「市町村合併支援道路整備事業について(通知)」(平成一四年四月二二日総行整第二七号、総財地第一四一号、国道地環第一〇号。以下「道路関係通知」という。)について、合併関係市町村に政令指定都市が含まれている場合又は合併市町村が一定期間後に政令指定都市となった場合は、以下のとおり取り扱うものとする。
1 市町村道の整備事業に関する市町村合併支援道路整備計画<市町村道分>の作成等
道路関係通知3(1)の市町村合併支援道路整備計画<市町村道分>(以下「整備計画<市町村道分>」という。)の作成等について、取扱いの異なる点は以下のとおり。
(1) 合併関係市町村に政令指定都市が含まれている場合
1) 合併前に整備計画<市町村道分>を作成する場合、政令指定都市は国土交通省、その他の関係市町村は都道府県及び国土交通省と調整の上、政令指定都市及びその他の関係市町村が共同で整備計画<市町村道分>(別添様式1〜3―1。以下同じ。)を作成し、都道府県に提出する。
2) 合併後に整備計画<市町村道分>を作成する場合、政令指定都市が、国土交通省と調整の上、これを行うものとする。
3) 合併前に1)により作成した整備計画<市町村道分>を合併後に変更する場合は、政令指定都市が、国土交通省と調整の上、これを行うものとする。
(2) 合併市町村が一定期間後に政令指定都市となった場合
1) 合併市町村が一定期間後に政令指定都市となった後に整備計画<市町村道分>を作成する場合、政令指定都市が、国土交通省と調整の上、これを行うものとする。
2) 整備計画<市町村道分>を変更する場合は、政令指定都市が、国土交通省と調整の上、これを行うものとする。
2 直轄国道、補助国道及び都道府県道の整備事業に関する市町村合併支援道路整備計画<都道府県道等分>の作成等
道路関係通知3(2)の市町村合併支援道路整備計画<都道府県道等分>(以下、「整備計画<都道府県道等分>」という。)の作成等について、取扱いの異なる点は以下のとおり。
(1) 合併関係市町村に政令指定都市が含まれている場合
1) 合併前に整備計画<都道府県道等分>を作成する場合
都道府県及び政令指定都市が、その他の関係市町村及び国土交通省と調整の上、共同で整備計画<都道府県道等分>(別添様式1〜3―3。以下2)、3)、(2)及び4において同じ。)を作成すること。
2) 合併後に整備計画<都道府県道等分>を作成する場合
政令指定都市が、国土交通省と調整の上、整備計画<都道府県道等分>を作成すること。
3) 合併前に作成した整備計画<都道府県道等分>を合併後に変更する場合
政令指定都市が、国土交通省と調整の上、1)により都道府県と共同で作成した整備計画<都道府県道等分>を変更する。
(2) 合併市町村が一定期間後に政令指定都市となった場合
1) 政令指定都市が、国土交通省と調整の上、整備計画<都道府県道等分>を作成すること。
2) 都道府県が作成した整備計画<都道府県道等分>を変更する場合は、政令指定都市が、国土交通省と調整の上、これを行うものとする。
3 直轄及び補助事業の実施
道路関係通知4(1)について、取扱いの異なる点は以下のとおり。
都道府県及び政令指定都市は、毎年度の補助申請の際、それぞれ整備計画<都道府県道等分>(別添様式1〜3―1)及び整備計画<市町村道分>を国土交通省に提出する。
4 起債措置
道路関係通知5(1)について、取扱いの異なる点は以下のとおり。
都道府県及び政令指定都市は、毎年度の起債申請の際、それぞれ整備計画<都道府県道等分>及び整備計画<市町村道分>を総務省に提出する。