

建設省道広第一一号
昭和三六年二月二五日
道路局長回答
道路占用について
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(昭和三六年二月一一日)
(広道第三三号)
(道路局長あて広島県商工部長兼広島県土木建築部長照会)
〔照会〕 このことについて、次のとおり別紙(申請書添付)の通り道路占用許可申請書の提出がありましたが、これは道路法三二条に規定する占用物件のうち、広告塔の部類にはいるや否やも疑義があり、本県には今までにこうした工作物の占用許可をした例がなく、かかる物件の占用を許可することは、今後同類の出願が多数出ることが予想されますので、当該工作物について許可してよろしいかどうか御意見承りたく伺います。
1 申請者
〔略〕
2 占用の箇所
福山市笠岡町路上
3 道路の種類及び名称
県道 福山井原線
4 占用の目的
街名広告塔設置のため
〔回答〕 照会に係る物件は、道路法第三二条第一項第一号に該当するものと解するが、かかる物件を道路の全幅にわたり占用せしめることは、道路の効用及び交通の安全を阻害する虞れがあり、かつ、道路管理の強化及び屋外広告物等の規則が強く要請されている現在の情勢下においては、これらの物件の道路占用は極力これを抑制すべきであると思料する。
なお、本件については、占用の場所に道路の交差点を予定しているので、道路法施行令第一〇条第二項の規定に抵触するものであることを申し添える。
別紙
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