建設省道総発第三三一号
昭和六〇年九月二四日

各地方建設局長・土木研究所長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各都道府県知事・各指定市の長・日本道路公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長・本州四国連絡橋公団総裁・財団法人道路開発振興センター理事長あて

建設省道路局長通知


道路開発資金貸付要綱の運用について

道路開発資金貸付金及びこれと一体的に運用する民間資金(以下「道路開発資金」という。)の貸付けに関しては、「道路開発資金貸付要綱について」(昭和六〇年九月二四日付け建設省道総発第三三〇号建設省道路局長通達)により通達したところであるが、その運用については、下記によることとしたので通知する。
なお、貴管下市町村長等にも周知徹底されたい。


道路開発資金貸付要綱の運用について

1 貸付けの相手方

道路開発資金貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けの相手方は、道路開発資金貸付要綱(以下「貸付要綱」という。)第三条の貸付対象事業(以下「貸付対象事業」という。)を行うために必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で、かつ、別表第1の事業ごとに掲げる事業主体でなければならない。

2 利率設定方式

貸付要綱第一〇条の別に定める方式は次のとおりとする。
一 利率1)

年三パーセント(ただし、財投金利(財政融資資金法(昭和二六年法律第一〇〇号)第三条第一項に基づき財務大臣が定める財政融資資金貸付金利のうち元金均等半年賦償還で償還期間が九年超一〇年以内、据置期間が二年超三年以内の貸付に適用される利率をいう。以下同じ。)が年三パーセントを下回るときは、財投金利と同率)

二 利率2)

道路開発資金貸付金の利率に民間資金の利率を加え、二で除して得た利率(以下「道路開発資金合成金利」という。)が財投金利を年一パーセント下回る利率となるように算出して得た利率(ただし、年三・一パーセント(財投金利が年三・一パーセントを下回るときは、財投金利と同率)を下限とする。)

3 貸付対象事業、貸付額、利率及び償還期間等

(1) 貸付要綱第三条の別に定める条件、第四条の事業ごとに定める率及び特に必要があると認める場合、第一〇条の事業ごとに定める率及び期間並びに第二七条第二項の特に必要があると認める場合は別表第1に掲げるとおりとする。
(2) 貸付対象事業に要する費用(以下「貸付対象事業費」という。)の精算額が貸付要綱第五条第一号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)記載の貸付対象事業費に対して減額となったことにより、貸付金の額の変更を要することとなった場合において、道路局長が軽易と認める場合は同要綱第六条による貸付決定の変更を要しない。

4 ロードパーク事業の条件

貸付要綱第三条第三号のロードパーク事業(以下「ロードパーク事業」という。)については、一及び三によるほか、次に掲げる条件によるものとする。
(1) 貸付金によって買い入れた土地については、当該公園又は緑地の整備を行う地方公共団体等に譲渡しなければならない。
(2) 貸付金によって買い入れた土地を譲渡する場合における譲渡価額は、類地等の時価を基準とし、当該土地の取得及び管理に要する費用(取得のための測量、調査等に要する費用及びこれらの費用に有利子の資金が充てられた場合の利子の支払に要する費用を含む。以下同じ。)を勘案して定めなければならない。

5 特定大規模道路用地等取得事業の条件

貸付要綱第三条第一一号の特定大規模道路用地等取得事業(以下「特定大規模道路用地等取得事業」という。)については、一及び三によるほか、次に掲げる条件によるものとする。
(1) 貸付金によって買い入れた土地については、特定大規模道路用地等取得事業のうち、イ又はハに定める事業の場合は当該高速自動車国道等の道路管理者に、ロに定める事業の場合は国に、ニに定める事業(以下「道路事業用代替地取得事業」という。)の場合は当該幹線道路のための用地提供者等に、ホに定める事業の場合は地方公共団体にそれぞれ譲渡しなければならない。
(2) 貸付金によって買い入れた土地を譲渡する場合における譲渡価額は、イ、ロ、ニ又はホに定める事業の場合は類地等の時価を基準とし、当該土地の取得及び管理に要する費用を勘案して定め、ハに定める事業の場合は類地等の時価又は当該土地の取得及び管理に要する費用のいずれが低い額を基準として定めなければならない。

