

建設省道交発第一号
平成一一年一月一一日
各地方建設局道路部長・北海道開発局建設部長・沖縄総合事務局開発建設部長・各都道府県・各指定市担当部長・道路関係四公団担当部長あて
道路局道路交通管理課長通達
押印見直しに伴う特殊車両通行許可申請書等の様式の一部改正について
このたび、申請に伴う行政手続を簡素化し国民負担を軽減するため、「申請負担軽減対策」(平成九年二月一〇日閣議決定)を受け、別添のとおり、道路法施行規則及び車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令(平成一一年建設省令第一号)により、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三六年建設省令第二八号)の一部が改正され、申請者の選択により、記載を自署で行う場合には押印を省略することができることとなった。
ついては、この省令の施行後(平成一一年一月一一日以降)における特殊車両通行許可申請書及び特殊車両通行認定申請書に関しては、左記の事項に留意され、その取扱いに遺憾なきを期されたい。
1 氏名又は代表者名の記載を自署で行う場合においては、「会社名・氏名」の欄の押印を省略することができること。
2 氏名又は代表者名の記載を自署で行わない場合においては、「会社名・氏名」の欄の押印が必要であること。
3 申請者等関係者に対して以上の点について周知徹底を図ること。
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