各都道府県知事・六大市長あて
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(別添1) 車両制限令の完全実施に伴う措置について
(昭和四一年七月二五日)
(運輸省自旅第六〇六号)
(各陸運局長あて運輸省自動車局長依命通達)
乗合バスに対する車両制限令の適用については、同令附則第三項の規定により、一部を除き、適用を猶予されていたが、本年七月三十一日限りで猶予期間も終了し、八月一日から同令が全面的に適用されることとなるので、左記事項に留意の上同令の完全実施による混乱の生じないようにされたい。
記
1 車両制限令の完全実施により休廃止となるバス路線に係る措置
車両制限令の完全実施により、やむを得ず休廃止することとなるバス路線に係る旅客の輸送については、他の路線の増回による振替え等できる限り旅客の利便を図る措置を講ずることとするとともに、休廃止路線の再開が早期に可能となるよう道路管理者に対し道路の整備を求めること。
2 交通事情の変化等に応ずる措置
車両制限令は、当該道路が市街地区域内にあるか、市街地区域外にあるか、当該道路につき道路管理者の交通量極小道路の指定がされているか否か等により、規制内容を異にするため、現に同令の規定に適合してバスの運行がなされている道路についても、沿道の状況、道路交通の状況等の変化によって適用される規制の内容が変り、その結果、バスの運行ができなくなる場合も生じてくるので、これらの事情の変化に即応した対策を講ずることができるよう、常に道路管理者及び公安委員会との間に密接な連絡を保つとともに、狭隘な道路で近い将来バスの運行に支障を来すおそれのあるものについては、現に一応車両制限令に適合している場合であっても、計画的に道路の整備を推進するよう道路管理者に求めること。
3 交通の危険防止のための措置
道路法第四十七条第二項の規定により、道路管理者から徐行その他道路の通行に関する措置を命ぜられている場合はもちろん、現に一応車両制限令の規定に適合している場合であっても、当該道路の状況によっては、自主的に徐行し、あるいは誘導員を配置する等バスの運行による交通の危険防止について適切な措置をとるよう事業者を指導すること。
(注)
なお、本件については、建設省及び警察庁においてもそれぞれ別紙1及び別紙2のとおり通達を発している。
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(別添2) 車両制限令の全面適用に伴なう今後の措置について
(昭和四一年七月二五日)
(警察署丙交指発第三〇号)
(各管区警察局長・警視総監・各道府県警察(方面)本部長あて交通局長通達)
車両制限令は、附則第三項の規定により、一部の路線バスについては適用が猶予されていたが、本年七月三十一日限りで猶予期間も終了し、八月一日から全面的に適用されることとなった。ついては、左記事項に留意のうえ、今後とも車両制限令連絡協議会を活用して同令の円滑な運用に遺憾のないようにされたい。
なお、このことについては、運輸省および建設省からもそれぞれの機関に対して別添1および別添2のとおり通達されているので、念のため申し添える。
記
1 交通事情の変化等に応ずる措置
車両制限令は、当該道路が市街地区域内にあるか、市街地区域外にあるか、当該道路につき道路管理者の交通量極少道路の指定がなされているか否か等により、規制内容を異にするため、現に同令の規定に適合して車両の運行がなされている道路についても、沿道の状況、道路交通の状況等の変化によって適用される規制の内容が変わり、その結果従前どおりの車両の運行ができなくなる場合も生じてくる。したがって、これらの事情の変化に即応した対策を講ずることができるよう常に道路管理者および陸運局等との間に密接な連絡を保つとともに、狭隘な道路で近い将来車両の運行に支障を来たすおそれのあるものについては、現在一応車両制限令に適合している場合であっても、適切な交通規制の実施を検討するとともに、計画的に道路の整備を推進するよう道路管理者に求めること。
2 交通の危険防止のための措置
(1) 道路法第四十七条第二項の規定により道路管理者から徐行その他道路の通行に関する措置を命じられている場合はもちろん、現在一応車両制限令に適合している場合であっても、当該道路の状況によっては、自主的に徐行し、あるいは誘導員を配置する等車両の運行による交通の危険防止について適切な措置をとるよう陸運局等を通じて道路運送事業者を指導すること。
(2) 車両制限令の確実な適用を確保するため必要があると認められるときは、「最大幅」等の道路標識を設置するとともに、車両制限令違反車両の指導取締りをするよう道路管理者に求めること。
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(別添3) 昭和四十一年三月交通事故対策の推進に関する行政監察結果報告書
車両制限令運用の適正化
車両制限令第四条第一項および第五条第一項の規定に基づき、自動車の交通量がきわめて少ないとして指定された道路では、車両制限の緩和措置がとられているが、指定当時の三十七年度頃に比べると、現在では相当交通量が増加しているので指定年次の古い道路については再検討を加えるよう道路管理者を指導する要がある。
なお、同令に抵触するバス路線の解消については、各道路管理者も鋭意努力中ではあるが、なお相当数の抵触箇所が残っている。道路の拡幅、待避所の設置等に関しては、地方財政ひっ迫の折柄国の積極的な行政援助により、できるかぎりその実現をはかるとともに、現地の実態を把握し、関係行政機関ならびに運送事業者等の協力を得て、一方通行、バス路線の変更、バスの小型化等の措置を推進して、その解消に努める要がある。
(説明) (抄)
車両制限令第四条および第五条の規定は、それぞれ、市街地区域内および市街地区域外の道路について、その道路を通行しうる車両の幅を制限するものであるが、道路管理者が、自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定(極少指定)した道路では車両の幅の制限が緩和され(第四条第一項)、また制限されない(第五条第一項)ことになっている。
建設省は、極少指定の基準となる一日の交通量として、おおむね、市街地区域内では六百台、市街地区域外では三百台を一応の目安としているが、単に自動車の交通量のみで判断することなく、道路の状況、通行車両の種類別交通状況等も考慮して指定するよう指導している。これに基づき、各道路管理者は、基準交通量を設けて極少指定を行なっているが、指定路線のうちには、現在の交通量が指定当時に比べて相当増加しているにかかわらず、指定解除等の措置がとられていないものがある。
建設省は、同令の目的とする道路構造の保全と交通の危険防止の見地から、各道路管理者に対し、道路交通の実態に基づいて同令の適正な運用を図るよう指導する要がある。
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