建設省都街発第二〇号・建設省道交発第四一号
平成六年六月一〇日

各地方建設局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長、各都道府県知事、各指定市長あて

建設省都市局長、道路局長通達


自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行について


自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第九七号)は、平成五年一二月二二日公布され、本年六月二〇日から施行されることとなった。
この法律は、通勤、通学、買物等のための自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の利用の増大に伴う鉄道駅の周辺等における自転車等の放置が依然憂慮すべき状況にあることに鑑み、自転車等の駐車対策の総合的推進等を図るため、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(昭和五五年法律第八七号、以下「法」という。)について所要の改正を行うものである。この法律の趣旨等については、総務庁から別添一のとおり通達が発せられているところであるが、本法の運用に当たっては、「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の施行について」(昭和五六年五月一一日付け建設省都街発第一七号、建設省道交発第二六号建設省都市局長・建設省道路局長通達)等関係通達によるほか下記事項に留意の上遺憾のないよう措置されたい。
なお、貴管下市区町村に対しても、この旨周知徹底されたい。(都道府県知事あてのみ)

1 自転車等の駐車対策の総合的推進について(法第五条関係)

(1) 地方公共団体又は道路管理者は、自転車等の駐車需要の著しくなることが予想される地域においても、一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に努めるものとされているので、自転車等駐車場の整備に当たっては、当該地域における総合的かつ計画的な自転車等駐車対策の推進に配慮すること。
(2) 鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺における地方公共団体又は道路管理者(以下「地方公共団体等」という。)による自転車等駐車場の設置が円滑に行われるように、地方公共団体等との協力体制の整備に努めるとともに、地方公共団体等から当該自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、その事業との調整に努め、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならないとされており、これに関し、運輸省から別添二のとおり通達がなされているので参考とすること。
(3) 地方公共団体は、商業地域、近隣商業地域その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内においても、百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築し、又は増築しようとする者に対し、条例で、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができるとされているが、附置義務条例を定めるに際しては、昭和五六年一一月二八日付け都市局長通達「標準自転車駐車場附置義務条例について」を参考とすること。

2 総合計画及び自転車等駐車対策協議会について(法第七条及び第八条関係)

(1) 市町村は、道路管理者、都道府県警察及び鉄道事業者等自転車等の駐車対策に利害関係を有する者で組織する自転車等駐車対策協議会の意見を聴いて自転車等の駐車対策に関する総合計画を定めることができることとされているので、道路管理者にあっては、市町村が協議会を設置しようとする場合には、積極的にこれに参画し、道路整備計画等道路の整備方針を踏まえ、効果的な総合計画が策定されるよう適切に対応すること。
(2) 市町村は、総合計画を定めるに当たっては、都市計画その他法律に規定する地域の交通に関する計画との調和を保つとともに、主要な自転車等駐車場の整備に関する事業の概要について、当該自転車等駐車場の設置主体となる者と協議しなければならないとされていること。

このため総合計画は、市町村の都市計画に関する基本的な方針や市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発及び保全の方針のうちの土地利用の方針、交通体系の整備の方針、及び道路、駅前広場、自転車駐車場等の都市施設に関する都市計画と調和のとれたものとすること。
また、道路事業及び街路事業により整備する自転車等駐車場の設置主体となる者は、総合計画の策定に当たって市町村から協議があったときは適切に対応すること。


別添一

総交第一二三号
平成六年六月一〇日

各都道府県知事
政令指定都市市長 殿

総務庁長官官房交通安全対策室長 根本芳雄

自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行について

自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第九七号)は、平成五年一二月二二日公布され、本年六月二〇日から施行されることとなった。
本法は、通勤、通学、買物等のための自転車及び原動機付自転車の利用の増大に伴う鉄道駅の周辺等における自転車等の放置が依然憂慮すべき状況にあることにかんがみ、自転車等の駐車対策の総合的推進等を図るため、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(昭和五五年法律第八七号)について所要の改正を行うものであり、衆議院交通安全対策特別委員会における議員提案により制定されたものである。
総務庁においては、本法成立後、その円滑な運用を図るために関係省庁との協議を行ってきたところであるが、本法の施行に当たっては、貴職におかれても左記事項に留意の上、本法の運用に遺漏ないように格段の配慮をされるとともに、管下市町村に対する指導についても遺憾ないようにされたい。
なお、衆議院交通安全対策特別委員会及び参議院地方行政委員会において、本法律案についての討議採決の際、別紙のとおり決議されているので、了知されたい。
第1 総括的事項