6 街づくり促進道路整備用地取得事業の条件

貸付要綱第三条第一三号の街づくり促進道路整備用地取得事業(以下「街づくり促進道路整備用地取得事業」という。)については、一及び三によるほか、次に掲げる条件によるものとする。
(1) 貸付金によって買い入れた土地については、土地区画整理事業又は市街地再開発事業として行われる道路の整備に充てるため地方公共団体に譲渡しなければならない。
(2) 貸付金によって買い入れた土地を譲渡する場合における譲渡価額は、類地等の時価を基準とし、当該土地の取得及び管理に要する費用を勘案して定めなければならない。
(3) 貸付金によって買い入れた土地については、換地処分又は権利変換により換地又は施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは施設建築物の一部等が与えられてはならない。

7 連続立体交差事業(用地先行取得)の条件

貸付要綱第三条第一六号ハに定める事業(以下「連続立体交差事業(用地先行取得)」という。)については、一及び三によるほか、次に掲げる条件によるものとする。
(1) 貸付金によって買い入れた土地については、当該連続立体交差事業を行う地方公共団体又は鉄道事業者等に譲渡しなければならない。
(2) 貸付金によって買い入れた土地を譲渡する場合における譲渡価額は、類地等の時価を基準とし、当該土地の取得及び管理に要する費用を勘案して定めなければならない。

8 貸付申請手続

(1) 貸付要綱第五条の別に定める者は民間都市開発推進機構(貸付要綱第三条第一号に定める事業を行う場合に限る。)とする。
(2) 貸付要綱第五条第三号の適当と認める担保は、道路局長が確実と認める金融機関の保証とする。この場合にあって、当該保証する金融機関は、債権管理事務取扱規則(昭和三一年大蔵省令第八六号)第二六条第五項により特定分任歳入徴収官道路局総務課長との間に保証契約を締結しなければならない。

ただし、申請者が、地方公共団体の財産提供により設立された法人である場合には、当該地方公共団体の保証とすることができる。

(3) 貸付要綱第八条第三項の別に定める担保の価値は、金融機関又は設立団体たる地方公共団体の保証する金額とする。

9 償還方法等

貸付要綱第一一条第四項の特に必要と認める場合は、ロードパーク事業、特定大規模道路用地等取得事業、街づくり促進道路整備用地取得事業、貸付要綱第三条第一六号ロに定める事業(以下「連続立体交差事業(立替分)」という。)及び連続立体交差事業(用地先行取得)の利息の支払に適用し、次により支払うものとする。
(1) 貸付金の償還方法は、均等年賦償還の方法によるものとし、償還期日は毎年度五月三一日とする。(ただし、道路局長が別に償還方法を定めたときは、この限りではない。)また、この場合において、一年ごとの償還額に千円未満の端数を生じたときは、その端数は合計して第一回の償還期日に償還するものとする。
(2) 利息は、貸付金の未償還残高に対し貸付金の償還期日に支払うものとする。(ただし、道路局長が別に支払期日を定めたときは、この限りではない。)なお、貸付金の据置期間中については利息の支払を要しないものとし、その間の利息は第一回の償還期日に支払うものとする。
(3) 利息は、毎年度五月三一日及び一一月三〇日を基準日とし、基準日ごとに複利計算により得た額とする。

