建設省道政発第四七号
昭和五四年八月三〇日

各都道府県知事あて

道路局長通達


道路占用工事等による事故防止対策について


標記については、貴職におかれても、道路関係法令及び既に通知した「道路工事又は占用工事に起因する事故の防止について」(昭和四四年三月二四日付け道政発第一五号道路局長通達)、「ガス爆発事故の防止に関する緊急の措置について」(昭和四五年五月一一日付け道政発第三四号道路局長通達)、「ガス爆発事故の防止に関する措置について」(昭和四五年七月三〇日付け道政発第七一号道路局長通達)、「地下埋設工事等による道路の掘り返しの規制およびこれによる事故の防止に関する対策要綱について」(昭和四五年一〇月一二日付け道政発第九一号道路局長通達)、「道路法施行令および道路法施行規則の一部改正について」(昭和四六年三月三〇日付け道政発第四一号道路局長通達)、「道路占用工事に伴う事故防止対策について」(昭和五二年三月一六日付け道政発第一六号道路局長通達)等により、鋭意努力されていることと思料するが、先般の藤枝市におけるガス漏れ事故にかんがみ、これら法令及び通達等の趣旨の一層の徹底を図るとともに、更に、左記の事項に留意の上、この種事故防止についての道路管理に万全を期されたい。
なお、貴管下道路管理者に対しても、この旨周知徹底方お取り計らい願いたい。

1 事故防止講習会

地方連絡協議会にあっては、地下埋設工事等の施行時期等の調整を行うとともに、保安部会等を設け事故防止のための措置を講じているところであるが、ガス管の占用に関する安全教育の重要性にかんがみ、今後、保安部会等において、年度当初ガス管の事故防止についての講習会を開催すること。
この場合、当該年度においてガス管が埋設されていると認められる場所又はその付近で地下埋設工事を行う予定の道路占用者を当該講習会に参加させるとともに、当該道路占用者をして道路占用工事施工業者も参加させるよう指導するものとする。

2 ガス事業者との協議

道路法施行令(昭和二七年政令第四七八号)第一五条の二第一項第二号の協議に関しては、地下鉄工事、地下街工事その他の市街地で行われる大規模な道路占用工事でガス管に係るものについては、あらかじめ当該占用者とガス事業者との間にガス管の保安に関する協定書を締結させ、これを道路占用の許可申請の際に提出させることになっているが、その他の市街地で行われる道路占用工事でガス管に係るもの(歩道下の各戸引込管に係る工事については、特に必要と認める場合に限る。)についても、道路占用工事の施行前までに、ガス管の防護方法、工事の見回り、立ち会いその他の保安上必要な措置に関する大綱的な事項についてガス事業者と協議させ、その協議書を提出させること。
協定書又は協議書においては、試掘調査のとき、ガス管に接近して矢板を打ち込み又は引き抜くとき、ガス管が露出したとき、ガス管の防護措置が完了したとき、ガス管の下端まで埋め戻したとき、ガス管の周辺を埋め戻したとき、路盤工事が完了したとき等必要と認められるときは、ガス事業者が立ち会うこととするよう措置すること。

3 埋め戻し工事完了後の管理

ガス管を露出させ又はガス管の周辺を掘削した道路占用工事(ガス管に影響のないものを除く。)については、埋め戻し工事完了後においても、路面の本復旧が行われるまでの間(道路管理者が路面の本復旧を行う場合は、路面が安定するまでの間)は、道路占用者に対し、路面の状況を監視し、必要に応じて、道路管理者への通報、ガス事業者へのガス漏れ調査の依頼等の措置を講ずるよう指導すること。

4 土地区画整理事業等との調整

土地区画整理事業等により新設又は改築される道路で、将来道路管理者に管理が引き継がれるものにおける道路法第三二条第一項に掲げる工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)の継続的な道路使用(以下「道路使用」という。)に関しては、道路使用に係る許可等の手続、道路使用に係る工事の指導監督体制等について、土地区画整理事業施行者等関係者と十分協議を行い、道路使用に係る責任体制の明確化と道路の管理が引き継がれた後の適正な管理の確保を図るための必要な措置を講じておくこと。
なお、道路の管理を引き継いだ時点で、改めて、当該工作物等の管理者をして道路占用の許可申請又は協議を行わせること。

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