1 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(以下「法」という。)第一条に掲げる法の目的について

鉄道駅の周辺等における自転車又は原動機付自転車の大量の放置が、たんに円滑な交通を害するのみでなく、駅前広場等の公共空間としての機能を低下させ、また、都市環境をも著しく損なうものであることにかんがみ「駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止」を法の目的として新たに加えるものであること。
このための措置として、自転車等駐車場の整備のみならず、新たに、放置自転車等の保管、売却、処分等の手続(法第六条)並びに総合計画(法第七条)及び自転車等駐車対策協議会(法第八条)に関する事項を定め、自転車又は原動機付自転車の駐車対策の総合的推進を図ることとするものであること。
また、こうした法の目的の改正に伴い、法の題名を「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に改めるものであること。

2 原動機付自転車の取扱いについて

原動機付自転車の放置が自転車と同様の問題を生じさせていることにかんがみ、法第二条第二号及び同条第三号において「自転車等」及び「自転車等駐車場」を定義し、原動機付自転車についても、法に定める駐車対策に関する措置を講ずることとするものであること。
なお、原動機付自転車に対する措置については、各市町村における地域の実情に応じ必要と判断される場合に実施することができるものであること。

3 法第三条の国及び地方公共団体の責務について

自転車等の駐車対策は、多種多様な分野にわたるものであることから、その充実整備を図るためには、関係する行政部局、地域の住民等の協力体制を緊密に運営していくことが必要であること。
各都道府県は、管下の市町村又は市町村長が行う自転車等駐車場の設置、放置自転車等の保管、売却及び処分等、総合計画の策定、自転車等駐車対策協議会の設置等について適切に協力するよう努めることにより、自転車等の駐車対策の総合的推進に関する全般的な施策が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならないこと。

第2 個別的事項

1 放置自転車等の撤去等について(法第五条第六項関係)

(1) 本項は、放置自転車等の撤去の根拠規定となるものではなく、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要がある場合に放置自転車等を撤去する旨を定めた条例をはじめとする、道路法、道路交通法、民法、遺失物法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の「法令の規定」に基づき、地方公共団体、道路管理者、都道府県警察、鉄道事業者等が相互に協力して放置自転車等の撤去等に努めるべき旨を規定するものであること。
(2) また、本項に定める「放置自転車等」には、自転車等駐車場に置かれている自転車等は含まれないので、これらの自転車等を撤去した場合には、第六条の規定は適用されないものであること。したがって、これらの自転車等については、自転車等駐車場の管理条例等に基づいて取り扱うことが適当であること。

2 放置自転車等の保管、売却及び処分等の手続について(法第六条関係)

(1) 本条は、市町村長が駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると認める場合において条例で定めるところにより撤去した放置自転車等について、市町村長がその条例の定めるところにより、売却し、又は廃棄等の処分をすることができる場合及びこれらの自転車等又はその売却代金の所有権が市町村に帰属することとなる場合を定めるものであること。
(2) 第二項において「公示」とは、自転車等を保管した旨を周知させるため発表し、公衆がこれを知り得る状態に置くことをいうものであること。その具体的な方法としては、市役所の提示板への掲示、撤去の現場における立看板による表示等により行うことで足りるが、第三項及び第四項において、保管した自転車等を売却することができる時期及びその所有権が市町村に帰属する日を計算する上で「公示の日」が起算日とされていることに留意し、本項の規定により条例に基づく公示を行う場合には、その日付を附すことが適当であること。
(3) 第三項において「相当の期間」とは、自転車等の利用者が、自分の自転車等が保管されていることを知ってから引取りに来るまでに通常要する期間をいうが、具体的な期間の設定に当たっては、返還の実績や所有者確認に要する期間などを考慮して行うことが適当であること。

同項において、「不相当な費用を要するとき」とは、その自転車等の保管に要する費用の額が当該自転車等の価値(予想される売却価額)に比して著しく高額であるような場合をいうものであること。ここにおいて、自転車等の保管に要する費用とは、保管場所の維持管理費用、保管に要した人件費等自転車等の保管に要する費用の合計額のことであり、保管場所の設置に係る費用についても何らかの合理的な基準により勘案することとなるものであること。
同項において、「条例で定めるところにより、売却し、」とは、競争入札、随意契約等の売却手続を規定した条例の定めるところにより売却することをいうものであること。この場合において、原状のままで売却することのほか、安全性の確保等のため、点検整備を行った上で住民に販売することとしても差し支えないものであること。
同項において、「売却することができないと認められるとき」とは、自転車等がその機能を喪失しているなどの理由により、自転車等として売却することができない場合をいうものであること。
同項において、「廃棄等の処分」には、廃棄のほか、解体、部品交換等を経て再生利用を行うこと、こうした再生利用を行わせるために無償譲渡をすること等の処分が主として想定されるものであること。この場合において、当該自転車等に対する利用者の所有権は、「買受人がないとき又は売却することができないと認められ」た時点で消滅したこととして差し支えないものであること。

