道路工事等による事故の防止策についても検討実施すること。