10 特別の繰上償還

貸付要綱第一四条の別に定める特別の繰上償還は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公共団体、地方道路公社等地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供した団体を除く。以下「地方道路公社等」という。)又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六二年法律第六二号)第三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)は、貸付金によって買い入れた土地について、処分をした場合においては、当該土地に係る貸付金の未償還残高を当該処分をした日から起算して一月以内(ただし、道路事業用代替地取得事業によって買い入れた土地について処分した場合においては三月以内)に償還しなければならない。
(2) 地方公共団体、地方道路公社等又は機構は、貸付金によって買い入れた土地について処分をしたときは、ただちに道路局長に報告するものとし、道路局長は、当該地方公共団体、地方道路公社等又は機構に対し貸付要綱第一二条第三項の道路開発資金貸付金繰上償還請求書を送付するものとする。
(3) (1)の場合において、貸付要綱第三条第一号ロの事業(沿道環境整備土地取得譲渡事業)、ロードパーク事業、特定大規模道路用地等取得事業、街づくり促進道路整備用地取得事業又は連続立体交差事業(用地先行取得)によって買い入れた土地の一部について処分をしたときは、当該処分価額に貸付対象事業費に対する貸付金の額の割合を乗じて得た額に相当する額が、当該処分をした日までに償還した額と当該処分をした日から起算して一月以内(ただし、道路事業用代替地取得事業の場合は三月以内)に貸付要綱第一一条により償還すべきこととされていた償還金との合計額を超える場合に限り、当該超える額を償還するものとする。
(4) 連続立体交差事業(立替分)において、鉄道事業者等は、貸付金によって立替えた費用について、地方公共団体から返済を受けた場合においては、当該立替に係る貸付金の未償還残高を当該返済を受けた日から起算して一月以内に償還しなければならない。
(5) (4)の場合において、立替えた費用の一部について返済を受けたときは、当該返済を受けた額に貸付対象事業費に対する貸付金の額の割合を乗じて得た額に相当する額が、当該返済を受けた日までに償還した額と当該返済を受けた日から起算して一月以内に貸付要綱第一一条により償還すべきこととされていた償還金との合計額を超える額を超える場合に限り、当該超える額を償還するものとする。
(6) 地方公共団体、地方道路公社等又は機構が(3)又は(5)の規定により償還した場合における貸付金の未償還残高の償還又は利息の支払は、貸付要綱第一一条の償還方法によるものとし、その償還期間は、残存の償還期間((3)又は(5)の規定による償還が据置期間中に行われた場合には、残存の償還期間を据置期間として含む。)とする。ただし、道路局長が事業の執行の予定時期等を勘案し必要と認めて別に償還期間又は据置期間を定めたときは、この限りではない。

11 貸付決定の通知

貸付要綱第六条の道路開発資金貸付金貸付決定通知書(別記様式第四号)は、事業の内容等に応じ、別添の道路開発資金貸付金貸付決定通知書によるものとする。


別添

(別記様式第4号) 略



(別表第1)
項目
 
 
第3条関係
 
 
第4条関係
第10条関係
 
 
 
 
事業主体
 
事業の条件
貸付率
利率
償還期間
(据置期間)
1 特定民間都市開発参加等事業
(1)特定民間都市開発参加事業(沿道環境整備事業、オープンスペース等整備事業、駐車場等整備事業、自転車駐車場(サイクルイン)整備事業、くらしのみちづくり事業又は施設周辺交通対策事業)
 

機構

 
1) 機構が参加した特定民間都市開発事業の一環として行われるものであること。
2) 実施する各事業ごとに、機構(当該特定民間都市開発事業に係る機構以外の事業者が事業に係る施設の所有権等を有する場合にあっては、当該事業者を含む。)が、本表の当該事業に対応する事業項目の事業主体欄に記載された要件を満たすものであること。

ただし、沿道環境整備事業における「用地を提供することとなった者又は移転をすることとなった者」の要件は、機構又は当該特定民間都市開発事業に係る機構以外の事業者が満たすものであること。

3) 実施する各事業ごとに、本表の当該事業に対応する事業項目の事業の条件欄に記載された条件を満たすものであること。

法第4条第1項第1号の規定により機構が参加して行う事業に係る機構の借入れの利率と法第4条第1項第2号の事業について法第4条第2項第2号の規定に従って日本政策投資銀行等が行う貸付けの利率との均衡を勘案して道路局長が別に定める率以内。

無利子
20年以内
(5年)
 
(2)沿道環境整備土地取得譲渡事業
 

機構

 

(土地の条件)

1) 幹線道路に隣接する大気、騒音等の環境が厳しい沿道の区域(3年以上連続して大気又は騒音の環境基準を超えている区域)において、沿道環境の向上に資する民間都市開発事業及び道路事業(道路事業による拡幅を伴う場合)が見込まれる土地であること。
2) 1)の民間都市開発事業は、道路端から沿道環境改善の効果が見込まれる一定の距離の土地の区域内において、相当程度の公開空地、緑地、公園、堅牢な建築物等の整備を伴うものであること。

