道環発第四号
昭和五六年四月二三日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各都道府県知事・各指定市長・道路関係公団総裁・理事長あて

建設省道路局長通達


防音工事助成要綱について

昭和五五年一二月一八日付け建設省都計発第一三六号、建設省道環発第七号、建設省住街発第七九号「幹線道路の沿道の整備に関する法律の施行について」をもって通知した標記については、今般別添の「防音工事助成要綱」を定めたので通知する。
なお、貴管下市町村(指定市を除く。)及び地方道路公社に対しても、この旨周知徹底方取り計らわれたい。



別添

防音工事等助成要綱

(目的)

第一条 この要綱は、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五五年法律第三四号。以下「法」という。)第一三条第一項の規定による防音工事の助成(以下「防音工事助成」という。)の措置及び同条第二項の規定による移転・除却の助成(以下「移転・除却助成」という。)の措置について必要な事項を定め、もって、その適正かつ円滑な実施を計ることを目的とする。

(防音工事助成の要件)

第二条 沿道整備道路の道路管理者(以下この条及び第五条において「道路管理者」という。)は、次に掲げる条件に該当する法第一三条第一項に規定する特定住宅の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者(次条第二項において「所有者等」という。)が当該住宅について防音上有効な構造とするために行う工事に関し、道路管理者に対し助成の申出をしたときは、予算の範囲内において、その費用の一部を助成するものとする。

一 別に定める測定方法により測定した夜間の道路交通騒音の大きさが六五デシベル以上又は昼間の道路交通騒音の大きさが七〇デシベル以上であり、かつ、別に定める計算方法により計算した夜間の沿道整備道路の道路交通騒音の大きさが六五デシベル以上又は昼間の沿道整備道路の道路交通騒音の大きさが七〇デシベル以上である居室を有すること。
二 建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第六八条の二第一項の規定に基づく条例(以下「条例」という。)により建築物の構造に関する防音上必要な制限が定められている区域内に存し、かつ、当該制限の適用の対象とされていること。
三 建築物の構造に関する防音上必要な制限を定める条例が施行された日に現に存すること。
四 次のいずれかに該当する区域内に存すること。

イ 今後新たに相当数の住宅が集合すると見込まれる区域
ロ 当該区域内に存する建築物の相当数が中高層化若しくは堅牢化された建築物又は新しい建築物である区域
ハ 沿道整備計画において現状の土地利用を維持しつつ既存住宅の防音構造化を促進すべきであるとされた区域等道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減のため、緊急に既存住宅の防音構造化を促進することが特に必要と認められる区域

(防音工事助成の対象)

第三条 防音工事助成は、次項に規定する場合を除き、同条第一号の居室で条例による建築物の構造に関する防音上必要な制限の内容に適合していないものを当該制限の内容に適合するものとするための改良工事(冷房設備及び換気設備設置工事等を含むものとし、屋根に係る工事を除く。)を対象として行うものとする。ただし、住宅に居住する者の人数に応じて別表第一に定める定数並びに当該改良工事に係る居室の室数(住宅に居住する者の人数に応じて別表第一に定める室数を限度とする。以下次条において「対象室数」という。)に応じて別表第二に定める冷房設備及び換気設備の基数を限度とするものとする。
2 所有者等が前項の改良工事に代えて前条の特定住宅を建て替える場合にあつては、防音工事助成は、前条の特定住宅を法第一三条第一項の制限の内容に適合するように建て替える工事を対象として行うものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(防音工事助成の額)

第四条 前条第一項の規定による防音工事助成の額は、同項の規定により防音工事助成の対象となる改良工事に要した費用の額(住宅の構造及び対象室数に応じて別表第三に定める限度額を限度とする。)に四分の三を乗じて得た額とする。
2 前条第二項の規定による防音工事助成の額は、同項の特定住宅について前条第一項に規定する改良工事を行うものとした場合に前項の規定により助成すべき額とする。

(移転・除却助成の要件)

第五条 道路管理者は、第二条の特定住宅のうち次に掲げる条件のいずれかに該当するものについて、当該特定住宅の所有者が当該特定住宅の移転又は除却に関し、道路管理者に対し助成の申出をしたときは、予算の範囲内において、その費用を助成することができる。

一 法令等の定めによる建築物の修繕等の行為の制限により、当該特定住宅について防音上有効な構造とするための工事を行うことが困難なものであること。
二 次の要件に該当するものであること。

イ 木造等の建築物であり、かつ、著しく老朽化していること。
ロ 次条の規定により算定した当該特定住宅の移転又は除却の工事等に通常要する費用の額が、防音上有効な構造とするための工事に要する費用の額を超えないこと。

(移転・除却助成の額)

第六条 移転・除却助成の額は、前条の規定により移転・除却助成の対象となる特定住宅の移転又は除却の工事等に通常要する費用の額として、次に掲げる費用を合算して得た額とする。

イ 移転料(特定住宅の移転が著しく困難な場合、移転することによって従来利用していた目的に供することが困難な場合等においては、移転料にかわり、当該特定住宅の取得に要する費用)
ロ 動産移転料
ハ 仮住居に要する費用
ニ 新借家に通常要する費用
ホ 移転先の選定に要する費用、法令上の手続に要する費用等の雑費
ヘ 立木の移植相当額
(その他)

第七条 既に防音工事助成を行った住宅については、防音工事助成の対象としないものとする。



別表第1(第3条関係)
人数
室数
1人
1室
2人
2室
3人
3室
4人以上
4室



別表第2(第3条関係)
対象室数
冷房設備
換気設備
1室
1基
1基
2室
1基
2基
3室
2基
3基
4室
2基
4基



別表第3(第4条関係)
〔単位:万円〕
 
対象室数
1室
2室
3室
4室
住宅の構造
 
 
 
 
 
木造
 
183
265
378
449
RC構造
 
102
152
214
255


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