各支出負担行為担当官・各支出官あて
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(別紙1) 条件
支出官において、補助事業等が年度内に完成し、かつ補助金等が過払とならないことを確認した場合は、支払計画承認額の範囲内において、補助金等の所要額に達するまでの金額を概算払することができる。
なお、補助事業等が交付決定単位では未完成のため、交付決定額の一割以上を保留している事業のうち、性質上可分な施設又は地区等に係るものの完成部分にあっては、その完成部分に係る補助金等の所要額に達するまでの金額を概算払することができる。
事項
1 工事が完成したものであること。
2 過払とならないことを確認すること。
3 1及び2の確認は、都道府県工事、市町村工事を問わず必ず責任ある本庁等の職員が行うこととし、その者が必ず確認書を作成すること。
4 市町村工事にあって、都道府県知事が額の確定をできるものは可及的速やかに行うこと。
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(別紙2)略 |
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