地方道建設局道路部長・北海道開発局建設部長・都府県担当部長・指定市担当部長・三公団業務部長あて
記
1
|
○○県
○○郡
○○町○
(91.1k)
|
あき橋
(上り)
|
S14
|
1
|
S20
|
○○○けた橋……
|
6.5
|
有
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○○○トラス……
|
6.5
|
有
|
|
|
|
|
|
1の2
|
|
あき橋
(下り)
|
S31
|
1
|
S40
|
○○けた橋………
|
9.0
|
有
|
|
以
|
下略
|
|
す。
|
|
|
|
|
|
|
○○○ローゼ……
|
9.0
|
有
|
|
|
|
|
|
適用示方書
|
記号
|
|
大正15年細則案
|
T15
|
|
昭和14年示方書案
|
S14
|
|
|
|
|
昭和31年示方書
昭和39年示方書
|
|
S31
|
|
|
|
橋格
|
記号
|
一等橋
|
1
|
二等橋
|
2
|
三等橋
|
3
|
区分
|
種類
|
記号
|
1
|
綱橋
|
綱
|
|
鉄筋コンクリート橋
|
RC
|
|
P・Sコンクリート橋
|
PS
|
|
石橋
|
石
|
|
木橋
|
木
|
2
|
単純
|
単純
|
|
連続
|
連続
|
|
ゲルバー
|
ゲルバー
|
3
|
合成けた橋
|
合成けた
|
|
非合成けた橋
|
非合成けた
|
|
トラス橋
|
トラス
|
|
アーチ橋
|
アーチ
|
|
ラーメン橋
|
ラーメン
|
|
ランガー橋
|
ランガー
|
|
ローゼ橋
|
ローゼ
|
|
吊橋
|
吊橋
|
|
床版橋
|
床版橋
|
|
Tけた橋
|
Tけた
|
|
主げた
|
|
|
横げた
|
|
縦げた
|
|
床版
|
|
|
|
支間
|
間隔
|
本数
|
支間
|
間隔
|
支間
|
間隔
|
単連版
|
片持版
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
|
2.3
|
2.5
|
2.5
|
1.15
|
1.15
|
1.0
|
|
|
25.0
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
|
2.5
|
4.5
|
4.5
|
1.25
|
1.25
|
1.2
|
|
![]() |
![]() |
損傷等の程度
|
記号
|
平常
|
A
|
多少の損傷がある
|
B
|
損傷がいちじるしい
|
C
|
その他
|
D
|
![]() |
[参考資料―1] 特殊車両の運行許可制度について
1 車両制限関係規定の整備
(1) 改正の背景
道路との関係において必要とされる車両の通行制限については、昭和36年の車両制限令制定以来、建設省において再三にわたり指導、周知に努めてきた。
しかしながら、車両制限令違反による道路の損傷、交通事故、交通渋滞の発生は、あとを絶たない現状にある。このような事態に対処して、これら事故等の防止に万全を期するためには、現行の道路法及び車両制限令においては、道路管理者は違反者に措置命令を行なうことができるにとどまっているので、これを改め、違反に対する罰則をもってその遵守を確保し、その実効を担保する必要がある。
一方、特殊な車両の通行認定は、申請しようとする者が通行しようとする道路管理者ごとに当該申請を行なわなければならないこと、道路管理者側の体制が充分整っていないこと等から、多元的に、かつ、相当の日時を要して行なわれている。
このような実情に対して、関係業界諸団体よりしばしば事務の一元化、迅速化について要望されてきたところである。これに応えるためには、一元的に認定事務が行ない得るよう法上の根拠を明確にするとともに、その事務処理に要する費用を確保するため手数料を徴収し得ることとする必要がある。
主として、以上のような理由から、今回道路法の車両制限関係規定について所要の整備が行なわれたものである。
(2) 関係規定の概要
イ 通行の規制措置と違反者に対する直接罰則の適用
車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度を政令で定め、この最高限度をこえることとなるものを、道路管理者の許可を得て通行させる場合を除き通行させてはならないものとし、これに違反した者に対しては、5万円以下の罰金に処するものとしたこと。
ロ 制限橋等についての通行許可
特殊な車両の特例の対象となっていなかった制限橋等について、最高限度をこえる車両の通行を許可することができるものとしたこと。
ハ 通行許可の一元化
