建設省道交発第二五号
平成五年三月三〇日

地建道路部長あて

道路交通管理課長通知


交通上の障害となっている路上放置車両の処理方法について

標記については、「路上放置車両の処理に関する所要の措置について」(昭和五〇年一二月一六日付け建設省道交発第八四号建設省道路局道路交通管理室長通達)により示されているところであるが、「道路法及び駐車場法の一部を改正する法律」(平成三年法律第六〇号)の施行に伴い、新たに別紙のとおり「交通上の障害となっている路上放置車両の処理方法フローチャート」を作成したので、今後はこれによられたく、通知する。
なお、本通知については、警察庁及び厚生省とも協議済みであるので、念のため申し添える。また、実施に当たっては、別紙フローチャートの「留意事項」の欄に記載の諸事項のほか、左記の事項に留意し、遺憾のないようにされたい。
おって、都道府県におかれては、貴管下各道路管理者(地方道路公社を含む。)に対しても、この旨周知徹底方お願いする。

1 従来、路上に放棄された廃棄車両は、当該廃棄車両に撤去の警告書を貼付し、撤去警告の期限が到来するのを待って除去することとしてきたところであるが、本通知は、交通の危険防止に更に万全を期するため、道路法第四四条の二の規定に基づき、これを迅速に除去することとしたものであること。したがって、別紙フローチャートは、当該道路の交通状況や当該車両の放置状況からして、当該車両を放置すれば、安全な交通が阻害される危険が大きい場合に適用すべきものであること。
2 別紙フローチャートの施行に当たっては、所轄の警察署及び清掃当局と事前に協議すること。
3 廃棄車両に該当するかどうかの判断は、所轄警察署との協議により行うこと。なお、判断を迅速に行うために必要があると認められるときは、前記二に基づく所轄警察署との事前協議において、判断に当たっての指針を策定しておくことも考えられること。
4 廃棄車両とは、再び車両として用いられることはないと認められるものをいい、前記三により判断するに当たっては、例えば、修理に著しい費用を要する車両(内燃機関、トランスミッション、ラジエター等車両の走行に必要な装置の重要部分が腐食し、又は取り外されているもの等)のうち、再び車両として用いられる可能性を認めるに足りる特段の事情がないものを、これに該当するものとして取り扱うことが考えられること。
5 例えば、路上放棄車処理協力会からの寄付の受入れに支障がある等の理由により、清掃当局において必要な体制をとることができない場合には、別紙フローチャートによる回収業者への連絡は、道路管理者において行うこと。また、従前より道路管理者において、路上放置車両を回収せしめるための予算措置を講じており、かつ、これを継続することについて特段の支障がない場合には、従前どおりの取扱いをして差し支えないこと。


<別添資料>


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