道路局道路交通管理課長・道路局企画課長通達
記
附 則 1 この通達は、平成一〇年四月一日から施行する。
2 現行タイプ(車軸が二軸であるもの。以下同じ。)の車両に海上コンテナをフル積載(長さ二〇フィートの海上コンテナにあっては、コンテナ自重を含め積載重量が二四トン、長さ四〇フィートの海上コンテナにあっては、コンテナ自重を含め積載重量が三〇・四八トンである状態をいう。以下同じ。)する場合の特殊車両通行許可の取扱いについては、適合車両への買換えの円滑化を図る観点から、経過措置として、記1及び2にかかわらず、以下のとおりとする。
(1) 経過措置の対象となる車両(以下「経過措置車両」という。)
1) 長さ二〇フィートの海上コンテナ用トレーラ
長さ二〇フィートの海上コンテナをフル積載しようとする現行タイプ(車軸が二軸であって、現行タイプのトラクタ(車軸が二軸であるもの。以下同じ。)と連結した状態における最遠軸距が一一・五メートル以下のもの)のトレーラについては、平成一〇年三月三一日までに、道路運送車両法に基づく初度登録(以下「初度登録」という。)を受け、かつ、安全上必要な措置を講じたもの
2) 海上コンテナ用トレーラをけん引するトラクタ
フル積載した海上コンテナ用トレーラをけん引しようとする現行タイプのトラクタについては、次のいずれかに該当するもの
1) 海上コンテナのフル積載に対応するため、安全上必要な措置を施す必要があるものについては、平成一〇年九月末までに初度登録されたもの
2) 海上コンテナのフル積載への対応を設計段階で考慮して製造されるものについては、その駆動軸重が一一・五トン以下であって、かつ、平成一五年三月末までに初度登録を受けたもの
(2) 経過措置車両の特殊車両通行許可申請の審査における留意点
1) 申請経路が高速自動車国道又は指定道路のみである場合
1) 経過措置車両にフル積載した場合における積載重量以下の重量のコンテナを積載して通行する場合に限り、特殊車両通行許可の対象となるものであること。申請経路にこれらの道路以外の道路が含まれる場合においては、2)によること。
2) 申請経路が高速自動車国道又は指定道路のみである場合にあっては、指定道路においては、算定要領にかかわらずB条件で通行を認めるものであること。
また、高速自動車国道にあっては、算定要領にかかわらず同要領に適合するものとみなすこと。
2) 申請経路に高速自動車国道又は指定道路のいずれでもない道路が含まれる場合
1) 経過措置車両に、長さ二〇フィートの海上コンテナにあっては、コンテナ自重を含め積載重量が二〇・三二トン以下の重量のコンテナを、長さ四〇フィートの海上コンテナにあっては、コンテナ自重を含め積載重量が二四トン以下の重量のコンテナを積載して通行する場合に限り、特殊車両通行許可の対象となるものであること。
2) 申請経路上のすべての橋梁の設計荷重がTL―20設計荷重以上である場合にあっては、算定要領にかかわらずB条件で通行を認めるものであること。
また、高速自動車国道にあっては、算定要領にかかわらず同要領に適合するものとみなすこと。
3) 申請経路上に設計荷重がTL―20設計荷重未満の橋梁があり、かつ、算定要領に基づく審査の結果B条件よりも厳しい条件でなければ通行が認められないものは、B条件まで積載物を軽減させて申請させること。
3) 経過措置は重量に関する措置であって、寸法に関しての措置ではないので、寸法については、別の規定に従って審査を行うこと。
4) 長さ二〇フィートの海上コンテナ用トレーラについては、高さ八フィート六インチのコンテナを積載する場合、経過措置車両であっても車両全高三・八mを超える組合せは、通行が認められないものであること。
(3) 経過措置を認める期間
経過措置車両を特殊車両通行許可の対象とする期間は、平成一〇年四月一日から平成二〇年三月三一日までとする。
3〜5 〔略〕
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(別紙) 海上コンテナ用セミトレーラ連結車使用適性の照査実施要領 1 照査の方法
以下に示す要領で行う。
(1) 照査一(軸重と軸距の関係)
道路の別に応じ、車両の各軸重は、図一及び図二に定める一軸当たりの軸重の値を超えてはならない。
(2) 照査二(軸重群と軸距の関係)
道路の別に応じ、車両の最遠軸距は、簡易算定表の表一及び表二に定める積載量の最大値に対応する最遠軸距の最小値を下回ってはならない。
ただし、簡易算定表に適合しない車両については、海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査適合車両算定式(以下「適合算定式」という。)により照査することとする。
また、下記の条件を満たさない車両については、適合算定式により照査することとする。
1) 高速自動車国道及び指定道路に対する四〇フィートコンテナ用の車両については、車両総重量は四四トン以下とする。
2) 高速自動車国道及び指定道路に対する二〇フィートコンテナ用の車両については、車両総重量は四一・五トン以下とする。
3) 設計荷重がTL―20の設計荷重以上である道路に対する四〇フィートコンテナ用及び二〇フィートタンクコンテナ用の車両については、車両総重量は三六トン以下とする。
4) 設計荷重がTL―20の設計荷重以上である道路に対する二〇フィートコンテナ用の車両については、車両総重量は三四トン以下とする。
軸重と軸距の関係
図1 高速自動車国道及び指定道路
<別添資料>図2 設計荷重がTL―20設計荷重以上である道路
<別添資料>
表1 高速自動車国道及び指定道路
<別添資料>表2 設計荷重がTL―20設計荷重以上である道路
<別添資料>
1 車両の諸元を表す記号の定義
車両の諸元を表す記号を以下のとおりとする。
P1 P2 P3 P4 P5 P6:軸重(t)
a2 a3 a4 a5 a6 :P1軸から各車軸までの距離(m)
d1 d2 :P1軸から車体後端及び車体前端までの距離(m)
2 照査の内容(軸重群と軸距の関係:照査2)
a) 高速自動車国道及び指定道路
<別添資料>b) 設計荷重がTL―20設計荷重以上である道路
<別添資料> |
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