標記については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和三〇年法律第一七九号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和三〇年政令第二五五号)、「国土交通省所管補助金等交付規則」(平成一二年総理府・建設省令第九号)及び「補助事業等に係る工事設計書の作成について」(昭和三四年四月一日付け建設省会発第一〇七号建設事務次官通達)その他の特別の定めがあるもののほか、左記によることとしたので通知する。
I 道路事業補助金等の申請
1 事業種別(予算科目)、負担率及び補助率
別表1のとおり
2 補助金等交付申請
補助金等交付申請書は、様式1から様式3までによるものとする。
なお、次の事項に充分留意すること。
(1) 申請書は、様式1から様式1の6までの区分に応じて作成すること。
(2) 市町村が補助事業者である場合は、「補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うことについて」(平成一二年四月一三日建設省告示第一一七一号)により処理されたい。なお、都道府県の知事において、申請書及び添付書類を審査した結果、補助金を交付すべきものと認め国土交通大臣又は地方整備局長等に報告する場合は報告書に様式1[道路局所管補助金(負担金)交付申請書(変更申請を含む)]及び様式3[事業箇所別調書]を添付すること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないため、補助完了予定期日(以下「完了予定期日」という。)を変更しようとする場合の報告は、交付決定権者が国土交通大臣である場合を含め地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局(以下「地方整備局等」という。)担当課に報告するものとする。ただし、補助金の繰越を伴わない場合であり、かつ変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日後六箇月以内である場合は、この限りでない。
3 地方整備局長等の委任事務
交付申請は、交付決定権者が国土交通大臣である場合を含め、「地方整備局等が行う公共事業等予算に係る支出負担行為の実施計画の作製手続等に関する訓令」に基づき事務の委任を受けた地方整備局等の担当課を窓口に行うこと。
4 予算費目説明、算定方法等
別表2のとおりである。ただし、次の事項に留意すること。
(1) 国庫債務負担行為(用地先行取得)に係る用地費及び補償費の内訳(用地費、補償費、用地測量費、先行事務委託費、直接管理費及び利子支払額)及び補助事業者の事務費(事務費の制限率に関する規定を除く。)は「国庫債務負担行為により直接事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取り扱いについて」(国土交通事務次官通知)等によること。
(2) 国庫債務負担行為(工事)で計上できる経費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費並びに事務費とする。
(3) 測量及び試験費並びに機械器具費
経理は、箇所ごとに行うこと。ただし、二箇所以上の工事箇所で使用する機械器具等の購入については、当該費用を分担して支出することができる。なお、交付決定権者が国土交通大臣又は地方整備局長等と異なる場合でも分担して支出することは差し支えない。
(4) 事務費
(イ) 道路局所管補助事業に係る事務費、即ち国土交通大臣又は地方整備局長等が交付決定する事業について1)道路整備特別会計歳出予算に係る事務費、2)国庫債務負担行為の今年度年割額に係る事務費、3)一般会計・施設運営等関連諸費等に係る事務費(指導監督事務費及び道路交通調査費補助金を除く。)をあわせて一括経理して差し支えないものとする。
補助事業者は、一括経理する事務費の総額及び使途内訳について様式4から4の7までの調書を作成し、地方整備局長等(市町村(指定市を除く。)にあっては都道府県知事)に協議する(道路交通調査費補助金を除く。)ものとする。なお、協議すべき事務費には、事業費の内定通知に基づき補助金等の交付申請を行う予定に係る事務費を含めるものとする。
(ロ) 事務雑費については、人件費のみに偏することなく、旅費及び庁費についても円滑な事業の執行に必要な適正所要額の計上を図ること。(直接工事に関係ある定数職員の給与に要する費用、例えば除雪機械のオペレーターの給与等については事務費の制限率に関わりなく計上できるものとし、工事設計書等の本工事費の該当区分ごと(工種、種別、細別)に( )外書として記入すること。)
(ハ) 工事雑費及び旅費のうちの日額旅費については、出先の実体を把握し、円滑な事業の執行に必要な適正所要額の計上を図ること。
(ニ) 指導監督事務費についても(イ)と同様に取り扱うこと。なお、指導監督事務費とその他の事務費は、その目的が異なることに鑑み、あわせて経理することはできない。
(ホ) 国庫債務負担行為(工事)の事務費は、事業費に事務費の制限率を乗じて得た額の範囲内とする。なお、事務費の年割額については、原則として事業費の年割額で按分すること。
5 工事設計書
別紙「工事設計書の取扱いについて」及び別紙2「除雪事業の取扱要領について」によること。なお、調査事業について必要な事項は、別途通知する。
II 後進地域特例法適用団体等補助率差額の申請
1 後進地域特例法適用団体補助率差額
「後進地域の開発に資する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律」(昭和三六年法律第一一二号)第二条第二項第八号に規定する道路局所管開発指定事業に対する後進地域特例法適用団体補助率差額については、次によること。
(1) 補助金交付申請
補助金交付申請書は、様式5によるものとし、様式5の2の調書を添付すること。
(2) 引上率
総務大臣より別途通知される引上率による。
(3) 開発指定事業
別表3のとおり
2 産炭地域振興臨時措置法等の補助率差額
「産炭地域振興臨時措置法」、「新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(新産業都市建設促進法等を廃止する法律に規定する経過措置に係るもの)」、「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」、「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」及び「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」の各関係条項に規定する特定事業に対する補助率差額については、次によること。
(1) 補助金交付申請
補助金交付申請書は、様式6によるものとし、様式6の2の調書を添付すること。
(2) 引上率
経済産業大臣及び総務大臣より別途通知される引上率による。
(3) 特定事業
別表4のとおり
III 国庫債務負担行為(工事)の取扱いについて
1 交付決定の変更等
限度額及び年割額に変更の必要を生じた場合は、速やかに地方整備局等担当課協議のうえ、所定の手続をとること。
ただし、交付決定年度に限り認めることとする。
2 不用額の取扱い
入札差金等により、交付決定額に不用額が生じた場合は、速やかに地方整備局等担当課と協議のうえ、所定の手続をとること。
この場合、所定の手続をとらない限り、最終年度の歳出予算も不用となるので、歳出予算として執行が必要な場合は、地方整備局等担当課と協議のうえ歳出予算としての箇所間流用等を行い、改めて交付決定の変更手続をとること。
IV 道路交通調査費補助金の申請
補助金交付申請は、別途通知する様式によるものとする。なお、事務費については、交付申請と合わせ地方整備局等担当課と協議すること。
V その他
1 補助事業等交付申請書の受理後、交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は三〇日とする。
また、都道府県において、補助金等交付申請書の受理後、国土交通大臣又は地方整備局長等に報告するまでに通常要すべき標準的な期間は三〇日とする。
2 補助金等交付申請書の審査及び事務費使途協議の日程は、地方整備局長等より別途通知する。