各都道府県知事・各指定市長あて
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別紙1 「都市における道路と鉄道の連続立体交差化に関する協定」及び「都市における道路と鉄道の連続立体交差化に関する細目協定」について
I 主な変更点
1) 細目第七条の鉄道受益相当額について、従来、国鉄一〇%、民鉄七%であったものを地域毎に一四%、一〇%、七%、五%としている。
2) 細目第一五条の公租公課相当額で都市側が利用できる面積の割合について、従来、一〇%であったものを一五%としている。
II 適用について
本協定の附則にもあるとおり、平成四年四月一日より適用することとしており、この日以降に個別協定を結ぶ連続立体交差事業について対象とする。
ただし、従来より、新たな協定が締結された時点で見直しをすることが定められている箇所については、今回の新協定により見直しをする。
都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定
(目的)
第一条 この協定は、都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関し、事業の施行方法、費用負担方法、その他必要な事項を定めることにより連続立体交差化を促進し、もって都市交通の安全化と円滑化を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路
道路法(昭和二七年法律第一八〇号)による道路及び都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)により都市計画決定された道路をいう。
二 鉄道
鉄道事業法(昭和六一年法律第九二号)第二条第二項による第一種鉄道事業又は第四項による第三種鉄道事業に係る鉄道(ただし新幹線鉄道は除く)及び軌道法(大正一〇年法律第七六号)第一条第一項の規定による軌道であって、この協定締結の時において鉄道運転規則(昭和六二年運輸省令第一五号)を準用している軌道をいう。
三 連続立体交差化
鉄道と幹線道路(道路法による一般国道及び都道府県道並びに都市計画法により都市計画決定された道路をいう。)とが二カ所以上において交差し、かつ、その交差する両端の幹線道路の中心間距離が三五〇メートル以上ある鉄道区間について、鉄道と道路とを同時に三カ所以上において立体交差させ、かつ、二カ所以上の踏切道を除却することを目的として、施工基面を沿線の地表面から離隔して既設線に相応する鉄道を建設することをいい、既設線の連続立体交差化と同時に鉄道線路を増設することを含むものとする。
四 単純連続立体交差化
鉄道線路の増設(以下「線増」という。)を同時に行わない連続立体交差化をいう。
五 線増連続立体交差化
線増を同時に行う連続立体交差化をいう。
六 都市計画事業施行者
連続立体交差化に関する事業を都市計画事業として施行する都道府県又は地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項の指定都市をいう。
七 鉄道事業者
連続立体交差化に係る区間の鉄道を管理する者をいう。
(都市計画)
第三条 建設大臣又は都道府県知事は都市計画法の定めるところにより、連続立体交差化に関する都市計画を定めるものとする。
2 建設大臣は前項の都市計画を定め、又は認可しようとする場合においては、法令の規定により必要なときはあらかじめ運輸大臣等に協議するものとする。
3 第一項の都市計画には、線増連続立体交差化の場合における鉄道施設の増強部分(既設線の鉄道施設の面積が増大する部分及び線増線の部分をいう。以下同じ。)を含めるものとする。ただし、鉄道事業者が自己の負担で、既設線の連続立体交差化に先行して線増工事に着手する必要がある場合においては、線増線の部分を含めないことができる。
(都市計画事業の施行)
第四条 前条の規定により都市計画決定された連続立体交差化に関する事業(以下「連続立体交差化事業」という。)のうち、単純連続立体交差化の場合における全ての事業及び線増連続立体交差化の場合における鉄道施設の増強部分以外の部分に係る事業は、都市計画事業として都市計画事業施行者が施行する。
(構造基準)
第五条 連続立体交差化に関する構造は、道路構造令(昭和四五年政令第三二〇号)、普通鉄道構造規則(昭和六二年運輸省令第一四号)、軌道建設規程(大正一二年内務・鉄道省令)及びこれらに準ずる諸基準によるものとする。この場合において、連続立体交差化後の鉄道又は交差道路の取付勾配及び曲線は、当該鉄道又は交差道路の従前の機能を阻害しない範囲のものとする。
(連続立体交差化事業費)
第六条 連続立体交差化事業費は、連続立体交差化のため直接必要な本工事費、附帯工事費、測量および試験費、用地費(土地に関する補償費を含む。以下同じ。)、補償費(土地に関する補償費を除く。以下同じ。)、機械器具費、営繕費および事務費とし、工事及び用地取得に直接従事する職員の人件費及び旅費並びに調査、設計及び監督に直接従事する職員の旅費を含むものとする。
2 連続立体交差化事業費を区分して高架施設費、貨物設備等の移転費及び増加費用とし、その範囲はそれぞれ次のとおりとする。
一 高架施設費
連続立体交差化事業費のうち貨物設備等の移転費及び増加費用を除いた費用
二 貨物設備等の移転費
貨物の取扱いに必要な設備、操車場、車両基地、その他現業機関の施設の移転に要する費用
三 増加費用
次に掲げる場合の連続立体交差化事業費の増加分
(イ) 交差道路を新設し、又は拡幅するため、支間二五メートル以上の鉄道橋が必要となる場合
(ロ) 連続立体交差化により掘下げ、嵩上げ又は付替えが必要となる交差道路を連続立体交差化と同時に新設し、又は拡幅する場合
(ハ) 都市計画事業施行者又は鉄道事業者の要請により、鉄道の平面線形等を著しく改良する場合
(ニ) 鉄道事業者が連続立体交差化と同時に軌道、架線、信号設備又は連動装置の著しい改良を行う場合
(費用負担)
第七条 連続立体交差化事業費のうち、高架施設費及び貨物設備等の移転費は、都市計画事業施行者と鉄道事業者とが次に掲げるところにより負担するものとする。
一 単純連続立体交差化の場合
二 線増連続立体交差化の場合
三 単純連続立体交差化と線増連続立体交差化との境界の駅部の場合
2 前項の鉄道既設分及び鉄道増強分の範囲は、それぞれ次のとおりとする。
一 鉄道既設分
鉄道施設の増強部分に係る費用以外の費用
二 鉄道増強分
鉄道施設の増強部分に係る費用
(土地及び施設の帰属)
第八条 連続立体交差化によって生じた土地及び施設のうち、道路施設及び都市計画事業施行者が取得した道路予定地並びに都市計画事業施行者が取得した鉄道用地に対応して生じた残存土地は都市計画事業施行者に、その他のものは鉄道事業者にそれぞれ帰属するものとする。
(土地の優先譲渡)
第九条 都市計画事業施行者は、前条の規定により都市計画事業施行者に帰属した土地を、鉄道事業者が必要とする場合においては、自ら又は関係地方公共団体が必要とするときを除き、当該鉄道事業者に優先的に有償で譲渡するものとする。
2 鉄道事業者は、前条の規定により鉄道事業者に帰属した土地を、都市計画事業施行者又は関係地方公共団体が必要とする場合においては、自らが必要とするときを除き、都市計画事業施行者又は関係地方公共団体に優先的に有償で譲渡するものとする。
(高架下の利用)
第一〇条 都市計画事業施行者は、連続立体交差化によって生じた高架下に、国又は地方公共団体が自ら運営する(料金徴収等一部の業務を委託することを含む。)公共の用に供する施設で利益の伴わないものを設置しようとするときは、高架下の利用につきあらかじめ鉄道事業者に協議するものとし、鉄道事業者は、その業務の運営に支障のない限り協議に応ずるものとする。
(実施のための指導)
第一一条 運輸省及び建設省は、この協定により連続立体交差化事業が円滑に実施されるよう、鉄道事業者及び都市計画事業施行者その他の地方公共団体をそれぞれ指導するものとする。
(連続立体交差化協議会)
第一二条 この協定を円滑に運用するため、運輸省及び建設省の職員で構成する連続立体交差化協議会を設ける。
(細目協定への委任)
第一三条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、細目協定で定める。
2 細目協定は、運輸省鉄道局次長並びに建設省大臣官房技術審議官(都市局担当)及び道路局次長が定める。
附 則
