建設省道交発第八号
昭和五〇年三月三日

建設省道路局路政課道路交通管理室長から各地方建設局・道路部長・北海道開発局・建設部長・沖縄総合事務局・開発建設部長・都道府県・土木部長・政令指定都市道路担当部長・三道路公団・道路公社・道路管理担当部長あて

通達


一般国道の追加指定に伴う道路情報便覧の修正等について

道路法第四十七条の二第一項に規定する許可のための審査にあたつては、道路情報便覧を使用することにより、その的確、かつ、迅速な処理を図るよう努めているところであるが、より一層の活用を図るため、今回一般国道の追加指定(昭和四十九年十一月十二日政令第三百六四号)に伴う資料の修正及び調査様式の一部変更を行うこととしたので左記事項に留意のうえ、資料を作成し提出されたい。

1 道路情報便覧資料調査要領(昭和四十九年六月二十日付け建設省道交発第二十二号)の別添(調査の作成要領)中、様式―3〜様式―7は別紙のとおり改めたこと。
2 前記1の様式―3から様式7の調査用紙について、現行の道路情報便覧を、ゼロツクスで修正できないものについては、別添のとおり送付する指定の用紙を使用されたいこと。
3 昭和四十九年十一月の一般国道の路線を指定する政令の改正に伴い、今回に限り資料の調査基準日を四月一日とし、四月三十日までに報告されたいこと。


別紙 〔略〕


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