特殊な車両(政令で定める最高限度をこえるもの及びトンネル、橋等で車両についての重量又は高さが禁止、制限されているためこれに違反することとなるもの)の通行許可申請が、2以上の道路管理者に係るものであるときは、一の道路の道路管理者が他の道路について当該許可に関する権限を行なうことができるものとしたこと。この場合において、許可をしようとするときは、当該他の道路の道路管理者と協議しなければならないものとしたこと。(指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理に係る道路については、この権限は行なわないものとし、従って、2以上の道路管理者の管理に係る道路が全て指定市道以外の市町村道である場合は一元化からは除くこととする予定である。)
ニ 手数料の徴収
2以上の道路に係る許可についての申請を受理した道路管理者は、申請者から政令又は条例により定められた額の手数料を徴収するものとしたこと。(政令においては、1件につき500円とする予定である。)
ホ 一般制限基準(最高限度)の緩和等
車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の一般制限基準については、高さについて緩和し、及び次の車両について重さ長さは別に定めるものとするほかは、現行車両制限令に規定するものを踏襲することとしていること。
(イ) バン型セミトレーラー連結車
(ロ) コンテナ型セミトレーラー連結車
(これらのものの諸元のうち、重さについては、軸距、軸重等との相関において建設省令に定める基準に合致するものでなければならないものとする予定である。)
ハ その他
その他許可証の交付及び携帯、是正措置命令等について規定したこと。
2 通行許可制度の運用とそのための準備
車両制限令の改正に伴なう通行許可事務の手順については、概ね別紙のとおりである。この許可事務を円滑に実施するためには、必要な道路情報の収集管理、許可基準の作成等を事前に行なっておくことが必要である。
(1) 準備調査
許可に係る運用のために、次のような現地調査を行なうことが必要であり、各道路管理者に対し調査を依頼することを検討している。
1) 許可のための技術基準の作成に要する検討資料の収集を目的として、事前に現地調査を行なう。事前調査としては、橋梁の諸元(たて桁、横桁、主桁等の諸元)調査を実施する。(今回の第一次調査がこれにあたる。)
2) 許可に係る道路情報の調査、収集(現地調査)を行なわなければならないが、調査の内容としては次のものを考えている。
A 橋梁 ――車両の重さとの関係
B 上空障害物(トンネル、下路式橋梁、跨道橋桁下高等) ――車両の高さとの関係
C 幅員 ――車両の幅との関係
D 曲線部、交差点等 ――車両の長さとの関係
(2) 運用準備
運用に必要な準備として、次のものを作成するものとしている。
1) 許可のための技術基準
通行の許可を行なうためには、道路の各箇所毎に通行が許される最大値および通行上の附加条件等を求めておくことが必要であるので、許容できる最大値を求める技術的基準を定める。
2) 情報資料集
許可の一元的処理を行なうためには、道路管理者間で相互に道路情報を交換しておくことが必要であるので、現地調査の結果を資料集としてとりまとめる。
3) 許可事務運用要領
申請の受付から許可証の交付に至るまでの許可事務について、統一ある事務処理が行なわれるよう運用要領を定める。
(3) 資料収集の範囲等
改正道路法第47条の2第2項の規定によれば、2以上の道路管理者に係る申請があった場合は、申請を受け付けた道路管理者(市町村を除く。)が処理しなければならないこととなっている。したがって、市町村道に係るものが含まれておれば市町村道まで含めて処理しなければならないのであるが、そのためには、市町村道に至るまで資料の交換を行なっておくことが前提となるが、そのような資料をただちに収集することは困難であるので、段階的に整備していく方針であり、46年度における資料収集の対象とする道路については限定せざるを得ないものと思われる。(ただし、前述のとおり事務の処理は、その処理方法、処理に要する時間等は別としても、あくまでも一元的に行なわなければならない場合があるので、資料整備等については、市町村道の道路管理者である市町村においても、(1)及び(2)に示す方針によって必要な準備を行なうよう指導を強化する必要がある。)
3 標識の整備を必要とする箇所
(1) 橋梁等