(4) 本条が、放置自転車等の保管、売却及び処分等の手続の具体的な定めを条例に委ねているのは、元来、これらの事務が当該地域の実情に応じて運用されるべき性質のものであるからと解されるので、各市町村長におかれては、その旨十分配慮されたいこと。

3 総合計画(法第七条関係)及び自転車等駐車対策協議会(法第八条関係)について

(1) 自転車の駐車対策の推進に係る計画に関しては、すでに昭和五三年一月二三日付け「自転車駐車対策の推進について」の交通対策本部決定及び同年七月四日付け総交第四二九号「自転車駐車対策推進計画の策定について」の通達が示されているところであるが、今後は、これらの基本的方向に沿った施策をさらに充実発展させ、原動機付自転車の駐車対策を含めた自転車等の駐車対策が総合的に推進されることとなるよう特に配慮するものとすること。
(2) 総合計画の策定及び自転車等駐車対策協議会の設置については、市町村において必要と認めるときにできるものであり、その設置単位等は市町村の自主的判断に委ねられるものであること。
(3) 法第八条第三項の「自転車等の駐車対策に利害関係を有する者」には、同項に列挙される者のほか、地元商店街の代表者、自転車等の利用者等の当該市町村の住民が主として想定されるものであること。
なお、本法の施行に当たって、警察庁、運輸省及び建設省から、それぞれ、別添一、二及び三のとおり通達されているので参考とすること。
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する件

政府は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関し、次の事項について万全の措置を講ずべきである。
一 鉄道駅周辺における地方公共団体等による自転車等駐車場の設置が円滑に行われるよう、鉄道事業者の地方公共団体等との緊密な協力体制の確立について十分指導すること。
二 自転車等の駐車対策を推進するため、国及び都道府県は市町村の実施する自転車等駐車対策に適切に協力するよう努めること。
三 自転車等駐車場の整備を促進するため、自転車等駐車場の整備に係る現行の助成制度の活用を図るとともに、競輪収益の活用による自転車等駐車場の整備についても、引き続き継続すること。
四 自転車利用者の交通ルールの遵守、駐車マナーの向上等を図るため、学校等における交通安全教育等の充実強化に努めること。
五 自転車防犯登録の義務化については、自転車商協同組合等現在の防犯登録の運営主体が継続してその実施に当たることを前提とすること。
六 撤去自転車の再利用によるレンタサイクルの導入等により、放置自転車の解消と資源の有効利用を図ること。

右決議する。

自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成五年一二月一五日
参議院地方行政委員会
政府は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関し、左記の事項について万全の措置を講ずべきである。
一 鉄道駅周辺における地方公共団体等による自転車等駐車場の設置が円滑に行われるよう、鉄道事業者の地方公共団体等との緊密な協力体制の構築について十分指導すること。
二 自転車等の駐車対策を推進するため、国及び都道府県は市町村の実施する自転車等駐車対策に適切に協力するよう努めること。
三 自転車等駐車場の整備を促進するため、現行の助成制度の活用を図るとともに、競輪収益の活用についても、引き続き継続すること。
四 自転車利用者の交通ルールの遵守、駐車マナーの向上等を図るため、学校等における交通安全教育等の充実強化に努めること。
五 自転車防犯登録の義務化に当たっては、その適切な運用に努めるとともに、自転車商協同組合等現在の防犯登録の運営主体による継続実施を前提とすること。
六 撤去自転車の再利用による発展途上国への無償供与、レンタサイクルの導入等により、放置自転車の解消と資源の有効利用を図ること。

右決議する。



別添一

/各地方機関の長/各都道府県警察の長 殿

警察庁丙都交発第四一号、丙交企発第六七号
丙規発第九号、丙防企発第二五号
丙地発第一四号、丙科企発第二一号
平成六年六月一〇日
警察庁交通局長
警察庁保安部長
警察庁刑事局長

(参考送付先)
庁内各局部課長
各附属機関の長
自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行について

