電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三九号。以下「法」という。)の施行については、平成七年八月九日付け建設省道政発第七五号建設省道路局長通達(以下「局長通達」という。)により通知されたところであるが、電線共同溝整備道路の指定、電線共同溝の占用の許可等の事務手続の運用に当たっては、さらに左記の事項に留意し、遺漏のないようにされたい。
1 電線共同溝整備道路の指定の手続について
(1) 法第三条第四項又は第八条第二項の規定に基づく公示は、官報により行うこと。
(2) (1)の公示は、道路の種類、路線名及び区間、道路又は道路の部分(上り線又は下り線の別)を明らかにして行うこと。
なお、「道路の部分」として道路の中心線のいずれか一方の側を先行的に指定する場合には、上り線又は下り線の別を明示すること。
(3) (1)の公示に当たっては、次に掲げる書類を当職あて送付すること。
1) 官報公示に係る道路局長あて上申書 (別記様式一参照)
2) 官報公示文(案) (別記様式二参照)
3) 参考資料
ア 公示内容を示す位置図(一/五〇、〇〇〇程度)及び平面図(一/一、〇〇〇程度)
イ 法第三条第二項の規定により意見を聴かなければならない者(都道府県公安委員会、事業者等)の回答書(写し)
2 電線共同溝の占用の許可等の手続について
(1) 提出書類
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(平成七年建設省令第一七号。以下「規則」という。)第一条第一項若しくは第二条第一項に規定する申請書、法第四条第三項の規定による国の道路管理者に対する協議書又は法第一二条第一項の規定による電線共同溝の占用に係る変更の許可の申請書は、別記様式三によること。
なお、必要に応じ建設負担金等の支払い能力を有すること等を示す書類の提出を求めること。
(2) 提出期限
規則第一条第一項柱書きに規定する占用の許可の申請に係る「道路管理者の定める期限」は、電線類の地中化に関する協議会において、その構成員に対して周知すること。
なお、局長通達記第2・1・(5)により弾力的な運用に努めること。
(3) 占用の許可
法第一〇条若しくは第一一条第一項の規定に基づく電線共同溝の占用の許可、法第一二条第一項の規定に基づく電線共同溝の占用に係る変更の許可又は法第四条第三項の規定に基づく国による協議に対する回答は、別記様式四によるものとし、次に掲げる事項を明らかにして行うこと。
ア 占用することができる電線共同溝の部分
イ 電線共同溝に敷設することができる電線の種類及び数量
ウ 電線共同溝を占用することができる期間
なお、占用することができる部分を明記した別記様式四別添図面を添付すること。
3 占用料の徴収事務等について
(1) 占用料の徴収事務は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二五六号)第七条第二項第一号の規定に基づく届出(以下「敷設工事の届出」という。)があったことをもって開始すること。
(2) 敷設工事の届出は、原則として感圧紙により複写式とした次に掲げる書類によること。
1) 届出書(届出用) (別記様式五)
2) 〃 (通知用) (別記様式六)
3) 〃 (債権発生通知用) (別記様式七)
4) 〃 (出張所控用) (別記様式八)
5) 〃 (事務所控用) (別記様式九)
6) 〃 (本局決裁用) (別記様式一〇)
また、敷設工事の届出の際には、占用料の算定及び電線共同溝の管理上、次に掲げる書類の添付を求めること。
1) 数量内訳書 (別記様式一一)
2) 工事施行者の概要 (別記様式一二)
3) 保守管理の方法等 (別記様式一三)
4 地位の承継の届出及び権利の譲渡の承認の手続について
(1) 法第六条第二項の規定による電線共同溝の占用予定者の地位の承継の届出又は法第一四条第二項の規定による許可に基づく地位の承継の届出は、別記様式一四によること。また、承継の事実を証する書類の添付を求めること。
なお、届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、法第三〇条の規定(一〇万円以下の過料)が適用されるので留意すること。
(2) 法第一五条第一項の規定に基づく法第一〇条、第一一条第一項又は第一二条第一項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部の譲渡の承認を受けようとする場合の申請は、別記様式一五によること。
(3) (2)の申請の際には、次に掲げる書類の添付を求めること。
1) 権利の譲渡後の譲渡人の敷設計画書及び譲受人の敷設計画書
2) 占用許可書の添付図面(譲渡対象部分を明記すること。)
3) 財産の譲渡がある場合には、当該譲渡に係る契約書の写し(ただし、申請の根拠として必要な範囲に限ること。)
4) 権利の譲渡後の譲渡人の敷設工事の届出書
なお、必要に応じ管理負担金等の支払い能力を有すること等を示す書類の提出を求めるものとする。
(注1) 前記4)の譲渡人の敷設工事の届出書については、譲渡によって電線の撤去又は敷設場所の変更等が生じる場合に提出すること。
(注2) 譲受人が既に敷設されている電線を引き続き敷設することとして当該電線共同溝を占用する場合においては、当該電線を新たに敷設するものと想定した敷設工事の届出書を提出すること。この場合、「工事の期間の欄」については記載を要しない。