各都道府県知事・各指定都市の長・各地方建設局長・北海道開発局長あて
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別紙 連続立体交差化事業の取扱いについて
連続立体交差化事業の施行に際し設置される関連側道等について、当分の間、左記のとおり取扱うことを連続立体交差化協議会において決定する。
昭和五一年四月二八日
(運輸省鉄道監督局長)
(建設省都市局長)
(建設省道路局長)
記
1 関連側道について
鉄道の高架化に関連して、都市環境の保全に資する目的で、高架構造物に沿って住居の用に供している土地が連たんしている区間に設置される道路(都市計画法に基づく幹線街路を除く。以下「関連側道」という。)の幅員及び設置に要する費用の負担は、次によるものとする。
(1) 関連側道の幅員は、原則として、六メートルとする。
(2) 関連側道の設置に要する費用(用地費(用地取得に伴う補償費を含む。以下同じ。)及び工事費をいう。)の負担は、次によるものとする。
(イ) 工事費は、都市計画事業施行者が負担する。
(ロ) 用地費は、幅員六メートルまでの区域は高架施設費(線増以外の増強費用及び線増の場合の用地費を除く。以下この項において同じ。)の負担割合により都市計画事業施行者と鉄道事業者が負担する。
なお、幅員が六メートルを超える場合には、当該超える区域に係る用地費は、都市計画事業施行者が負担する。ただし、鉄道線路相互の平面交差を立体交差化すること又は高架下を高度利用することの目的(以下「他の目的」という。)により高架構造物が高くなる場合には、他の目的がないものと仮想した高架構造物によって一定時間以上日陰となる区域(六メートルに満たない場合は、六メートルとする。)に係る用地費は、高架施設費の負担割合により都市計画事業施行者と鉄道事業者が負担し、それを超える区域に係る用地費については、都市計画事業施行者と鉄道事業者が別途協議する。
(3) 関連側道が二の付替側道の機能を合せ持つ場合の費用負担は、(2)にかかわらず、2の付替側道の幅員相当区域については2により、これを超える区域については(2)によるものとする。
2 付替側道について
連続立体交差化により、鉄道と並行又は交差する道路の機能が阻害された場合、当該道路の機能回復を目的として設置される道路(以下「付替側道」という。)の幅員及び設置に要する費用の負担は、次によるものとする。
(1) 付替側道の幅員は、在来道路の幅員によるものとする。ただし、在来道路の幅員が四メートルに満たない場合は、四メートルとする。
(2) 付替側道の設置に要する費用は、高架施設費に含める。
3 日陰による損害等に係る費用負担について
1の関連側道及び2の付替側道の区域以外の区域において、鉄道の高架化に起因して生じた日陰による損害等に係る費用は、駅部又は中間部ごとに区分した高架施設費(用地費を除く。)の負担割合により都市計画事業施行者と鉄道事業者が負担するものとする。ただし、鉄道事業者の要請によって高架構造物が高くなることにより増加する費用については、鉄道事業者が負担するものとする。
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