国都総第四四号・国河総第一九〇号・国道総第八八号・国住総第一一号
平成一五年四月二五日

都道府県知事・指定市長あて

都市・地域整備局長・河川局長・道路局長・住宅局長通知


公共事業再評価に係る補助金返還について


標記については、「事務・事業の在り方に関する意見―自主・自立の地域社会を目指して―」(平成一四年一〇月三〇日 地方分権改革推進会議)及び「国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針」(平成一四年一二月二四日 閣議報告)の中で別紙のとおり述べられているところであり、また、平成一五年三月二八日に実施された補助金等適正化中央連絡会議幹事会においても、周知徹底する旨確認されたところである。
都市・地域整備局、河川局、道路局及び住宅局の各所管補助事業において、行政機関が行う政策の評価に関する法律の趣旨に沿った適正な手続を経て実施された公共事業再評価の結果、事業主体である地方公共団体が事業を中断した場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に規定する義務違反がない限り、補助金等の返還を求めることがないので、その旨遺漏なきよう取り扱われたい。
(以下、都道府県知事のみ)
なお、貴管内市町村(指定市を除く。)等に対しても、この旨の周知徹底方お願いする。



(別紙)

「事務・事業の在り方に関する意見―自主・自立の地域社会を目指して―」

(平成一四年一〇月三〇日 地方分権改革推進会議)より抜粋

II 分野別の見直し方針と具体的措置の提言

3 公共事業

(2) 補助事業等における国と地方の関係の明確化

【補助事業等における国と地方の関係の明確化の観点からの具体的措置】

○ 公共事業再評価システムにおける補助金返還ルールの明確化と周知徹底

【平成一四年度中に実施】
各省が必要に応じ定めている公共事業再評価に関する要綱、要領は地方自治法第二四五条の四に定める技術的助言であり、補助事業についても、各地方公共団体が実施する公共事業等の再評価は地方公共団体が自主的に行うものである。公共事業再評価システムに関する国と地方の関係の透明化を図る観点から、政策評価法の趣旨に沿った適正な手続きを経て実施された公共事業再評価の結果、事業主体である地方公共団体が補助事業を中断した場合には、補助金等適正化法上の義務違反がない限り、補助金等の返還を求めることがないことについて、再度、周知徹底を図る。

「国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針」

(平成一四年一二月二四日 閣議報告)より抜粋



(別紙1)

「改革と展望」の期間中における対処方針

3 公共事業

(2) 補助事業等における国と地方の関係の明確化

(ア) 公共事業再評価システムに係る補助金返還ルールの明確化と周知徹底

公共事業再評価システムに関する国と地方の透明化を図る観点から、行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づいた適正な手続きを経て実施された公共事業再評価の結果、事業主体である地方公共団体が補助事業を中断した場合には、補助金適正化法上の義務違反がない限り、補助金等の返還を求めることがないことについて、平成一四年度中に周知徹底を図る。


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