一般公共用都市計画自転車駐車場(都市計画において定められた道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)第二条第一項第一〇号に規定する原動機付自転車又は同項第一一号の二に規定する自転車(以下「自転車等」という。)の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。以下同じ。)の用に供する家屋に係る不動産取得税については、当該施設の公共性等にかんがみ、前記のとおり軽減措置を講じることが適当であると考えられるので、遺憾のないよう取り扱われたい。
1 軽減措置の対象となる不動産
一般公共用都市計画自転車駐車場で、複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は特殊の装置(次の1)又は2)に掲げる方式による駐車装置をいう。)を用いて設けられるものの用に供する家屋
1) 垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自転車等の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)
2) 立体方式(昇降装置と多層に設けられた自転車等の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成される方式をいう。)
2 軽減措置の対象となる不動産の取得期限
平成五年四月一日から平成七年三月三一日までの間に取得されたもの
3 軽減措置の内容
(1) 地下部分
当該家屋のうち、一般公共用都市計画自転車駐車場の用に供する部分に係る税額の二分の一に相当する額
(2) 地上部分
当該家屋のうち、一般公共用都市計画自転車駐車場の用に供する部分に係る税額の三分の一に相当する額