警察庁丙交企発第八三号・丙交指発第三八号・丙規発第四八号・丙運発第四四号
昭和四四年一二月一一日

各管区警察局長・警視総監・各道府県警察本部長・各方面本部長あて

交通局長通達


踏切事故の防止ならびに超大型車両の適正な運行の確保について


十二月九日午前八時十四分頃、東武鉄道伊勢崎線館林・多々良間の踏切(第三種)において、超大型クレーン車が警報を無視して進入したため電車と衝突し、電車が脱線大破するという事故が発生した。このため、電車の乗客、クレーン車の運転者および助手のほか、踏切の手前において停車していた車両の乗員を含めて死者七名、重軽傷者百一名という多数の犠牲者を出した。
踏切事故の防止については、昭和四十二年四月十一日警察庁丙交指発第一九号、同丙交企発第一八号にもとづきその対策の強化に努めてきたところであるが、このような重大な事故の発生を機に関係機関と緊密な連絡をとり、早急に左記の事項の推進に努められたい。

1 踏切の点検

第三種、第四種踏切を中心に見通しの悪い場所、変形交差等で危険性の高い場所などを一せい点検し、具体的な改善策を講ずること。とくに、事故多発の踏切で大型車両のう回措置を必要とするものについては、所要の規制措置を実施するとともに、第三種、第四種踏切で危険性の高いものについては、格上げするよう関係者に要望すること。

2 安全教育の徹底

警察において行なう各種講習会あるいは安全運転管理者の組織を通じて、踏切における一時停止と安全確認の励行、警報中の踏切内立入禁止等に関する安全教育を徹底すること。

3 指導取締りの強化

踏切における違反運転に対する指導取締りを強化すること。

4 超大型車両(車両制限令第十四条の特認車両)の適正な運行についての指導取締りの強化

(1) 大型車両、超大型車両等の無許可の積載超過や運行経路、危険防止の標識等についての条件違反等に対する指導取締りを強化すること。
(2) 道路管理者と協力して、超大型車両の認定を受けないで運転しているものの指導取締りを行なうこと。

なお、道路管理者の認定を受けないで超大型車両を運転している者は、道路管理者の必要な措置命令に違反した場合にのみ、道路法第百三条の罰則の適用があるものであるから念のため。

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