国土交通省所管国庫補助金等の事務のうち、補助金等の額の確定等については、「補助金等の交付に関する事務の委任について」(平成一三年三月三〇日付け国土交通省国官会第一三五七号。以下「委任通知」という。)により委任されているが、当該委任された事務については、左記要領によることとしたので、遺憾のないよう取り計らわれたい。
一 補助事業等の実績報告書の受理
都道府県等(指定市を含む。)が補助事業等を完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)及び年度終了時に補助事業等が完了しないときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「法」という。)第一四条の規定に基づく実績報告書を地方整備局長、北海道開発局長及び内閣府沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)に提出することとなるが、この場合の様式及び提出期限等は「道路局所管国庫補助事業等の実績報告書について」(昭和五九年五月二二日付け建設省道総発第一六六号道路局長通知)によるものとする。
二 補助金等の額の確定及び通知
実績報告書を受理したときは、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、法第一五条の規定により補助金等の額を確定し、別紙様式一により当該補助事業者等に通知するものとする。
三 補助事業等の是正措置命令
実績報告書による補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認め、これに適合させるため法第一六条第一項の規定により、当該補助事業等の是正を命令するときは、別紙様式二によりこれを行うものとする。なお、是正命令に従って行なう補助事業等が完了した場合は、一の取扱いとなる。
四 補助金等の返還命令
(一) 補助金等の額を確定した場合においてすでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、法第一八条第二項の規定により補助金等の返還を別紙様式三により命ずるものとする。なお、この場合の納付期限は補助金等の額の確定の日から二〇日以内とする。ただし、当該補助金等の返還のための予算措置につき議会の承認を必要とする場合で、かつ、本文の期限により難い場合には、補助金等の額の確定の通知の日から九〇日以内で適宜返還期限を定めることが出来る。
(二) 返納命令により発生した債権については、別紙様式四により債権の発生通知をするものとする。
五 残存物件等の取扱い
(一) 残存物件等の取扱いについては、「道路局所管国庫補助事業における残存物件等の取扱いについて」(昭和四三年三月二二日付け建設省道総発第七三号道路局長通知)によるものとする。
(二) 補助事業者が備品を翌年度の同種の事業に継続使用しようとする場合で、当該備品が委任通知の別紙一に掲げる補助金等(以下「委任通知別紙一補助金」という。)により取得したもので継続使用が認められるものについては、別紙様式五により継続使用を承認し、委任通知の別紙二に掲げる補助金等(以下「委任通知別紙二補助金」という。)により取得したものについては別紙様式五―二により地方整備局長等を経由して国土交通大臣に申請させるものとする。なお、国土交通大臣への進達にあたっては調査のうえ意見を付するものとする。
(三) 残材料、発生物件も同様の取扱いとする。
(四) 委任通知別紙一補助金により取得した残存物件で翌年度の同種の事業に使用が認められないもの及び委任通知別紙二補助金により取得した残存物件で国土交通大臣の承認を受けていないものについては、補助条件により当該残存物件の残存価格等に取得時の国の補助率を乗じて得た金額を別紙様式三により返還を命ずるものとする。
六 国土交通大臣への報告
(一) 補助金等の額の確定を行なった場合は、別紙様式六により、すみやかに国土交通大臣に報告するものとする。
また、都道府県より、市町村関係補助事業の額の確定の報告があった場合は、写しを添附の上、別紙様式六―二により、国土交通大臣に報告するものとする。
(二) 法第一〇条の規定により補助金等の交付決定後、その後の事情の変更により交付決定の全部又は一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更すべきものと認められる場合及び法第一七条の規定により補助事業者等が補助金等の他の用途への使用、補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく各省各庁の長の処分に違反し、交付決定の全部若しくは一部を取消しすべきと認められる場合において、当該事業が委任通知別紙二補助金に係るものであるときは、別紙様式七により、国土交通大臣に報告するものとする。
七 額の確定に伴う取扱い上の留意事項の通知については、参考として添付したが、貴職において適宜様式を定め都道府県知事等あて通知するものとする。
八 その他
残存物件等の取扱いについて、「道路局所管国庫補助事業における残存物件等の取扱いについて」(昭和四三年三月二二日付け建設省道総発第七三号道路局長通知)による場合、当該通達のうち、二(一)及び(三)並びに三(二)中、「建設大臣」を「国土交通大臣又は地方整備局長等」に、二(二)中、「建設大臣」を「地方整備局長等」に読み替えるものとする。
なお、継続使用承認について、平成一二年度以前に取得した備品は、当該備品を取得した予算科目により、委任通知の別紙による区分に従い取扱うものとし、一括購入にかかるもの及び事務費により購入したものは、関係補助金等に委任通知別紙二補助金が含まれる場合、同補助金により取得した備品として取扱うものとする。