1 この協定は、平成四年四月一日から適用する。ただし、この協定の適用の日前に締結した協定については、なおその効力を有する。また、本協定によることとした連続立体交差化事業についてはこの協定によることとする。
2 都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定(昭和四四年九月一日協定)は、廃止する。
3 この協定は、連続立体交差化事業を円滑に実施するための暫定協定とする。この協定を証するため、協定書三通を作成し、おのおの一通を保有する。
平成四年三月三一日
運輸省鉄道局長 井山嗣夫
建設省都市局長 市川一朗
建設省道路局長 藤井治芳
都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定
(趣旨)
第一条 都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定(平成四年三月三一日協定。以下「基本協定」という。)を実施するための細目については、この協定の定めるところによる。
(定義)
第二条 基本協定及びこの協定における用語の意義は基本協定の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
一 駅部
停車場の場内信号機又は区域標の内側の鉄道部分をいい、駅部から分岐する側線を含むものとする。
二 中間部
駅部以外の鉄道部分をいう。
三 施設の有効面積
連続立体交差化に係る両外側の線路中心からそれぞれ外側に二・七五メートル隔てた仮想境界線(仮想境界線の外側に旅客乗降場又は旅客通路がある場合はその外周線とする。)の内側の面積をいう。ただし、当該境界線内に貨物設備等及び専用線等が含まれる場合は、当該面積から除外するものとする。
四 貨物設備等の有効面積
線路にあっては軌道延長に幅員五メートルを乗じて得た面積、建物にあってはその延面積、その他の構造物にあってはその水平投影面積をいう。
五 A地域
地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二八一条による特別区の区域
六 B地域
首都圏設備法(昭和三一年法律第八三号)第二条による既成市街地、近郊整備地帯の区域及び近畿圏整備法(昭和三八年法律第一二九号)第二条による既成都市区域及び中部圏開発整備法(昭和四一年法律第一〇二号)第二条による都市整備区域のうち「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令」別表に定める区域、並びに地方自治法第二五二条の一九第一項の指定都市の区域(ただし、A地域を除く区域)
七 C地域
近畿圏整備法第二条による近郊整備区域及び中部圏開発整備法第二条による都市整備区域および人口三〇万以上の都市の区域(ただし、A地域、B地域を除く区域)
八 D地域
上記、A地域、B地域、C地域のいずれにも属さない区域
(鉄道事業者との協議)
第三条 都市計画事業施行者は、連続立体交差化に関する都市計画事業の案を作成しようとするときは、あらかじめ鉄道事業者に協議するものとする。
(都市計画事業の範囲)
第四条 基本協定第四条の規定による線増連続立体交差化の場合における都市計画事業の範囲は、第六条第(一)号(ロ)に規定する高架施設費の鉄道既設分と鉄道増強分との比により、連続立体交差化後の構造物横断面を、原則として在来線の線路中心線に近い一端から区分した場合における鉄道既設分に相当する部分とする。
2 連続立体交差化工事のため必要となる仮線の敷設および撤去は、原則として連続立体交差化に関する都市計画事業の範囲に含めるものとする。
3 連続立体交差化のため必要となる交差道路の改築及び連続立体交差化と同時に行う都市計画決定された道路の新設又は改築で鉄道と交差する部分に係るものは、連続立体交差化に関する都市計画事業の範囲に含めるものとする。
(増加費用の範囲)
第五条 基本協定第六条第二項第(三)号(イ)の場合の増加費用の額は、交差道路を新設又は拡幅しないで連続立体交差化すると仮定した場合の高架施設費の額を超える額とする。
2 基本協定第六条第二項第(三)号(ロ)の場合の増加費用の額は、連続立体交差化により掘下げ、嵩上げ又は付替えが必要となる交差道路を新設又は拡幅しないで連続立体交差化すると仮定した場合の高架施設費の額を超える額とする。
3 前二項において、既存道路の統合又は付替えにより既存道路の位置とは異なる位置に交差道路を設ける場合は、道路の新設とはみなさない。
4 第二項において、連続立体交差化により必要となる側道の設置は、道路構造令に規定する所要幅員分までは、道路の拡幅とはみなさない。
5 基本協定第六条第二項第(三)号(ハ)の場合の増加費用の額は、鉄道の平面線形等を改良しないで連続立体交差化すると仮定した場合の高架施設費の額を超える額とする。
6 基本協定第六条第二項第(三)号(ニ)の場合の増加費用の額は、軌道、架線、信号設備又は連動装置を改良しないで連続立体交差化すると仮定した場合の高架施設費の額を超える額とする。
(費用区分)
第六条 基本協定第七条第一項に規定する費用の鉄道既設分と鉄道増強分との費用区分は次のとおりとする。
一 高架施設費(駅舎費を除く。以下この号において同じ。)については、駅部又は中間部ごとに次式による。この場合において、駅部と中間部とに区分し難い費用又は区分することが適当でない費用については、高架施設費の他の費用の費用区分比率により区分するものとする。
(イ) 単純連続立体交差化の場合
鉄道既設分=高架施設費×A/B
鉄道増強分=高架施設費×(B−A)/B
(A>Bの場合は、A=Bとする。)
(ロ) 線増連続立体交差化の場合及び単純連続立体交差化と線増連続立体交差化との境界の駅部の場合
鉄道既設分=高架施設費(用地費を除く。以下この号において同じ。)×a/(a+b)
鉄道増強分=高架施設費×b/(a+b)
(B×a/(a+b)>Aの場合は、(イ)の式による。)
A:連続立体交差化前の施設の有効面積
B:連続立体交差化後の施設の有効面積(連続立体交差化により必要となる有効面積の増加分を除く。)
a:既設本線路線数(貨物設備等を連続立体交差化しない場合の駅部にあっては、貨物扱いのみに常用される線路線数を除く。)
b:中間部において増設される本線路線数(駅部にあっては、当該駅の両側の中間部において増設される本線路線数の相加平均値とする。)
二 駅舎費については、次式による。
鉄道既設分=駅舎費×A/B
鉄道増強分=駅舎費×(B−A)/B
(A>Bの場合はA=Bとする。)
A:移転前の駅舎の業務用施設の延面積(ホール、通路等の延面積を除く。)
B:移転後の駅舎の業務用施設の延面積(ホール、通路等の延面積を除く。)
三 貨物設備等の移転費については、線路、建物、その他の構造物の種別ごとに次式による。
鉄道既設分=貨物設備等の移転費×A/B
鉄道増強分=貨物設備等の移転費×(B−A)/B
A:移転前の貨物設備等の有効面積
B:移転後の貨物設備等の有効面積(移転のため必要となる有効面積の増加分を除く。)
(鉄道受益相当額の算定)
第七条 基本協定第七条第一項に規定する鉄道受益相当額は、高架下貸付益額等とし、当分の間第二条に規定する地域区分に応じ、次の表の割合による額とする。ただし、地下化の場合にあっては都市計画事業施行者と鉄道事業者とが別途協議して定めるものとする。
(増加費用の負担区分)
第八条 基本協定第六条第二項第三号(イ)の場合の増加費用のうち、鉄道既設分は都市計画事業施行者が負担し、鉄道増強分は都市計画事業として認可もしくは承認された道路又は道路整備五カ年計画において新設若しくは改築の実施が予定されている国道若しくは都道府県道に係るものは、都市計画事業施行者と鉄道事業者がそれぞれの二分の一を負担し、その他の道路に係るものは鉄道事業者が負担するものとする。
2 前項の増加費用の鉄道既設分と鉄道増強分との区分は、第六条第一号に規定する方法によるものとする。
第九条 基本協定第六条第二項第(三)号(ロ)の場合の増加費用のうち、用地費、舗装工事費等は都市計画事業施行者が負担し、その他の費用は鉄道増強分の二分の一を鉄道事業者が、残額を都市計画事業施行者が費用負担するものとする。
2 前項の増加費用(用地費、舗装工事費等を除く。)の鉄道既設分と鉄道増強分との区分は、第六条第(一)号に規定する方法によるものとする。
第一〇条 基本協定第六条第二項第(三)号(ハ)の場合の増加費用は、鉄道の平面線形等の改良を要請した者が負担するものとする。
第一一条 基本協定第六条第二項第(三)号(ニ)の場合の増加費用は、鉄道事業者が負担するものとする。
(在来設備の再使用等)
第一二条 連続立体交差化事業費は、在来設備を極力再使用するものとして算定し、再使用が適当でない場合には連続立体交差化により設備を変更する必要がある場合を除き、在来設備と同一の規模及び同一の機能を有する設備によるものとして算定するものとする。
(土地の帰属)
第一三条 基本協定第八条の規定により都市計画事業施行者に帰属する残存土地は、都市計画事業施行者の負担により取得した鉄道用地から盛土斜面部分の土地の増加分及び在来鉄道施設の機能を維持するため必要となる土地の増加分を除いた土地の更地価格の総額と等価の鉄道施設移転跡地(貨物設備等の移転跡地を除く。)とし、原則として取得土地に最も近い部分から都市計画事業施行者に帰属させるものとする。
2 前項の場合において、双方の土地の評価は、同一の第三者が、同一時点において、同一の評価方法により行うものとする。
(土地の譲渡単価等)
第一四条 基本協定第九条第一項の規定により譲渡される土地の譲渡単価は、当該土地に対応する都市計画事業施行者が取得した土地の当該取得単価とする。
2 単純連続立体交差化の場合に限り、基本協定第九条第二項の規定により譲渡される土地のうち公共用地に使用されるものの譲渡単価は、連続立体交差化事業に係る協定締結時の近傍類地の更地価格を基礎として、土地収用法施行令(昭和二六年政令第三四二号)第一条の一二の規定に準じて算出した修正率等により修正した額とする。
3 基本協定第九条の規定は、原則として連続立体交差化事業に係る協定締結時に都市計画事業施行者と鉄道事業者との間で譲渡に関する協議が成立したものに限り適用するものとする。
(高架下使用料)
第一五条 基本協定第一〇条の規定により、国又は地方公共団体が高架下を利用する場合の使用料は、鉄道事業者が定める貸付規則により算定するものとする。ただし、鉄道施設の増強部分以外の部分に係る高架下貸付可能面積(鉄道事業用部分及びけた下空高三・二メートル以下の部分を除く。)の一五パーセントに相当する部分までについては、公租公課相当額とする。
(工事の施行上設備した物件等の処理)
第一六条 連続立体交差化工事を施行するため購入し、又は設備した物件で工事の竣功後残存するものについては、都市計画事業施行者と鉄道事業者とが、当該工事の竣功時におけるその評価額を連続立体交差化事業費の負担割合により精算するものとする。
(専用線の取扱い)
第一七条 連続立体交差化に伴う専用線の取扱いについては、都市計画事業施行者と鉄道事業者とが協議して定めるものとする。
2 前項の協議の結果、在来の専用線を高架施設に取り付けることとなった場合における当該取付けに要する費用は、高架施設費に含めるものとする。
3 第一項の協議の結果、在来の専用線を移転することとなった場合における当該移転に要する費用は、貨物設備等の移転費の負担方法に準じて負担するものとする。
(他の鉄道の取扱い)
第一八条 連続立体交差化に伴い、他の鉄道を高架施設に取り付け、又は移転する場合等の取扱いについては、都市計画事業施行者及び関係鉄道事業者が協議して定めるものとする。
(支払いの相殺)
第一九条 この協定による費用の支払いについては、相殺により処理することができるものとする。
(連続立体交差化協議会の構成)
第二〇条 基本協定第一二条の規定による連続立体交差化協議会(以下「協議会」という。)の委員は、運輸省鉄道局長並びに建設省都市局長及び道路局長とする。
2 協議会の幹事は、運輸省鉄道局技術企画課長並びに建設省都市局街路課長及び道路局路政課長とする。
附 則
1 この協定は、基本協定の適用の日(平成四年四月一日)から適用する。
2 都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目協定(昭和四四年九月一日協定。)は、廃止する。
3 この協定を証するため、協定書三通を作成し、おのおの一通を保有する。
平成四年三月三一日
運輸省鉄道局次長 黒野匡彦
建設省大臣官房技術審議官 椎名彪
建設省道路局次長 黒川弘
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