民間都市開発事業見込地(相当程度の公開空地等の整備が行われる道路端から一定の距離の土地の区域内に限る。)及び道路事業見込地の取得費の10分の5以内。

無利子
10年以内
(5年)
2 沿道環境整備事業
(1)沿道整備道路関連建築物
 

幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)による沿道整備道路に接する土地において当該建築物を建築する者で、当該建築物について建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築確認を受けた者。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 幹線道路の沿道の整備に関する法律第12条第1項の規定に基づき道路管理者の費用負担を受ける者。
 

建築物の敷地取得費の10分の4以内(当該建築物が相当の住宅部分を有する場合においては、10分の2以内)。

利率2)
1.1%
15年以内
(3年)
 
 
 
2) 上記1)以外の者。

(建築物の条件)

1) 当該沿道整備道路に面する部分の長さ{高さ(当該沿道整備道路の路面からの高さをいう。)がおおむね6m(沿道整備計画に建築物の高さの最低限度が定められている場合にあっては、当該最低限度)以上である建築物の部分の長さに限る。}がおおむね20m以上で、かつ、建築物の当該沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の当該沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合(以下「間口率」という。)が10分の7(沿道整備計画に間口率の最低限度が定められている場合にあっては、当該最低限度)以上であること。なお、2以上の建築物が時期を同じくして建築される場合又は建築物が既存の建築物に隣接して建築される場合において、これらの建築物(高さがおおむね6m以上である建築物の部分に限る。)間の距離の合計が原則として3m以内であるときは、これらの建築物を1の建築物とみなすことができる。
2) 建築基準法による主要構造部が同法による耐火構造であって、構造及び形態が遮音上有効なものであること。
3) 当該建築物の用途が沿道環境に資するとともに、植栽、オープンスペース等その景観又は機能が沿道環境の向上に資するものであること。

建築物の建築費並びに当該建築物の敷地の整備費及び取得費の10分の4以内(当該建築物が相当の住宅部分を有する場合においては、これらの費用の10分の2以内)。

利率2)
1.1%
15年以内
(3年)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)新設道路等関連建築物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)一般建築物

当該建築物について建築基準法による建築確認を受けた者で、次のいずれかに該当する者。

1) 貸付要綱による指定道路の新設又は改築に伴い用地を提供することとなった者又は移転をすることとなった者で、当該指定道路に接する土地の所有権等を有する者。
2) 自動車専用道路の新設と併せて建築する場合にあっては、当該指定道路に接する土地の所有権等を有する者。
 

(建築物の条件)

1) 当該指定道路に面する部分の長さ(高さ(当該指定道路の路面からの高さをいう。)がおおむね6m以上である建築物の部分の長さに限る。)がおおむね10m以上であること。
2) 建築基準法による主要構造部が同法による耐火構造であって、構造及び形態が遮音上有効なものであること。
3) 当該建築物の用途が沿道環境に資するとともに、植栽、オープンスペース等その景観又は機能が沿道環境の向上に資するものであること。

建築物の建築費及び当該建築物の敷地整備費の10分の4以内(当該建築物が相当の住宅部分を有する場合においては、これらの費用の10分の2以内)。

利率2)
1.1%
15年以内
(3年)
 
 
2)共同建築物

(2)1)に規定する者を含む2以上の者。

 

同上
同上

利率1)
1.1%
15年以内
(3年)
 
 
 

 

 

 
 

 
 
3 ロードパーク事業
 
 

地方公共団体又は地方道路公社等(地方道路公社等にあっては、公園又は緑地の整備を行う地方公共団体等との協定等により、用地の先行取得を行う者に限る。)

 

(事業の条件)

1) 道路事業が実施中であること。
2) 道路の環境施設帯は、「道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準について」(昭和49年4月10日建設省都計発第44号・道政発第30号都市局長・道路局長通達)に基づいて設けられるものであること。
3) 公園又は緑地については、道路環境の保全にも資するものとして都市計画決定がなされていること。
4) 当該公園又は緑地が当該道路に係る環境施設帯と接する長さがおおむね100m以上であること及び特に道路環境の保全に資する幅以内であること。
5) 道路管理者と公園又は緑地の整備を行う地方公共団体等との協定等により、環境施設帯と一体的に計画、建設及び管理が行われるものであること。

国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについて(昭和51年5月11日建設省計用発第16号事務次官通達)による取得価額の10分の5以内。

