道路法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十六号)の施行に伴う車両の通行の制限の強化については、かねてよりその運用の万全を期するよう指示してきたところであるが、来る四月一日からは、罰則の適用、許可の一元化及び手数料の徴収に係る関係規定についても適用されることとなっており、これにより改正法令に係る車両の通行制限は、完全実施されることとなる。これらの取扱いについては、道路管理者として必要な準備等を含め協力頂いてきたところであるが、道路管理者は一方においては工事発注者でもあり、ことに最近の道路建設工事においては、工事の大型化とこれに伴うクレーン車、ショベル等の大型車両の使用が一般的となってきている現状にかんがみ、工事の発注に際しては交通の安全と道路の保全を図るため、左記事項に留意されたく通知する。
1 大型工事用資機材の輸送、大型建設機械の使用を伴う工事の設計、施工に当たっては、利用する道路の実状を事前に調査して適切な設計、施工方法を採用するとともに、やむを得ず車両の通行の制限をこえることとなるものについては、受注建設業者、運送業者等に対し、関係道路管理者の許可を必ず受けるよう指導すること。
この場合において、工事用資機材の分割輸送のために必要となる経費の積算について配慮すること。
2 車両の通行の制限に関する具体的基準は、道路情報便覧(特殊車両通行許可限度資料)により求め、重建設機械の輸送経費の算定は、重建設機械の輸送経費算定暫定要領(案)を参考にして行なうこと。
3 請負業者の選定に当たっては、車両の通行の制限に関する規定に違反することにより道路における交通の危険を生ぜしめ、又は道路の構造を損傷せしめた建設業者、運送業者等を排除すること等について、契約担当部局と緊密な連けいを図ること。