国官会第二〇六一号
平成一五年一月一六日

各支出負担行為担当官・各支出官あて

会計課長通知


平成一四年度国土交通省所管一般会計、道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特別会計及び空港整備特別会計歳出予算に係る概算払協議について


平成一四年度国土交通省所管歳出予算(前年度からの繰越予算を除く)のうち地方公共団体等に交付すべき補助金等については、補助金等交付決定額の一割以上を保留し、当該補助事業等の進捗度合を勘案して概算払ができる旨通知したところでありますが、今回平成一五年一月一六日付けで財務大臣との間において別紙1の条件に該当する場合は、当該保留額を解除することができる旨協議が成立したので通知します。
なお、一割保留の解除に係る概算払は、工事等が完成したもののみを対象とするものであり、工事等完成見込みのものは当該概算払の条件に該当しないので、当該概算払にあたっては、別紙1の事項を遵守し、さらに別紙2の昭和五五年一二月三日及び一〇日付け事務次官通達(建設省、運輸省)「未竣功工事の防止について」の各事項を留意のうえ、適正な執行を行ってください。



(別紙1)

条件
支出官において、補助事業等が年度内に完成し、かつ補助金等が過払とならないことを確認した場合は、支払計画承認額の範囲内において、補助金等の所要額に達するまでの金額を概算払することができる。
なお、補助事業等が交付決定単位では未完成のため、交付決定額の一割以上を保留している事業のうち、性質上可分な施設又は地区等に係るものの完成部分にあっては、その完成部分に係る補助金等の所要額に達するまでの金額を概算払することができる。
事項

1 工事が完成したものであること。
2 過払とならないことを確認すること。
3 1及び2の確認は、都道府県工事、市町村工事を問わず必ず責任ある本庁等の職員が行うこととし、その者が必ず確認書を作成すること。
4 市町村工事にあって、都道府県知事が額の確定をできるものは可及的速やかに行うこと。



(別紙2)略


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