利率1)
1.1%
20年以内
(5年)
4 オープンスペース等整備事業
(1)オープンスペース
 

建築物について建築基準法による建築確認を受けた者で、当該オープンスペースの用に供する土地の所有権等を有する者。(建築物の建築費及びその建築物の敷地整備費については、4による貸付けを受けた者又は幹線道路の沿道の整備に関する法律による緩衝建築物として、道路管理者の費用負担を受けた者を除く。)

 

(オープンスペースの条件)

1) 当該オープンスペースの幅が当該道路の道路端からおおむね3m(市町村の条例等により一定の区間を連続して行う場合は1.5mとする。)以上で、かつ、当該道路に接する長さがおおむね10m以上であること。
2) 安全で快適な歩行者空間を提供すること。
3) 適切な植栽等を施すこと。

(建築物の条件)
当該建築物の用途及び景観等が沿道環境に資するものであること。
建築物の建築費及び当該建築物の敷地整備費の10分の2以内(当該オープンスペースの用に供される土地の取得費相当額を限度とする。)並びにオープンスペースの敷地整備費の10分の2以内。

利率1)
1.1%
15年以内
(3年)
 
(2)一時停車施設
 

建築物について建築基準法による建築確認を受けた者で、当該公開空地の用に供する土地の所有権等を有する者。

 

(公開空地の条件)

1) 十分な歩道幅員を確保した上で、一時停車施設の面積以上の面積がセットバックされたものであること。
2) 安全で快適な歩行者空間を提供すること。
3) 適切な植栽等を施すこと。

当該公開空地の敷地整備費及び一時停車施設整備に要する費用の10分の5以内。

利率1)
1.1%
15年以内
(3年)
 
(3)克雪歩行者空間
 
 

建築物について建築基準法による建築確認を受けた者で、当該建築物の敷地の所有権等を有する者。

 

(建築物の条件)

1) 建築物の構造及び形態が積雪期における歩行者の通行等に資する空間として幅員1.5m以上、高さ2.5mを確保したものであること。
2) 建築基準法による壁面線の指定、地区計画等の区域内における市町村の条例、建築協定等により、積雪期における歩行者空間を連担して整備する計画に基づくものであること。

建築物の建築費及び敷地整備費に当該建築物の総延床面積に対する歩行者空間として供する面積の比に10を乗じた値を乗じた額以内。ただし、当該建築物の建築費及び敷地整備費の10分の4を限度とする。

利率1)
1.1%
15年以内
(3年)
 
(4)建築物と立体横断施設との接続
 

建築物と立体横断施設との接続を行う者で、当該建築物の敷地の所有権等を有する者。

 
1) 歩行者の利便性の向上及び安全かつ円滑な道路交通機能の増進に資するものであること。
2) 地方公共団体の認定又は推薦を受けたものであること。

当該接続に要する費用の10分の4以内。

利率1)
1.1%
10年以上
(3年)
5 道路空間高度利用事業
(1)共同溝
 

共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)による占用予定者で、次のいずれかに該当する者。

1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第1種電気通信事業者。
2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業者。
3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス事業者。
 

(共同溝の条件)
同法による共同溝であること。
同法による建設負担金の10分の2以内。

利率2)
1.1%
20年以内
(5年)
 
(2)共同溝監視システム
 

道路管理者との協定等により、共同溝の整備等に関する特別措置法による共同溝の監視システム整備を行う者。

 

(監視システムの条件)

1) 同法による附帯設備であること。
2) 道路構造の保全に資するものであること。

関連施設(ケーブル、感知器等関連機器)の整備費の10分の4以内。

利率1)
1.1%
10年以内
(3年)
 
(3)電線共同溝
 

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)による電線共同溝の占用予定者等で、次のいずれかに該当する者。

1) 電気通信事業法による第1種電気通信事業者。
2) 電気事業法による電気事業者。
3) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送事業者。
4) 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)による有線ラジオ放送業務を行う者。
 

(電線共同溝の条件)
同法による電線共同溝であること。
同法による建設負担金及び関連施設(ケーブル、関連機器)の整備費の10分の2以内。

利率1)
1.1%
20年以内
(5年)
 
(4)支障物件移設
 

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号による工作物又は第2号による物件について同条に基づく占用の許可を受けている者。