自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第九七号)は、平成五年一二月二二日公布され、本年六月二〇日から施行されることとなった。
本法は、通勤、通学、買物等のための自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の利用増大に伴う鉄道駅の周辺等における自転車等の放置が依然憂慮すべき状況にあることにかんがみ、自転車等の駐車対策の総合的推進等を図るため、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(昭和五五年法律第八七号)について所要の改正を行うものであり、衆議院交通安全対策特別委員会における議員提案により制定されたものである。
本法の施行に当たって特に留意すべき事項は、左記のとおりであるので、遺憾のないよう配慮されたい。
なお、本法律案についての討議採決の際、衆議院交通安全対策特別委員会及び参議院地方行政委員会において、別紙一、二のとおり決議されているので、参考とされたい。
一 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(以下「法」という。)の目的について(第一条関係)

法の目的が改正されたのは、鉄道駅の周辺等における自転車等の大量放置が、単に円滑な交通を害するのみではなく、駅前広場等の公共空間としての機能を低下させ、また、都市環境をも著しく損なうものであることにかんがみ、「駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止」を法の目的に新たに加えるとともに、自転車等駐車場の整備のみならず、新たに放置自転車等の保管等の手続並びに自転車等の駐車対策に関する総合計画(以下「総合計画」という。)及び自転車等駐車対策協議会に関する事項を定め、自転車等の駐車対策の総合的推進を図ることとしたためである。
また、こうした法の目的の改正に伴い、法の題名も「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に改められた。

2 自転車等の駐車対策の総合的推進について(法第五条関係)

地方公共団体、道路管理者、都道府県警察、鉄道事業者等は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、必要があると認めるときは、法令の規定に基づき、相互に協力して、道路に駐車中の自転車等の整理、放置自転車等の撤去等に努めることとされているが、この点については、別添の総務庁通達にも示されているように、関係行政機関等の協力体制の確立に特に配意すること。

3 市町村から撤去した自転車等に関する資料の提供を求められた場合の対応について(法第六条関係)

都道府県警察は、市町村から条例で定めるところにより撤去した自転車等に関する資料の提出を求められたときは、速やかに協力するものとされている。
これは、市町村から、撤去した自転車等を返還するために当該自転車等に係る盗難・遺失の届出の有無、防犯登録上の所有者の氏名等についての照会があった場合に、速やかに必要な協力をすべきことを想定しているものであるので、あらかじめ、照会があった場合の対応窓口や対応方法を定め、市町村に知らせておくとともに、資料の提供を求められたときは、速やかに資料を提供すること。

4 自転車等駐車対策協議会に対する対応等について(法第七条及び法第八条関係)

市町村は、自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、道路管理者、都道府県警察及び鉄道事業者等から成る自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴いて総合計画を定めることができるとされている。
協議会には、都道府県警察が参画することが想定されているので、市町村が協議会を設置しようとする場合においては、これに参画するとともに、効果的な総合計画が策定されるよう必要な協力を行うこと。

5 自転車の防犯登録の義務化について(法第一二条及び附則第三項関係)

自転車を利用する者は、その利用する自転車について防犯登録を受けなければならないこととされたので、次により自転車の防犯登録の推進に努めること。
(1) 市町村等の関係行政機関や自転車商組合等防犯登録の運営主体と連携して、自転車を利用する者に対する広報啓発に努めること。
(2) 自転車商組合等防犯登録の運営主体と連携して、すべての自転車の小売を業とする者において防犯登録が取り扱われることとなるよう努めること。
(3) 法附則第三項の市町村の指定に当たっては、市町村の意見に配意すること。

6 その他

本法の施行に当たって、総務庁から、別添のとおり通達されているので参考とされたい。



別紙一
衆議院交通安全対策特別委員会における決議

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する件

平成五年一二月一日
衆議院交通安全対策特別委員会
政府は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関し、次の事項について万全の措置を講ずべきである。
一 鉄道駅周辺における地方公共団体等による自転車等駐車場の設置が円滑に行われるよう、鉄道事業者の地方公共団体等との緊密な協力体制の確立について十分指導すること。
二 自転車等の駐車対策を推進するため、国及び都道府県は市町村の実施する自転車等駐車対策に適切に協力するよう努めること。
三 自転車等駐車場の整備を促進するため、自転車等駐車場の整備に係る現行の助成制度の活用を図るとともに、競輪収益の活用による自転車等駐車場の整備についても、引き続き継続すること。
四 自転車利用者の交通ルールの遵守、駐車マナーの向上等を図るため、学校等における交通安全教育等の充実強化に努めること。
五 自転車防犯登録の義務化については、自転車商協同組合等現在の防犯登録の運営主体が継続してその実施に当たることを前提とすること。
六 撤去自転車の再利用によるレンタサイクルの導入等により、放置自転車の解消と資源の有効利用を図ること。

