関東地方建設局道路部長・川崎市土木局長あて
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別添1 高圧(二〇キログラム/平方センチメートル以上)のガスパイプラインの占用について
(昭和四七年七月一二日)
(七〇―八四〇―四七:八三)
(建設省道路局長あて東京瓦斯株式会社取締役社長要望)
当社の事業の運営につきましては、平素から格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。
さて、ご承知のように当社では首都圏の増大するガス需要にこたえるため、天然ガス供給への転換に着手しており、現在、千葉県袖ケ浦に天然ガスを受け入れるための新工場の建設と、同工場の天然ガスを需要地に輸送するためのパイプライン(千葉・埼玉・東京幹線)の建設を推進中であります。特に幹線工事については、所要工期内に完成をするため鋭意努力しているしだいでありますが、今後も順調に工事を進めるため、引き続いて道路占用許可をいただきたいと存じます。
つきましては、別添の資料をご審査のうえ、よろしくご指導を賜わりますようお願い申しあげます。
なお、本幹線の安全確保には万全の努力を払い、沿線住民のかたがたにも、ご納得いただきながら建設しておりますが、貴局におかれましても慎重なご配慮をお願い申しあげます。
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別添資料 〔略〕 |
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別添2 高圧ガスパイプラインの道路占用について
(昭和四七年七月一四日)
(建設省東道政発第二二号)
(東京瓦斯株式会社社長あて道路局長回答)
昭和四七年七月一二日付け、七〇―八四〇―四七:八三で要望のあった標記については、別添の条件を付したうえで道路占用の許可を与えるように関係道路管理者を指導することとしたので回答する。
なお、別紙の条件中、2については、石油パイプライン技術基準が定められた場合にすみやかに貴社に通知をし、3の(2)から(4)までについては特に、貴社に対し不当な義務を課することとならないような運用を行なうように別途関係道路管理者に所要の指示をすることとしているので、参考までに申し添える。
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別紙 東京ガスの高圧ガスパイプラインに関する条件
(昭和四七年七月)
(建設省道路局)
東京ガスの高圧ガスパイプラインに関しては、道路法第八七条の規定に基づき、各道路管理者が個々の道路の具体的状況に応じて付する条件のほか、次の条件を付して道路占用の許可を与えるものとする。
1 ガスの圧力に関して
(1) 三〇キログラム/平方センチメートルをこえる圧力でガスを輸送することとなるまでの間において、三〇キログラム/平方センチメートルをこえる圧力でガス導管の破裂実験を行ない、その結果に基づいて所要の保安措置を講ずること。
(2) ガスの輸送圧力を引き上げる場合には、あらかじめ建設省道路局および道路管理者に届け出て、その指示を受けること。
2 ガス導管に関して
建設省道路局の委嘱に基づき、日本道路協会が現在検討中の石油パイプライン技術基準において、内圧、土圧および輸荷重に対する導管の安全率が定められた場合において、ガス導管が当該安全率を確保できないこととなる区間があるときは、当該区間において、
(1) その後に埋設されるガス導管については、当該安全率を確保できるように管厚を厚くし、またはコンクリートボックスへ導管を収容する等の方法により土圧および輸荷重の影響を緩和できるような措置を講ずること。
(2) それまでに埋設されているガス導管については、1の(1)の実験の結果等をも参考にして、所要の保安措置を講ずること。
3 ガス導管の埋設場所および埋設方法
(1) 市街地または人家連担地区(将来において市街地または人家連担化が予想される地区を含む。)の道路にあっては、
ア 今後ガス導管を埋設する場合には、
(ア) 他の埋設物との離隔距離等をも考慮して、埋設深度を一・八メートル以上とすること。
(イ) 導管の上部に鉄板を敷設する等の方法により導管を防護するとともに、人家等から三メートル以内に埋設されるガス導管については、コンクリートボックスへ導管を収容し、または鋼矢板を打設する等の方法により漏洩したガスが人家等の側へ拡散しないような措置を講ずること。
なお、これらの施設は、いずれもガスの自動漏洩検知が可能なものとし、できるだけすみやかにガスの自動漏洩検知が実施できるように努めること。
イ すでにガス導管が埋設されている場合には、1の(1)の実験の結果等をも参考にして、所要の保安措置を講ずること。
(2) 未舗装の道路にあっては、道路管理者とも協議したうえで、できるだけすみやかに舗装が行なわれるような措置を講ずること。
(3) 幅員が四メートル未満の道路にあっては、道路管理者とも協議したうえで、
ア 今後ガス導管を埋設する場合には、できるだけ拡幅のための用地取得が行なわれた後に埋設を行なうこと。
イ すでにガス導管が埋設されている場合には、できるだけすみやかに拡幅が行なわれるような措置を講ずること。
(4) 線形の著しく不良な道路にあっては、道路管理者とも協議したうえで、できるだけ線形が改良された後にガス導管の埋設を行なうこと。
4 その他
(1) 1の(1)の実験およびその結果に基づいて講ぜられる保安措置については、あらかじめ建設省道路局および道路管理者に届け出て、その指示を受けること。
(2) ガス導管の埋設後の完成検査(耐圧試験および気密試験)については、あらかじめ建設省道路局および道路管理者に届け出て、その指示を受けるとともに、その実験に際しては、道路管理者の立会いを求めること。
(3) 定期的に、または道路管理者の指示に基づき、地盤沈下、電食等の状況を検査し、必要に応じてガス導管の取換え等の措置を講ずること。
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