建設省道発第五三四号
昭和三六年一二月二六日

各地方建設局長・北海道開発局長・各都道府県知事・五大市長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長あて

道路局長通達


車両の通行の許可の手続等を定める省令の運用について


車両制限令施行規則は、昭和三六年九月二五日付けですでに施行されたところであるが、その運用については左記事項に留意のうえ遺憾なきを期せられたい。
なお、昭和三六年九月八日付け道発第三六一号で通達した「車両制限令の施行について」中第二の五段階により「所轄警察署長の意見」を聞くときは、都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面にあっては、方面公安委員会)あての文書で行なうようにされたいので念のため申しそえる。
なお、貴職より貴管下各道路管理者に対しても周知方お取り計らい願いたい。

1 第二条関係

第四号に規定する「その他指定又は解除に関し必要な事項」とは、指定又は解除の内容等をいうものであること。

2 第三条関係

(1) 同一道路を反覆継続して通行する特殊な車両に対する認定は、おおむね一年を限度として期間を定めてすることができるものであること。ただし、当該車両が当該道路を通行することについて支障がないと予測できる場合に限られること。
(2) 削除
(3) 第一項の場合において、申請に係る車両が二以上の都道府県の区域内における二以上の道路管理者の管理に係る道路を通行しようとするものであるときも、申請者の便宜を図るため第二項に準じて取扱うことが望ましいこと。
(4) 第二項の規定は、申請書の提出の際の窓口の一本化を図るものであって、一通の申請書をもって各道路管理者に提出すべき申請書にかえることができる趣旨ではないので注意すること。

3 第四条関係

(1) 第一号に規定する用務には、当該用務のためにする訓練は含まれないものであること。
(2) 第一号に規定する「人命救助」には、重病者若しくは重傷者の診察又は運搬も含まれるものであること。
(3) 第一号に規定する「火災現場への臨場のため使用される車両」には、火災の原因調査のため使用される自動車も含まれるものであること。
(4) 第二号に規定する「令状」とは、逮捕状、勾引状、勾留状、差押状その他裁判官又は裁判所が発する書面で人又は物に対する強制処分を内容とするものをいうものであること。
(5) 第三号に規定する「交通の取締りのため使用される自動車」とは、都道府県警察において使用するいわゆる白バイ及び四輪の交通取締用自動車をいうほか、道路管理者が交通の取締りのため使用する自動車を含むものであること。
(6) 第四号に規定する「警らのため使用される無線自動車」とは、都道府県警察において使用するいわゆるパトロールカーをいうものであること。
(7) 第五号に規定する「その他の緊急を要する警察活動」とは、犯罪が発生した場合の緊急配備、警備要員の輸送等をいうものであること。
(8) 第六号に規定する「その他の警備実施」とは、治安警備及び雑踏警備をいうものであること。
(9) 第一〇号に規定する「緊急の事態」とは、津波、火災、石油とまちがえてガソリンを売った場合等が考えられること。
(10) 警察庁、防衛庁又は消防庁は、第六号、第七号後段又は第一二号にそれぞれ規定する訓練を実施する場合に令第一四条に規定する車両を通行させようとするときは、あらかじめ、当該車両の型式及び台数、当該車両が通行する道路、当該訓練の日時等を当該車両が通行する道路の道路管理者に通知するよう警察庁、防衛庁又は消防庁とそれぞれ了解済みであること。

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