

建設省道総発第七三号
昭和四三年三月二二日
道路局長通達
道路局所管国庫補助事業における残存物件等の取扱いについて
道路局所管国庫補助事業における残存物件等の取扱いについては、補助事業における残存物件の取扱いについて(昭和三四年三月一二日建設省会発第七四号。以下「次官通達」という。)によるほか、この通達によるものとする。
なお、貴管下関係補助事業者に対しても貴職よりこの旨周知徹底されたい。
1 残存物件等の意義及び範囲
残存物件等とは、残存物件及び発生物件をいう。
(1) 残存物件とは、補助事業により取得した機械、器具、仮設物その他の備品(以下「備品」という。)及び材料で、当該補助事業完了の際残存しているものをいう。
(2) 発生物件とは、補助事業により附随的に発生した物件をいう。例えば
イ 容器こみ価格で購入したセメント、アスフアルト等の空袋、空罐等
ロ 橋梁架換事業において撤去した旧橋の廃材(ただし、旧橋撤去費を補助対象とした場合に限る。)
ハ 軌道補修事業等において撤去される板石等(ただし、補助事業者においてこれを処分する権限のあるものに限る。)
2 残存物件の取扱い
(1) 残存物件の取扱いの原則
イ 残存物件のうち残材料については、建設大臣の承認を得て翌年度の道路局所管国庫補助事業(一般会計で取得したものは除く。以下「同種の事業」という。)に使用する場合を除き、補助金相当額を国に納付するものとする。
ロ 残存物件のうち備品については、当該備品の耐用年数経過のときまで、毎会計年度ごとに建設大臣の承認を得て翌年度の同種の事業に継続して使用する場合を除き、補助金相当額を国に納付するものとする。
(2) 国に納付する場合の方法
イ 残存物件のうち備品については、次官通達別表1残存価額率表及び別表2耐用年数表により、当該備品の残存価額に取得時の国の補助率を乗じて国に納付する額を決定し、別添様式1により、残存物件調書を作成し、完了実績報告書に添付するとともに同報告書の該当欄に所要事項を記載するものとする。
これに対し、建設大臣は、原則として補助金等の額の確定の際あわせて返還命令書を交付するものとする。
ロ 残存物件のうち残材料については、当該残材料の取得価額に取得時の国の補助率を乗じて国に納付する額を決定し、別添様式2により残材料調書を作成し、イの備品と同様の方法によるものとする。
(3) 継続使用する場合の方法
イ 残存物件のうち備品を翌年度の同種の事業に継続使用するときは、耐用年数一年以下のもの取得価額五〇〇、〇〇〇円未満のもの、又は取得価額五〇〇、〇〇〇円以上のもので残存価額が一〇〇、〇〇〇円未満のものを除き、別添様式1により残存物件調書を作成し、完了実績報告書に添付するとともに、同報告書の該当欄に所要事項を記載するものとする。
ロ 残存物件のうち残材料を翌年度の同種の補助事業に使用するときは、別添様式2により残材料調書を作成し、完了実績報告書に添付するとともに、翌年度の工事設計書に無代価で計上して建設大臣の承認を得て使用するものとする。
(4) 残存物件台帳の整備
イ 補助事業者は別添様式四による残存物件台帳を整備しておかなければならない。
ロ 残存物件台帳の保存期間は、残存物件に係る補助金返還命令書の交付を受けたとき、又は材料についてはその全部を使用したとき、備品については使用期間が耐用年数を満了したときまでとする。
(5) 事務費で購入した残存物件の取扱い
イ 事務費で購入した残存物件を残存物件調書並びに残存物件台帳に記載する場合は、取得事業名欄に事務費と記載し、補助率欄には、当該事業年度における道路事業の総合計(同種の事業)の国庫補助額を国庫補助基本額で除した数値を記載する。その際小数点以下四位を四捨五入し、三位にとどめること。
ロ 事務費で購入した残存物件を国庫に返還する際には、残存価額にイにより算出した率を乗じて国に納付する額を決定し、別添様式1により残存物件調書を作成し、(2)のイと同様の方法によるものとする。
3 発生物件の取扱い
(1) 発生物件の取扱いの原則
発生物件がそのまま再使用可能なものは極力当該年度の事業に使用することとし、なお、残存する場合には翌年度の同種の事業に再使用することができるものとするが、再使用不可能なもの及び再使用しないものは売却処分又は評価してその額を決定し、当該物件の発生した事業の補助基本額より控除するものとする。
(2) 再使用する場合の方法
発生物件を再使用する場合には、別添様式3により発生物件調書を作成し、完了実績報告書に添付するとともに、工事設計書に無代価で計上して建設大臣の承認を得て使用するものとする。
(3) 再使用しない場合の方法
発生物件を再使用しない場合には、速やかに売却処分して、売却額から売却処分に要した費用を差引いた額を決定し、また売却処分をしない場合には専門業者二人以上の鑑定により評価し、鑑定に要した費用を差引いた額を決定し、別添様式3により発生物件調書を作成し、完了実績報告書に添付するとともに、同報告書の該当欄に所要事項を記載するものとする。
4 その他
(1) 道路局所管補助事業における残存物件の取扱いについて(昭和三八年四月一日付道発第一九四号)及び、道路局所管国庫補助事業等の実績報告書および残存物件の取扱いについて(昭和三九年五月一二日付け道発第一七六号)は廃止する。
(2) 本通達は昭和四三年四月一日より施行する。
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