道路法等の一部を改正する法律の施行については、昭和四六年一一月三〇日付け建設省道政発第一一九号により建設事務次官から通達されたところであるが、標記については、左記事項についても十分留意のうえ、その事務処理に遺憾なきを期せられたい。
1 既存の交差点への道路の連結で道路の交通に著しい影響を及ぼすおそれがあるもの又は道路の交差点附近におけるバスベイの設置を行なおうとするときは、当該連結又は設置について、あらかじめ、当該地域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見をきくこと。
2 高速自動車国道の新設又は改築にあたって、高速自動車国道と他の道路とを連結させようとするときは、出入口の取付け位置について、あらかじめ、当該地域を管轄する公安委員会と協議すること。(日本道路公団あてのみ。日本道路公団については以下の項番号くり下げ)
3 道路法施行令第三八条の二に規定する「車道又は歩道の幅員の変更」の範囲は、車道にあっては(1)及び(2)、歩道にあっては(1)に掲げるものとすること。
(1) 道路構造令第三八条第二項の規定により同令の規定による基準によらないことができるもの
(2) 交通量の多い道路におけるもので、交通島を設け、又は突角の切取りを行なわないもの
3 道路法施行令第三八条の二に規定する「交通島又は中央帯の設置」には、その位置及び構造の変更(廃止を含む。)を含むものとすること。
4 道路管理者と公安委員会は、相互に道路交通法又は道路法の規定に基づく必要な措置をとるべきことを要請することができる旨警察庁との間で了解に達したので、道路管理上必要があると認めるときは、公安委員会に対して必要な要請を行なうとともに、公安委員会から要請があった場合においてはその内容を判断のうえ適切な措置をとること。
5 道路管理者の行なう道路管理と運輪大臣又は陸運局長の行なう陸運行政とは、相互に密接な関係にあるため、道路運送法第一二四条の規定により陸運局長は路線自動車運送事業に係る免許又は事業計画の変更認可について道路管理者の意見を徴することとなっているが、このほか、両者の間において一層緊密な連けいを図るため、今回相互に必要な措置をとるべきことを要請することができる旨運輸省との間で了解に達したので、道路管理上必要があると認めるときは、陸運局長に対して必要な要請を行なうとともに、陸運局長から要請があった場合においてはその内容を判断のうえ適切な措置をとること。