標記について、行政手続法(平成五年一一月一二日法律第八八号)が本年一〇月一日に施行されることに伴い、同法第六条において申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めることとされているため、特殊車両の通行許可の標準処理期間について、左記のとおり基準を定めたので、地方建設局等において標準処理期間を定めるに際し、参考とされたい。
1 標準処理期間
標準処理期間(申請書記載の「受付日」から「許可日」までの間をいう。)を定めるに当たっては、次の期間を参考とし、各道路管理者の申請窓口の実情に合わせ、できる限り短い期間を設定するよう努めること。
○ 新規申請及び変更申請 三週間以内
○ 更新申請 二週間以内
なお、この期間は、次の場合に適用するものとする。
ア 申請経路が道路情報便覧記載路線で完結している場合
イ 申請車両が超寸法車両及び超重量車両(特殊車両通行許可限度算定要領による許可限度寸法、重量を超える車両をいう。)でない場合
ウ 申請後に申請内容(申請経路や諸元等)の変更が無い場合
2 他の道路管理者への協議が必要な申請の取扱い
道路情報便覧記載路線以外の路線が含まれている場合等、他の道路管理者の協議が必要となる場合は、協議を受けた道路管理者は、速やかに審査を行い回答すること。
また、協議に当たっては、電話等を積極的に活用し、迅速化に努めること。
3 処理期間の明示
標準処理期間を定めた場合には、許可窓口への掲示、申請用手引き類への記載などにより、申請者に明示しておくこと。
4 その他
標準処理期間を定めた場合には、速やかに当職あて報告されたい。