

国道総第八九号
平成一五年四月二五日
各地方整備局道路部長・北海道開発局建設部長・内閣府沖縄総合事務局開発建設部長あて
道路局総務課長通知
公共事業再評価に係る補助金返還について
標記については、「事務・事業の在り方に関する意見―自主・自立の地域社会を目指して―」(平成一四年一〇月三〇日 地方分権改革推進会議)及び「国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関する基本方針」(平成一四年一二月二四日 閣議報告)の中で別紙のとおり述べられているところであり、また、平成一五年三月二八日に実施された補助金等適正化中央連絡会議幹事会においても、周知徹底する旨確認されたところである。
道路局所管補助事業においても、行政機関が行う政策の評価に関する法律の趣旨に沿った適正な手続を経て実施された公共事業再評価の結果、事業主体である地方公共団体が事業を中断した場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に規定する義務違反がない限り、補助金等の返還を求めることを要しないので、その旨遺漏なきよう取り扱われたい。
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