建設省道政発第三九号
昭和四五年五月一一日

各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・道路関係三公団の担当長・各都道府県担当部長・各指定市担当局長あて

道路局路政課長通達


ガス爆発事故の防止に関する緊急の措置に関する取り扱いについて

ガス爆発事故の防止に関する緊急の措置については、昭和四五年五月一一日建設省道政発第三四号をもって別途通知されたが、地方連絡協議会に関する取り扱いについては、左記事項によられたい。

(1) 「地下埋設工事等による道路の掘り返しの規制に関する対策要綱」(昭和三三年六月一二日事務次官等会議申合事項)の3(2)による地方連絡協議会が未だ設置されていない地域については、早急に設置するよう措置すること。
(2) 地方連絡協議会は、道路の掘り返しを規制するための連絡調整を目的として設置されたものであるので、事故防止のための措置を協議するにあたっては、同協議会に保安部会等を設けることが望ましいものであること。
(3) 地下鉄工事が施工され、または計画されている地域にあっては、関係陸運局も同協議会に参加せしめる措置をとること。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport