各地方建設局道路部長・北海道開発局道路部長・沖縄総合事務局道路部長・三公団担当部長各県土木部長・指定市土木局長あて
記
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別添1 <別添資料>![]() |
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別添2 <別添資料>![]() |
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路上放置車両の処理状況に関する調査要領
1 調査の対象
2 調査項目
(1) 連絡体制
(2) 路上放置車両の応急処理の内容
3 調査時点
昭和五〇年一二月末日
4 提出期限
昭和五一年一月三一日
5 調査実施担当課
道路局 道路交通管理室企画係
6 記載上の注意事項
(一般的事項)
(1) この調査の内容等について不明の点があれば、調査実施担当課に照会のうえ、記載に誤りのないように留意すること。
(2) 調書の記載にあたっては、記載例を参考にすること。
また、記載事項相互間の斉合性の確保に努めること。
(3) 調書の記載にあたっては、黒インク又は黒ボールペンを使用すること。
なお、ゼロックスが容易に出来るように鮮明であること。
(4) 本調書1は、各地方建設局、北海道開発局、沖縄総合事務局、道路関係三公団各都道府県、指定市及び市町村(指定市を除く。)が記載すること。
(5) 本調書2は、都道府県が市町村(指定市を除く。)の調書をとりまとめ記載すること。
(6) 記載例に倣って記載すること。
なお、記載例と異なる場合についても詳細に記載すること。
(個別的事項)
(7) 調書1について
(イ) 連絡体制については、記載例を参考にして具体的に記載すること。
(ロ) 路上放置車両の応急処理の内容については、記載例を参考にして具体的に連絡体制及び事務処理方法について記載すること。
なお、パトロールカーが路上放置車両を発見後直ちに設置する器材等については、バリケード、安全ロープ、セーフティコーン等の常備器材を記載すること。
なお、路上放置車両の応急処理の内容について定めていない道路管理者は「昭和〇〇年〇〇月定める予定」又は「定める予定なし」と記載すること。
(ハ) 路上放置車両の応急処理の内容について定めている道路管理者は、当該要領を一部添付すること。
(8) 調書2について
(イ) 昭和五〇年一二月末に最も近い時点に路上放置車両の応急処理の内容を定めた市町村(指定市を除く。)について具体的に記入すること。
(ロ) 路上放置車両の応急処理の内容を定めていない市町村数の合計、定める予定の市町村数の合計、定める予定なしの市町村数の合計をそれぞれ記載すること。
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