都道府県知事・指定市長あて
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(別紙) 「事務・事業の在り方に関する意見―自主・自立の地域社会を目指して―」
(平成一四年一〇月三〇日 地方分権改革推進会議)より抜粋
II 分野別の見直し方針と具体的措置の提言
3 公共事業
(2) 補助事業等における国と地方の関係の明確化
【補助事業等における国と地方の関係の明確化の観点からの具体的措置】
○ 公共事業再評価システムにおける補助金返還ルールの明確化と周知徹底
【平成一四年度中に実施】
各省が必要に応じ定めている公共事業再評価に関する要綱、要領は地方自治法第二四五条の四に定める技術的助言であり、補助事業についても、各地方公共団体が実施する公共事業等の再評価は地方公共団体が自主的に行うものである。公共事業再評価システムに関する国と地方の関係の透明化を図る観点から、政策評価法の趣旨に沿った適正な手続きを経て実施された公共事業再評価の結果、事業主体である地方公共団体が補助事業を中断した場合には、補助金等適正化法上の義務違反がない限り、補助金等の返還を求めることがないことについて、再度、周知徹底を図る。
「国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針」
(平成一四年一二月二四日 閣議報告)より抜粋
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(別紙1) 「改革と展望」の期間中における対処方針
3 公共事業
(2) 補助事業等における国と地方の関係の明確化
(ア) 公共事業再評価システムに係る補助金返還ルールの明確化と周知徹底
公共事業再評価システムに関する国と地方の透明化を図る観点から、行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づいた適正な手続きを経て実施された公共事業再評価の結果、事業主体である地方公共団体が補助事業を中断した場合には、補助金適正化法上の義務違反がない限り、補助金等の返還を求めることがないことについて、平成一四年度中に周知徹底を図る。
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