建設省自道政発第七号
昭和五二年七月四日

各地方建設局長あて

道路局長通知


選挙当日の投票所周辺におけるプラカード式ポスターの公道上掲示等に対する措置について


標記について、自治省選挙部長から別紙写のとおり依頼があったので、貴局管理の道路に関し、各選挙管理委員会から要請があった場合には、現地において道路区域を明らかにすること又は立会うこと等協力方お願いする。



別紙

選挙当日の投票所周辺におけるプラカード式ポスターの公道上掲示等に対する措置について

(昭和五二年七月一日)
(自治選第一一号)
(道路局長あて自治省選挙部長依頼)
標記のことについては、別紙のとおり各都道府県選挙管理委員会委員長あて通知したところでありますが、道路管理者におかれましても、この通知の趣旨に沿って特段の御協力をいただけるようお願いいたします。



別紙

選挙当日の投票所周辺におけるプラカード式ポスターの公道上掲示等に関する措置について

(昭和五二年七月一日)
(自治選第一〇号)
(各都道府県選挙管理委員会委員長あて自治省選挙部長通知)
参議院全国選出議員選挙におけるプラカード式ポスターの公道上掲示等違法なポスター等の掲示に対しては、昭和五二年六月七日付け自治選第九号の通知により適切な措置をお願いしてきたところである。
ところで、従前、参議院全国選出議員選挙においては、往々にして、選挙期日の直前から投票所周辺の公道上にプラカード式ポスターを掲示した例が見受けられたが、このような行為は、申すまでもなく公職選挙法第一四五条第一項に違反するものである。
また、このことは、投票所が設置される学校その他の公共施設にポスターを掲示する場合においても同様である。
当省では、このような行為の発生を未然に防止するため、参議院全国選出議員選挙の候補者に対し、投票所周辺の公道上におけるプラカード式ポスターの掲示等についての「各候補者への御注意」(別紙)をあらかじめ送付することにより関係者の自粛を要請しているところである。
貴委員会におかれても、関係者に対し、この旨周知徹底を図られるとともに、貴管下市区町村選挙管理委員会に対してもその周知方につきよろしく御指導をお願いする。
また、このようなポスターの掲示があった場合には、貴委員会又は貴管下市区町村選挙管理委員会において、道路又は施設の管理者と協議して、その撤去方につき適切な措置を講ずることが必要であるが、警察当局においても、このようなポスターの掲示に対しては適時必要な措置を講ずることとしているので、そのような掲示に対する措置に関しては、特に警察当局と密接な連絡をとりながらその協力体制を整えられるよう配慮されたい。



別紙

各候補者への御注意

参議院全国選出議員選挙において、プラカード式ポスターを公道上に掲示することが公職選挙法に違反するものであることについては、たびたびお知らせしたところであり、既に御承知のとおりでありますが、従前、参議院全国選出議員選挙においては、往々にして、選挙期日の直前から、投票所周辺の公道上にプラカード式ポスターが掲示された例が見受けられたところであります。
しかし、このような行為が公職選挙法第一四五条第一項に違反するものであることは言うまでもありません。
また、投票所が設けられる学校等の公共施設にポスターを掲示することも同様に公職選挙法の違反となります。
従って、これらのことのないようくれぐれも御注意願います。

昭和五二年七月一日


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