道路関係四公団担当部長・各都道府県土木関係部長・各指定市土木関係局長・関係部長あて
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別紙1 国有林野を使用している道路を占用させる場合の取扱いについて
(昭和五〇年一月二三日)
(建設省道政発第六号)
(林野庁林政部管理課長あて道路局路政課長照会)
標記について、貴庁においては、昭和四四年一二月一二日付けホン―A〇〇二管理課長補佐通知により「貸付契約にあたり、道路管理者が道路法の規定に基づき占用料を徴収する場合は、有償とする旨の特約をすること」とされており、これが解釈・運用についてかねてから協議をかさねてきたところであるが、次のとおり了解したものとして、各道路管理者を指導したいので、貴意を得たい。
(1) 道路管理者は、貸付を受けた国有林野については、道路法第三五条、第三六条に掲げる物件その他公共・公益上必要と認められる物件を除き広告・店舗等営利を目的とする物件の占用許可を行なわないこととすること。
なお、現に占用を許可しているものについては、占用期間満了後、更新許可を行なわないものとする。
(2) 昭和四四年一二月一二日付けホン―A〇〇二通知は廃止されるものであること。
(以上)
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別紙2 国有林野を使用している道路を占用させる場合の取扱いについて
(昭和五〇年三月三日)
(五〇―三)
(道路局路政課長あて林野庁林政部管理課長回答)
昭和五〇年一月二三日付け建設省道政発第六号をもって申入れのあったことについては、同意する。
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参考 国有林野を使用している道路における、道路占用事務手続きについて
(昭和四四年一二月一二日)
(ホン―A〇〇二)
(各営林局管理課長あて(高知局を除く)、林野庁担当課長補佐あて通達)
このことについて高知営林局管理課から別紙1のとおり照会があり、別紙2のとおり回答したから参考のため通知いたします。
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別紙1 道路法第二条第一項の規定に基づく道路敷地として使用している国有林野について、道路管理者が、道路法第三二条、第三五条および第三六条の規定に基づいて道路の占用の許可等を行なう場合の手続き関係および道路法第三九条の規定に基づく道路の占用料相当額を占用申請者から国が徴収できるか。
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別紙2 道路管理者が国有林野を使用している道路敷地に、道路法第三二条、第三五条および第三六条の規定に基づいて、道路の占用許可等を行なう場合の取り扱いについては、下記により処理することとする。
記
1 道路法第二条第一項に基づく道路敷として、すでに無償貸付契約を締結している場合。
(1) 道路管理者は道路法第三二条、第三五条および第三六条の規定に基づく占用の許可等ならびに道路法第三九条の規定に基づく道路の占用につき占用料を徴収することができるが、これは道路管理者の道路管理権の行使として行なわれるもので道路敷の貸付について特別の条件を付していないかぎり、道路管理者から料金を取ることはできないので現行どおりとし、貸付契約の更新にあたって2に準じた措置を講じるものとする。
2 道路法第二条第一項に基づき道路敷として新たに貸付契約を締結する場合。
(1) 原則として無償貸付契約とする。
(2) 貸付契約にあたって、道路管理者が道路法の規定に基づき、道路の占用の許可を行ない、占用料を徴収する場合には、あらかじめ所轄営林署長に協議するとともに、占用許可にかかる土地については、貸付料金を納付する旨の特約をするものとする。
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