建設省技調発第一六一号・営監発第三二号
平成五年七月一九日

各地方建設局企画部長・各地方建設局営繕部長・筑波研究学園都市施設管理センター長・北海道開発局長官房次長・北海道開発局営繕部長・沖縄総合開発事務局開発建設部技術管理官・沖縄総合開発事務局開発建設部長あて

技術調査室長・営繕部監督課長通知


直轄工事におけるダンプトラックの過積載防止対策要領について


建設省直轄工事の施工に伴う、ダンプトラック等の過積載防止については、「過積載による違法運行の防止に関する当面の対策について」(昭和五六年九月二五日建設省厚発第三五五号)及び「ダンプカーのさし枠装着車等の一掃に関する対策について」(昭和六一年五月六日建設省厚発第一三九号)等により、かねてからその防止に努めてきたところであるが、先の第一二六国会において、道路交通法が改正され、平成五年四月二七日に公布されたことにかんがみ、今後、過積載と疑わしい車両の直轄工事現場からの排除について、更に一層の徹底を図り、以って適正かつ円滑な工事の実施に資することを目的として、今般、直轄工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領を別紙のとおり定めたので通知する。



(別紙)

直轄工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領

1 目的

本要領は、今般の道路交通法の改正に伴い、建設省直轄工事現場から過積載と疑わしいダンプトラック等の排除の一層の徹底を図るために必要な措置を緊急に講じ、以って適正かつ円滑な工事の実施に資することを目的とする。

2 対象工事

今後、発注するものを含めて、全ての建設省直轄工事を対象とする。なお、3(1)については、総点検期間の初日(平成五年七月二一日)までに請負契約の締結が完了しており、総点検期間中(平成五年七月二一日から七月三〇日まで)に施工中の工事に限る。

3 過積載防止対策として実施する事項

(1) 現場総点検の実施

平成五年七月二一日から七月三〇日までの間において、過積載と疑わしい車両を監督職員が現場において確認したときは、直ちに当該請負業者に対して改善の指導を行い、期日(概ね二日以内)を設定し、当該期日までに改善結果を文書で報告させる。この場合、報告を受ける者は原則として主任監督員とする。

(2) 現場説明の充実

過積載防止に関する指導事項を徹底させるため、現場説明においては過積載に関する事項を読み上げる等、指名業者に対し確実に周知を図る。
なお、現場説明を既に廃止している地建等にあっては、別途、周知方策等を工夫する。

(3) 請負業者への指導の徹底

1) 施工計画書への記載の確認

現場説明時の指導事項に関する請負業者の対策が、施工計画書に記載されているか確認する。なお、記載されていない場合は、記載するよう指導する。

2) 安全協議会等における周知

安全協議会等において、職員(原則として副所長、営繕工事においては工務課長等)から、過積載防止の取り組みを促す。なお、近隣の都道府県土木建築事務所等とも連携を図る等、より実効ある周知方策を工夫する。

3) 日常の監督業務における指導

日常の監督業務を通じて、過積載と疑わしい車両を現場において確認したときは、直ちに当該請負業者に対し改善の指導を行い、期日(概ね二日以内)を設定し、該当期日までに改善結果を文書で報告させる。この場合、報告を受ける者は原則として主任監督員とする。

(4) 建設副産物に係わる再生資源の利用の促進と適切な積算の実施

「再生資源の利用の促進について」(平成三年一〇月二五日付 建設省技調発第二四三号)の主旨を徹底する。



(参考)
<別添資料>


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