各地方建設局長・北海道開発局長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長・本州四国連絡橋公団総裁・各都道府県知事・各指定都市市長あて
記
![]() |
別紙 (1) 意見聴取事項
(2) 協議事項
|
![]() |
別紙2 道路に関する事務の取扱いに関する地方建設局処務細則準則
(事務所長の専決事項)
第 条 地方建設局長の権限に属する道路に関する事務のうち、次の各号に掲げるものは、事務所長の専決とする。ただし、第一二号に掲げるものは、地方建設局長も行なうことができる。
一 道路法(昭和二七年法律第一八〇号。以下「法」という。)第二二条第一項の規定による権限のうち、道路を損傷した行為により必要を生じた道路に関する工事及び道路を汚損した行為により必要を生じた道路の維持に係るものを行なうこと。
二 法第二四条本文の規定による権限のうち、道路に関する工事又は道路の維持で、管理上影響の少ないものに係るものを行なうこと。
三 法第二八条第一項の規定により道路台帳を調製し、これを保管すること。
四 法第三二条第一項又は第三項(法第九一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限のうち、管理上影響の少ない占用物件に係るものを行なうこと。
五 前号に掲げる権限の行使に関連して、法第三四条(法第九一条第二項において準用する場合を含む。)法第三八条第一項(法第九一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第四〇条第二項(法第九一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行なうこと。
六 法第三五条(法第九一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限のうち、管理上影響の少ない占用物件に係るものを行なうこと。
七 法第三六条第一項(法第九一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行なうこと。
八 第四号及び第六号に掲げる権限の行使に関連して、法第三九条第一項(法第九一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行なうこと。
九 法第四三条の二の規定による権限を行なうこと。
十 法第四五条第一項、法第四八条、法第四八条の五第二項又は法第四八条の九第四項の規定による権限を行なうこと。
十一 法第四六条第一項又は法第四七条の三第一項の規定による権限を行なうこと。
十二 法第四七条の二第一項、第二項及び第五項の規定による権限を行なうこと。
十三 法第四八条の六又は第四八条の一〇の規定による権限を行なうこと。
十四 法第五八条第一項の規定による権限のうち、道路を損傷した行為により必要を生じた道路に関する工事及び道路を汚損した行為により必要を生じた道路の維持に係るものを行なうこと。
十五 法第六六条第一項又は法第六八条の規定による権限を行なうこと。
十六 第一号、第二号、第四号、第五号及び第一一号に掲げる権限の行使に関連して、法第七一条第一項から第四項前段まで(法第九一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行なうこと。
十七 第八号及び第一四号に掲げる権限の行使に関連して、法第七三条第一項及び第二項(法第九一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行なうこと。
十八 第二号及び第四号に掲げる権限の行使に関連して、法第八七条第一項(法第九一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行なうこと。
十九 法第九一条第一項の規定による権限のうち、工作物の新築又は改築等で軽易なものに係るものを行なうこと。
二十 法第九五条の二の規定による権限を行なうこと。ただし、法第四六条第三項又は法第四八条の二第一項若しくは第二項の規定に係るものを除く。
二十一 車両制限令第一一条第一項又は第一二条の規定による権限を行なうこと。
|
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |