丙交企発第四四号・丙交指発第三四号
昭和三六年一二月二五日

各局長・総監・各本部長あて

警察庁保安局長通達


車両制限令連絡協議会設置要領について


車両制限令(以下「令」という。)の施行についての留意事項については、さきに昭和三十六年十月二十四日付け警察庁丙交企発第三十五号(車両制限令の施行について)をもって通達したところであるが、令の施行の円滑を図るために、運輸省、建設省および警察庁の三者間で申し合せた連絡協議組織の設置については、別添の「車両制限令連絡協議会設置要領」により措置することとなったから、その運営については、次の諸点に留意し遺憾のないようにせられたい。

1 車両制限令連絡協議会(以下「協議会」という。)の設置について

協議会の構成は、車両制限令連絡協議会設置要領二の(一)に掲げる団体、機関もしくは部局の長またはこれらの委任を受けた者となっているが、協議会の設置の発議は都道府県(道路管理行政担当部局の長)より行なわれることとなるものである。なお、都道府県公安委員会は、関係機関と協力し積極的に設置の推進を図ること。

2 協議会における協議事項について

(1) 協議事項(一)

協議事項(一)は、令附則第三項の規定により令の規定の適用が昭和三十九年七月三十一日まで除外されている車両について、この種車両を適用除外期間においてもできる限りすみやかに令の規定による基準に合致させるため、運輸大臣等、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)または道路管理者が措置する事項を掲げたものである。また、令附則第二項の規定により令の規定の適用が除外される車両については、この種車両についても運輸大臣等の職権により路線の変更、車両の小型化等の事業計画の変更の措置をとり、令の規定による基準に合致させるようにすることとなっているので、この種車両についての措置についても適用除外期間がある車両と同様に協議することとしているものである。なお、公安委員会が行なう関係路線または道路についての一方通行等の交通規制は、当該適用除外車両を令の規定による基準に合致させることのみを目的として行なうときは、他の車両の交通の円滑を害するおそれを生ずるような場合があると考えられるので、このようなことがないよう、あくまで一般交通の円滑を図る見地から行なうようにすること。

(2) 協議事項(二)

協議事項(二)は、運輸大臣等が行なう自動車運送事業の免許または事業計画の変更の認可は、これらの処分の申請等には令の規定による基準に合致しない車両を通行することを内容とする場合があることも考えられ、また、道路管理者が行なう令第四条第一項もしくは第三項、第五条第一項または第十三条の規定に基づく道路の指定および解除は、令の規定による基準に合致している車両が合致しないことになりまたは令の規定による基準に合致しない車両が合致することになり、また、公安委員会が行なう一方通行等の交通規制は、令の規定による基準に合致しない車両が合致することになる等令の規定による基準に関係があるので、関係機関がこれらを処分しようとするときは、相互に協議して調整しようとする事項を掲げたものである。
なお、これらの処分については、別に、運輸大臣等が行なう自動車運送事業の免許または事業計画の変更の認可については道路運送法第百二十四条の規定、警察庁と運輸省との間の覚書(昭和三十年十一月一日付けの覚書)および運輸省の行政措置(昭和三十五年一月二十一日付け自貨第七号・自動第九号による自動車局長通達)により、道路管理者が令の規定に基づいて行なう道路の指定については令第十三条第二項の規定および警察庁と建設省との間の覚書(昭和三十六年九月一日付けの覚書)により、公安委員会が行なう一方通行等の交通規制については道路交通法第八条の規定並びに警察庁と運輸省との間の覚書(昭和三十五年十二月二十日付けの覚書)により、それぞれ意見の聴取または処分の通知をすることとなっているので、協議会における協議は、これらの意見聴取または処分の通知に係る事前協議を行なうこととなる場合があるものである。


(別添)車両制限令連絡協議会設置要領〔略 前掲〕


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