建設省道高発第二二号
平成一〇年九月一八日

日本道路公団総裁あて

道路局長通達


高速自動車国道法等の一部を改正する法律の施行について

高速自動車国道法等の一部を改正する法律(平成一〇年法律第八九号)は、平成一〇年六月三日に、高速自動車国道法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成一〇年政令第二八八号)及び高速自動車国道法施行令等の一部を改正する政令(平成一〇年政令第二八九号)は、同年八月二六日に、高速自動車国道法施行規則の一部を改正する省令(平成一〇年建設省令第三四号)は、同年九月二日に公布され、これら一連の法律、政令、省令は同日から施行されたところである。また、同法律案の国会審議においては別紙のとおり附帯決議がなされているところである。これらを踏まえ、改正後の高速自動車国道法(昭和三二年法律第七九号)等の施行に当たっては、下記の点に十分留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
また、高速自動車国道活用施設の連結許可及びインターチェンジの連結路附属地における利便増進施設の占用許可(以下「連結許可等」という。)に関する諸手続の流れ等の運用方法等については、左記を踏まえて、事前に当職と調整した上で、その実施を図ることとされたい。

1 連結許可等に際しては、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に支障を来さないよう十分留意すること。
2 連結許可等に先立ち、地域経済への影響、まちづくり、環境の保全等の観点から、当該連結許可申請に係る施設の所在する地方公共団体の意見を聴くこと。
3 連結許可等の手続きの透明性、公正性の確保を図る観点から、学識経験者等からなる委員会を設置するとともに、当該委員会において連結許可等に係る運用基準を作成した上で、連結許可等に先立ち、同委員会において個々の申請事案について連結許可等の可否等について審議すること。
4 連結許可等に係る運用基準の主要項目は公表することとし、また、連結許可等を行った場合、その連結場所及び占用場所並びに申請者名について公表すること。

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