国官会第九二九号
平成一四年七月一九日

各支出負担行為担当官・各支出官あて

会計課長通知


平成一四年度国土交通省所管道路整備特別会計及び治水特別会計歳出予算に係る概算払協議について

標記について、平成一四年四月二日、一二日及び七月一八日付けで財務大臣との協議が成立したので別紙のとおり通知する。



(別紙)

道路整備特別会計
【一般分】

 
 
 

(項)道路事業費
(目)一般国道改修費補助

(平成一三年度以前用地・用地補償に係る国庫債務負担行為及び平成一四年度用地補償に係る国庫債務負担行為「一般国道改修費補助」の年割額を除く。)

(目)地方道改修費補助

(平成一三年度以前用地・用地補償に係る国庫債務負担行為「地方道改修費補助」の年割額を除く。)

(目)交通連携推進道路事業費補助
(目)雪寒地域道路事業費補助
(目)道路交通調査費補助

(項)北海道道路事業費

(目)地方道改修費補助
(目)交通連携推進道路事業費補助
(目)雪寒地域道路事業費補助
(目)道路交通調査費補助

(項)離島道路事業費

(目)道路事業費補助

(項)沖縄道路事業費

(目)一般国道改修費補助

(平成一三年度以前用地・用地補償に係る国庫債務負担行為「一般国道改修費補助」の年割額を除く。)

(目)一般国道維持費補助
(目)地方道改修費補助
(目)地方道維持費補助
(目)交通連携推進道路事業費補助
(目)道路交通調査費補助

(項)道路環境整備事業費

(目)沿道環境改善事業費補助
(目)交通安全施設等整備事業費補助

(平成一三年度以前用地・用地補償に係る国庫債務負担行為「交通安全施設等整備事業費補助」の年割額を除く。)

(目)電線共同溝整備事業費補助
(目)道路交通環境改善促進事業費補助

(項)北海道道路環境整備事業費

(目)沿道環境改善事業費補助
(目)交通安全施設等整備事業費補助
(目)電線共同溝整備事業費補助

(項)離島道路環境整備事業費

(目)交通安全施設等整備事業費補助

(項)沖縄道路環境整備事業費

(目)沿道環境改善事業費補助
(目)交通安全施設等整備事業費補助

(項)地方道路整備臨時交付金

(目)地方道路整備臨時交付金
(他の科目は省略)

 
条件

概算払をすることができるのは支払計画承認額の範囲内において補助金交付決定額の一割以上を保留し、当該補助事業等の進捗度合(補助事業者等が国の例に準じて行う前金払(その割合は、地方自治法施行規則(昭和二二年内務省令第二九号)附則第三条第一項に係る工事については四割以内、同条第二項各号に掲げる要件に該当するものについては、四割以内の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払として二割以内、その他のものについては三割以内)の金額に相当する額を含む。)を勘案して、各四半期の補助金等所要額を必要に応じ、補助事業者等からの請求に基づいて交付する場合とする。
前年度からの繰越経費については、支出官において補助事業が完了し、かつ補助金が過払とならないことを確認して支出することができる場合には、保留した金額を補助金の所要額に達するまで追加して概算払することができる。

 
 
 

【国庫債務負担行為の平成一四年度年割額の歳出化に係る分】

○ 用地国債及び用地補償国債

 
 
 
(項)道路事業費

(目)一般国道改修費補助
(目)地方道改修費補助

(項)沖縄道路事業費

(目)一般国道改修費補助

(項)道路環境整備事業費

(目)交通安全施設等整備事業費補助
(他の科目は省略)

 
条件

概算払をすることができるのは支払計画承認額の範囲内において用地に係る国庫債務負担行為の交付決定を受けた補助事業等について、補助事業者等が取得のため土地の所有権の移転を完了した場合には、国庫債務負担行為の年割額を限度とし、かつ、支出官において過払とならないことを確認して補助事業者等の請求に基づいて交付する場合とする。
ただし、用地補償国債分について概算払をすることができるのは支払計画承認額の範囲内において用地及び補償に係る国庫債務負担行為の交付決定を受けた補助事業者が地権者等との契約に従い、また国庫債務負担行為の最終年度においては土地の所有権の移転等が完了した場合に、国庫債務負担行為の年割額を限度として、補助事業者からの請求に基づいて交付する場合とする。
(平成一三年度以前用地・用地補償に係る国庫債務負担行為の平成一四年度年割額に限る。ただし、用地補償国債分については、平成一三年度用地及び補償に係る国庫債務負担行為の平成一四年度年割額を含むものとする。)

 
 
 


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