道路局所管補助事業等の事業現場の増加傾向等に伴い、現場技術担当職員が不足し、円滑な現場管理に支障を生ずることが予想される場合には、今後左記の基準により現場技術業務をコンサルタント等へ委託する経費を補助対象とすることができることとしたので通知する。
1 現場技術業務委託の範囲
(1) 積算業務
1) 積算に必要な現場条件等の調査に関する業務
2) 積算に必要な図面その他の資料作成に関する業務
(2) 監督に関する業務
1) 工事の契約図書で実施方法、規格などの基準が定められている、工事の出来形、品質及び工程管理などの業務
2) 監督職員と請負者及び地元関係機関との連絡業務
3) その他必要に応じ次の業務
イ 工事契約の変更に関する業務
ロ 地元関係機関等との協議に関する業務
ハ 設計図書に記載されていない業務
ニ 工事検査に必要な資料の作成に関する業務
2 委託対象工事
(1) 積算業務
現場条件等の調査及び図面その他の資料作成に多大な業務を要すると認められるもの
(2) 監督に関する業務
1) 特殊構造物等高度かつ、専門的な監督に関する業務を要するもの
2) 災害関連工事等短期間に高密度の監督に関する業務を要するもの
3) 遠隔地工事等の監督に関する業務を委託することが適当と認められるもの
4) 入札の結果、品質確保の観点から監督業務を強化することが適当と認められるもの
5) その他監督に関する業務を委託することが真に必要と認められるもの
3 委託技術員の上限人数
(1) 通常の場合
(2) 建設省所管事業の上半期契約目標率が設定され、一時的に現場技術業務が集中するものと認められる場合
1) 前記(1)の委託上限人数を認める
2) 1)に加え次の算式による人数を六ケ月を上限として認める
(3) 市町村道事業等この算式により難い場合は、別途協議するものとする。
(注)
一 上記算式は補助事業者単位で作成する。
二 委託上限人数は、小数点以下切捨とする。
三 事業費、現場技術担当職員人数は、道路局所管補助事業等のみを対象とする。
四 一/二は、国の分担相当比率である。
4 委託技術者の職階
現場技術者の職階は技師(C)及び技術員とし、技術員を標準とする。
5 委託対象期間
委託対象期間は、現場技術業務を必要とする実期間(実日数)とする。
6 委託費支弁科目
委託工事に係る「測量及び試験費」とする。
なお、二箇所以上の工事を一括して委託する場合は、委託する工事費の比率で按分する。
7 委託基準
「自主的施工及び現場技術業務委託の実施について」(昭和五三年二月一八日付け建設省技調発第七二号建設大臣官房技術調査室長通達)に準じた適正な委託基準により委託するものとする。
8 包括協議
実施(継続を含む。)にあたっては、事前に地方整備局(北海道開発局及び沖縄総合事務局を含む。)担当課と包括協議を行うこと。
9 道路局所管補助事業等における現場技術(施工監督)業務の委託について(昭和六三年五月一〇日付け建設省道二発第三三号建設省道地発第三六号道路局国道第二課長及び道路局地方道課長の連名通達)は、これを廃止する。