地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・都道府県・指定市担当部長・三公団業務部長あて
記
2車線道路
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分離帯があるか又は、はみ出しをゆるさない場合
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調査する順位
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道路の種類
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1)
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高速自動車国道
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2)
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一般国道(指定区間内)
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3)
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一般国道(指定区間外)
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4)
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主要地方道
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5)
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1)〜4)および6)を除く道路
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6)
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首都高速道路 阪神高速道路
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(記号)
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道路幅員調査(様式―1)
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○
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上空障害調査(様式―2)
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曲線部調査 (様式―3)
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( )
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交差点(屈折部)調査(様式―4)
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〔 〕
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対象道路
(前記第2項参照)
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色別
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1)および2)
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赤
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3)
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緑
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4)および5)
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青
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6)
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紫
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管理担当事務所境界
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黒
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〔別紙〕 調査作成要領
調書は事務所別、路線別に別葉で作成するものとし、各様式各欄の記入は、次の共通事項および各様式別記載事項の記入要領によるものとする。
1 共通事項
1) 事務所コード番号:建設省道交発第87号、昭和46年9月20日付道路交通管理室長名「特殊車両の通行許可事務処理に係る橋梁の特認荷重算定資料の提出について」により作成した際に用いた番号と同一番号とする。
2) 対象番号:事務別、路線別に個所毎に対照番号を附する。
3) 地点先(地先名):当該箇所の地点名は、できれば字まで記入する。なお、交差点等において、通称名があれば併記する。また、距離標があれば併記する。
なお、区間が2以上の市町村にまたがっている場合は、上段に起点側の地点名を下段に終点側の地点名を記入する。
4) 上り下りの別:下り車線とは路線の起点から終点に向かうものをいう。
5) はみ出しの可否:この次の記号で記入する。
× 中央分離帯があって物理的に対向車線にはみ出すことができない箇所、又は中央分離帯はないが、他の条件(例えばチャッターバーなど)により実質的に対向車線にはみ出すことを許さないもの。さらに上り、下りが別ルートとなっている場合
○ 対向車線にはみ出すことを通行上の条件(たとえば誘導車付)を附すことにより許す場合。
6) 1車線当り日交通量:昭和46年に実施した「全国道路交通情勢調査」から日交通量を記入する。なお、12時間交通量を記入するものにあっては、その旨記入すること。
また、観測値のない場合は、近隣あるいは類似の箇所の交通量から推定する。
注) 一車線当り日交通量=地点日交通量/全車線数
7) 迂回路、路線名:迂回路を指定する場合の迂回路路線名(当該迂回路の道路管理者と打合せのうえ、定めておく。)を記入する。
ただし、迂回路の方が当該障害箇所よりも程度のよい道路でなければならない。もし、これに該当する道路のない場合は「無」と記入する。
8) 公安委員会等の規制(交通規制)の有無:規制のある場合は「有」、ない場合は「無」と記入する。
なお、昭和47年4月までに新たに規制されることが、ほぼ確定しているものについても記入するものとし、(有)を記入する。
9) 下り方面:各様式の欄外右下の[下り 方面]には、下りの方向の主要地点名を記入する。
2 各様式別記載事項
様式―1(車道幅員調査表)
1) 同一幅員区間の延長:当該区間又は箇所の延長を記入する。
2) 下り、上り車道幅員およびはみ出しの可否:次の例に示す要領で記入する。
〔例示〕
様式―2(上空障害箇所調査表)
1) 構造物名:○○トンネル、××橋、△△跨道橋のように呼名および構造物の種類がわかるように記入する。
2) 延長:当該構造物の延長を記入する。
3) 空間高:次の例に示す要領で道路の横断方向に3.0m、3.5mおよび車道端の位置における路面上の空間高を記入する。なお、車道端の欄には、上段に空間高を、下段に横断方向の距離を記入する。
〔例〕
4) 高さ制限標識の有無:既に設置されている標識の高さを記入するものとし、今後設置を計画しているものは( )書きで記入するものとする。
様式―3(曲線部調査表)
1) 曲線半径:道路の中心線の曲線半径を記入する。
2) 交角:道路の中心線上の交角を記入するものとし、度止りとする。
3) 右廻り、左廻りの別:路線の起点側から終点側に向って、右廻り、左廻りを区分する。
4) 車道幅員:測定箇所は、曲線部の中央点の幅員を調査記入するものとする。
以上の要領により次に示す例のように記入する。
〔例〕
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様式―4―1(交差点部調査表)
1) 交差点の形状:対象箇所の形状により、次に示す例にしたがって記入する。
注) 上記以外の場合は「その他」と記入する。
2) 交差する道路の番号:次の例に示すように当該道路の起点側(下り線)から交差点に向うものを1)とし、当該道路が交差点から終点側に向うものを2)とする。
次に交差する道路については、1)から時計廻りの方向に順次3)、4)、5)の番号を附する。
3) 方向:当該道路の1)を基準にし、1)の道路中心線に対して各々2)〜5)における道路の中心線が、どの方向に向いているかを記入するものとし、直進するものを「直」、左折するものを「左」右折するものを「右」と記入する。
〔例示〕
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様式―4―1 <別添資料>![]() |
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様式―4―2(交差点箇所平面図) <別添資料>![]() |
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様式―1 <別添資料>![]() |
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様式―2 <別添資料>![]() |
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様式―3 <別添資料>![]() |
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様式―4―1 <別添資料>![]() |
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様式―4―2 <別添資料>![]() |
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別紙 参考資料―1 特殊車両通行許可(長さ、幅、高さ)基準算定要領(試案)概要
特殊車両通行許可事務に使用する特殊車両の長さ、幅、高さの算定方法(要領)は、目下、本省において検討中であるが、その試案の概要は、次のようなものである。
1 特認車両長の算出方法:特認車両長は、一般曲線部および交差点別に次のようにして求める。
1) 一般曲線部
事前に調査しておいた当該ケ所の曲線半径(R)、交角(I)、および車道幅員(w)から、車両型式(単車、セミトレーラ、フルトレーラの3種に分類の予定)ごとに各々の曲線部について、特認車両長を求めておき(尚、この特認車両長については、各道路管理者において調査作成した調書にもとづき本省において決める予定である。)各道路管理者に前もって配付しておく。
特殊車両の通行申請があった場合、当該申請経路中の最小の特認車両長と申請車両長を比較し、通行の可否を判定する。
2) 交差点
各道路管理者において、各々の交差点について調査作成した平面図(S=1/500)と車両型式による定規図(軌跡図を型どったもので数十種類ぐらいに分類の予定。尚この定規図は、本省において作成し、各道路管理者に配付する。)とから通行の可否を判定する。
すなわち、特殊車両の通行申請があった場合、申請車両に類似の定規図を申請経路中の各々の交差点の隅角部に合わせてみて、これより通行の可否の判断をする。
![]() 2 特認車両幅の算出方法
特殊車両の申請経路中の最小車道幅員と、申請車両の幅とから通行の可否を判定する。
3 特認車両高の算出方法
特殊車両の申請経路中における、道路の構造(車道幅員と最小空間高との関連)と申請車両の形状から通行の可否を判定する。
4 通行条件
1、2、3いずれの場合も、他の車線をおかして通行する場合は、許可に当たり誘導車、誘導員、通行時間帯の指定等の条件を附して許可することになる。
以上、長さ、幅、高さ(重さ)の特認資料を各道路管理者が交換しておけば、法改正に伴なう窓口における一元的事務処理に利用できる。
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