従来、橋梁等における荷重制限標識は、当該橋梁の適用示方書、橋格、経年変化等を考りょして、特に危険を予想されるものについて設けられてきているのが現状であるが、今後は、車両の大型化、重量化のすう勢に対処して、標識設置の対象とする橋梁等の範囲を広げていく必要があると思われる。この点に関してどの範囲の橋梁等まで標識を設置するかを検討することとしている。
(2) 上空障害箇所
上空障害箇所としては、トンネル、下路式橋梁、跨道橋梁等が考えられる。
今回の車限令の改正において、従来、車限令の一般的制限基準値の高さ制限が3.5mであったものを3.8mとすることを予定しているので、従来標識を必要としなかった箇所についても新たに標識を設置しなければならなくなるものが相当数あると思われる。また、従来の高さ制限標識の設置方法にも疑義があるので、これらの点に関して、高さ制限標識の設置要領を明確にすることを検討することとしている。
(3) 狭少幅員箇所
狭少幅員箇所等に関する個別的制限基準については、改正令においても現行車両制限令どおりとする予定であるので、このような箇所の幅の制限に関する標識の設置が必要である。
4 指導取締の徹底
車両制限令の遵守を確保するためには、事務処理体制の整備、罰則の強化等とならんで各道路管理者による指導取締を徹底することが何よりも重要である。このため、指導取締の実施に関する要領等を定めることを検討している。
また、道路利用者に対するP.Rについても、昨年と同様、各地において講習会を開催するとともに、広報活動を強化していく予定である。
さらに、事務運用について道路管理者のための講習会も実施する予定である。
|
![]() |
別表 申請、許可手続について
(1) 道路管理者を異にする二以上の道路を通行しようとする場合(ただし、その全てが指定市道以外の市町村道である場合を除く。)で、一元的処理を希望するもの。
![]() (2) 通行しようとする道路の道路管理者毎に個別に申請されたもの(指定市以外の市町村における処理の場合を含む。)
(1)に準ずる。ただし、他の道路管理者への協議及び手数料の徴収に関する手続きは不要である。
|
![]() |
[参考資料―2] 特認荷重算定要領(試案)概要
特殊車両通行許可事務に使用する特認荷重の算定方法(要領)は、目下本省において検討中であるが、その試案の概要は次のようなものである。
1 特認荷重:特認荷重は、次のようにして求める。
総重量=主げた、横げたおよび縦げたの基本図から求められるそれぞれの部材に対する基本総重量に、それぞれの部材の補正係数を乗じて得た値の最小値、つまり
特認総重量=基本総重量(W)×補正係数(K)
軸重=床版の基本図から求めた基本軸重に、床版の補正係数を乗じて得た値、つまり
特認軸重=基本軸重(P)×補正係数(K)
2 基本図:基本図は次のようなものである。これは本省において図化し、各道路管理者に配布する。
![]() (注) 図中A、B、C、Dは通行条件別曲線
3 補正係数:補正係数Kの内訳は次のようなものであり、これを各部材の長さ、間隔等についてあらかじめ計算し、求めた係数表を本省から各道路管理者に配布する。配布を受けた道路管理者は、事前に調査しておいた各橋梁の調査資料(第一次橋梁調査の個所別調査表)により、各橋梁の主要部材別に係数Kを求め、表―1を作成する(この表を特認資料として各道路管理者が交換しておけば、法改正にともなう窓口における一元的事務処理に利用できる)。
補正係数K=k1×k2×k3×k4
ここで
k1=適用示方書、橋格の相異による補正係数(要素:示方書、橋格、支間、間隔)
k2=荷重分配作用による補正係数(要素:橋梁形式)
k3=損傷等の程度による補正係数(要素:損傷の程度)
k4=交通量による補正係数(要素:1車線当り日交通量)
なお、補正係数については、道路管理者が載荷試験および構造計算を行なって定める場合は、その定める値を用いる。
4 特殊車両の通行申請があった場合、当該申請経路中の各橋梁についてW×KおよびP×Kを求める必要はなく、当該申請経路中の各橋梁の各部材毎の補正係数のうち、最小値をもってKとし、W×KおよびP×Kを求めればよい。
〔例〕 表―1 特殊車両通行許可資料(個所別補正係数表)
(注) なお、基本図および上表は、車両型式(4種類程度に大分類する予定)毎に作成する予定である。
〔例〕 申請車両が総車両25t、軸重8t、d=8m、da=1.5mの諸元のものであった場合、下表のような計算を行なえば申請車両がいかなる通行条件で許可すればよいかがわかる。下表の計算結果から、この車両はBの条件ならば通行を許可してもよいということがわかる。
BのW×K=27t<25t
AのP×K=8.4t>8t
|
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |