標記については、「公共用地取得事務処理の適正化について」(昭和四五年一〇月一六日付け建設省用発第三九号建設大臣官房長通知(別添参照))等に基づき処理されているところであるが、今般、会計検査において国庫補助事業等により用地を取得したにも関わらず登記事務を完了していないものが見受けられたとの指摘がなされているので、左記により一層適正な処理の確保に努め遺憾なきを期されたい。
1 用地費(土地の補償金)の支払いの際は、必ず支払要件を確認することとし、「登記前支払特例」を設けている場合は、土地区画整理法等による取得以外の適用を認めないこと。
2 用地取得の必要が生じた場合には、事前に十分な期間を確保して権利関係の調査を徹底し、公図訂正などの作業は事前に法務局と調整し手戻りが起きないようにすること。
また、契約締結後の抵当権等の権利抹消及び所有権移転登記を速やかに行うこと。
3 やむを得ない事情により年度内の用地事務処理の完了が困難と認められるときには、速やかに他の箇所への流用あるいは繰越手続き等を行うこと。
4 用地事務処理の促進及び体制整備を図るため研修の徹底等必要な措置を執ること。
5 現在、未登記のものについては、早期解消に努めること。また、取得用地の登記状況について常に把握し適切な対応を執ること。