右決議する。



別紙二

自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成五年一二月一五日
参議院地方行政委員会
政府は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関し、左記の事項について万全の措置を講ずべきである。
一 鉄道駅周辺における地方公共団体等による自転車等駐車場の設置が円滑に行われるよう、鉄道事業者の地方公共団体等との緊密な協力体制の構築について十分指導すること。
二 自転車等の駐車対策を推進するため、国及び都道府県は市町村の実施する自転車等駐車対策に適切に協力するよう努めること。
三 自転車等駐車場の整備を促進するため、現行の助成制度の活用を図るとともに、競輪収益の活用についても、引き続き継続すること。
四 自転車利用者の交通ルールの遵守、駐車マナーの向上等を図るため、学校等における交通安全教育等の充実強化に努めること。
五 自転車防犯登録の義務化に当たっては、その適切な運用に努めるとともに、自転車商協同組合等現在の防犯登録の運営主体による継続実施を前提とすること。
六 撤去自転車の再利用による発展途上国への無償供与、レンタサイクルの導入等により、放置自転車の解消と資源の有効利用を図ること。

右決議する。



別添二

鉄都第四四号
平成六年六月一〇日

各旅客鉄道株式会社代表取締役社長 あて

運輸省鉄道局長

「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律」の施行について

自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成五年一二月二二日法律第九七号、以下「改正法」という。)については、本年六月二〇日から施行されることとなった。
改正法においては、鉄道事業者と地方公共団体及び道路管理者の一体的な協力関係の下で計画的かつ効率的に自転車等駐車場の整備を進める趣旨から、鉄道事業者に対して、従来の用地提供協力義務に加え、地方公共団体及び道路管理者との協力体制の整備、自転車等駐車対策協議会への参画、市町村による鉄道事業者の講ずる措置を含む自転車等の駐車対策に関する総合計画の策定等が規定されている。
昭和五五年の自転車法制定以来、関係者の不断の努力にもかかわらず、放置自転車問題が解決には程遠い現況にあることにかんがみ、鉄道事業者が放置自転車問題に対して単なる協力者として受動的な立場で対応するのではなく、地方公共団体及び道路管理者との適切な連携のもとで放置自転車問題の解決に自らも主体的に取り組むべき旨を明らかにしたものである。貴職におかれても、鉄道駅周辺における自転車等の駐車需要が大量に生じている実情を十分に認識し、この法改正の趣旨に即して、左記事項について積極的に対応することにより、従前以上により強力に自転車等駐車場の整備促進に取り組むこととされたい。
1 鉄道事業者の協力体制の整備について

鉄道事業者は、鉄道駅周辺における自転車等の駐車需要が大量に生じている実情を十分に認識し、当該地域における自転車等駐車場の設置が円滑に行われるように、地方公共団体及び道路管理者との協力体制の整備に努めること。

2 市町村の主催する自転車等駐車対策協議会への参画について

1) 市町村長より委員就任要請があった場合には、委員として鉄道事業者の代表としての責任ある立場にある者を参画させること。
2) 協議会の場においては、積極的かつ誠実に対応すること。

3 市町村からの総合計画案の協議等の場面における鉄道事業者としての対応体制の明確化について

1) 鉄道事業者は、社内の緊密な連絡体制の整備を図るとともに、連絡窓口となる部局を本社及び支社単位で明確化し、これを市町村等の関係者に明示すること。
2) 市町村等の関係者からの協力要請箇所及び要請事項について、前記体制の下で常に十分な把握に努めること。

4 自転車等駐車場利用可能用地の検査等鉄道事業者としての対応について

1) 高架下、駅前広場、法面等の駅周辺用地のうち、自転車等駐車場としての利用が可能な用地の有無について、常に十分な精査に努めること。
2) 長期の使用には応じられない場合であっても、暫定的に期間を明示して用地を貸し付ける等の対応を図るように努めること。
3) 改正法の目的及び内容並びに本通達の内容について、関係社員に対し、周知・徹底を図ること。
4) 新駅設置又は駅施設若しくはその周辺の大改良の際には、鉄道事業者は、地方公共団体及び道路管理者と相互に協力し、計画段階において必要な自転車等駐車場の確保が図られるように努めること。
5) 鉄道事業者は、単に用地の譲渡、貸付け等の措置を講ずるだけでなく必要に応じ自ら自転車等駐車場の設営にも努めること。


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