 

共同溝又は電線共同溝の工事に伴い、既設の占用許可埋設物件の移設を行うものであること。
移設に要する費用の10分の4以内。

利率1)
1.1%
15年以内
(3年)
 
(5)情報ハイウェイ
 

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第1種電気通信事業者又は情報ボックス若しくは電線共同溝のセキュリティ管理システムの整備を行う者。

 

(高度情報システムの条件)
高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)若しくは道路法による兼用工作物又はこれに準ずるものであること。
道路管理者との協議に基づく費用負担額の10分の4以内。

利率1)
1.1%
20年以内
(5年)
6 路車間情報システム整備事業
 
 

道路管理者との協定等により、道路管理用のシステムと一体的に整備を行う者。

 

(情報システムの条件)

1) 路車間情報システムに必要なデジタル道路地図であること。
2) 当該システムの総事業費が1億円以上であること。

整備費の10分の4以内。

利率1)
1.1%
10年以内
(3年)
7 駐車場等整備事業
(1)都市計画駐車場(オートイン)
 

駐車場法(昭和32年法律第106号)による設置の届出が必要な駐車場を建設する者等。

 

(駐車場の条件)

1) 駐車台数が自走式駐車場にあってはおおむね100台以上、機械自走併用式駐車場にあってはおおむね70台以上、機械式駐車場にあってはおおむね30台以上であること。

ただし、道路附属物駐車場(その利用について駐車料金を徴収するものに限る。以下(1)及び(2)において同じ。)と一体的に整備する駐車場にあっては、道路附属物駐車場及び当該駐車場のうち一般公共の用に供する部分の駐車台数の合計がおおむね100台以上であること。
なお、大型バス又は大型貨物車の駐車に供される部分(大型貨物車については、港湾周辺に限る。)については、当該1台につき7台、貨物車の駐車に供される部分については、当該1台につき4台の駐車台数に相当するものとみなすことができる。

2) 建築物に付置される場合は、建築基準法による建築確認を受けた建築物であって、設置効果が将来にわたって確保されうる構造であること。
1) 建築物に付置されないものについては建設費の10分の4以内。

ただし、主として休日の駐車需要に対応するための駐車場(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日のうち年間おおむね90日以上一般公共の用に供され、その他の期間は特定の者の専用の駐車場等として利用される駐車場をいう。以下同じ。)にあっては、建設費の10分の2以内。

2) 建築物に付置されるものについては建築物の建築費及び敷地整備費に当該建築物の総延床面積に対する駐車場として供される面積の比に2を乗じた値を乗じた額以内(当該建築物の建築費及び敷地整備費の10分の4を限度とする。)並びに当該建築物の建築費及び敷地整備費以外の建設費の10分の4以内。

ただし、道路附属物駐車場と一体的に整備する駐車場又は主として休日の駐車需要に対応するための駐車場にあっては、次の貸付率。
1) 道路附属物駐車場と一体的に整備する駐車場

ア 道路附属物駐車場と接続して一体的に利用する駐車場の建設

建築物の建築費及び敷地整備費に、当該建築物の総延床面積に対する一般公共の用に供する駐車場及び道路附属物駐車場と共同で利用する部分として供される面積の比を乗じた額以内(当該建築物の建築費及び敷地整備費の10分の4を限度とする。)並びに当該建築物の建築費及び敷地整備費以外の建設費の10分の4以内。

イ 既存の駐車場と道路附属物駐車場を接続して一体的に利用するための整備

当該整備費の10分の4以内

2) 主として休日の駐車需要に対応するための駐車場

建築物の建築費及び敷地整備費に当該建築物の総延床面積に対する駐車場として供される面積の比を乗じた額以内(当該建築物の建築費及び敷地整備費の10分の2を限度とする。)並びに当該建築物の建築費及び敷地整備費以外の建設費の10分の2以内。

利率2)
1.1%
20年以内
(5年)
 
(2)都市計画駐車場に準ずる駐車場(オートイン)
 

同上

 

(駐車場の条件)

1) 駐車場の必要性が高い地域において設置するものであること。
2) 地方公共団体の認定又は推薦を受けたものであること。
3) 建築基準法による建築確認を受けた建築物であって、設置効果が将来にわたって確保されうる構造であること。
4) 駐車台数が自走式駐車場にあってはおおむね100台以上、機械自走併用式駐車場にあってはおおむね70台以上、機械式駐車場にあってはおおむね30台以上であること。

ただし、道路附属物駐車場と一体的に整備する駐車場にあっては、道路附属物駐車場及び当該駐車場のうち一般公共の用に供する部分の駐車台数の合計がおおむね100台以上であること。
なお、大型バス又は大型貨物車の駐車に供される部分(大型貨物車については、港湾周辺に限る。)については、当該1台につき7台、貨物車の駐車に供される部分については、当該1台につき4台の駐車台数に相当するものとみなすことができる。
建築物の建築費及び敷地整備費に当該建築物の総延床面積に対する駐車場として供される面積の比に2を乗じた値を乗じた額以内(当該建築物の建築費及び敷地整備費の10分の4を限度とする。)並びに当該建築物の建築費及び敷地整備費以外の建設費の10分の4以内。
ただし、道路附属物駐車場と一体的に整備する駐車場又は主として休日の駐車需要に対応するための駐車場にあっては、次の貸付率。

1) 道路附属物駐車場と一体的に整備する駐車場

1) 道路附属物駐車場と接続して一体的に利用する駐車場の建設

建築物の建築費及び敷地整備費に、当該建築物の総延床面積に対する一般公共の用に供する駐車場及び道路附属物駐車場と共同で利用する部分として供される面積の比を乗じた額以内(当該建築物の建築費及び敷地整備費の10分の4を限度とする。)並びに当該建築物の建築費及び敷地整備費以外の建設費の10分の4以内。

2) 既存の駐車場と道路附属物駐車場を接続して一体的に利用するための整備

当該整備費の10分の4以内。

2) 主として休日の駐車需要に対応するための駐車場

建築物の建築費及び敷地整備費に当該建築物の総延床面積に対する駐車場として供される面積の比を乗じた額以内(当該建築物の建築費及び敷地整備費の10分の2を限度とする。)並びに当該建築物の建築費及び敷地整備費以外の建設費の10分の2以内。

利率2)
1.1%
20年以内
(5年)
 
(3)駐車場又は休憩所
 

地方公共団体、地方道路公社若しくは道路法による占用許可を受けた者又は高速自動車国道法第11条の2による連結許可を受けた者等。

 

(駐車場の条件)
次の1)又は2)の駐車場であって、面積(2)の駐車場にあっては、これと一体的に利用される道路附属物駐車場の面積を含む。)がおおむね1,000m2以上のものであること。

1) 自動車専用道路若しくはこれに準ずる道路の附属物又は高速自動車国道の連結許可施設として建設する駐車場
2) 1)の道路以外の道路に接して建設し、無料で一般公共の用に供する駐車場

(休憩所の条件)
次の1)又は2)の休憩所であって、道路情報提供機能等公共的な機能を有するものであること。

1) 上記1)の駐車場に建設する休憩所
2) 上記1)の駐車場又は上記2)の道路若しくは駐車場に接して建設し、無料で一般公共の用に供する休憩所

建設費の10分の4以内。

利率2)
1.1%
10年以内
(3年)
 
(4)大規模駐車場
 

駐車場法による設置の届出が必要な駐車場を建設する者。

 

(駐車場の条件)

1) 次の1)、2)又は3)の駐車場であって、当該駐車場の面積がおおむね5,000m2以上でかつ、その建設に要する費用の額がおおむね1億円以上であること。

1) 道路法による占用許可を受けて設置される駐車場。
2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する商業地域又は近隣商業地域に設置される駐車場でかつ、地方公共団体の認定又は推薦を受けたもの。
3) 鉄道駅等からおおむね500m以内に専ら公共交通機関との乗継ぎを目的として設置される駐車場でかつ、地方公共団体の認定又は推薦を受けたもの。

2) 植栽等の景観に配慮して地域との調和を図るよう設計されていること。
同上
利率2)
1.1%
10年以内
(3年)
 
(5)民間施設一体型公共駐車場整備促進
 

建築物について建築基準法による建築確認を受けた者で、当該建築物の敷地の所有権等を有する者。

 

(建築物の条件)

1) 公共駐車場と一体的な建築物であって、公共駐車場に無償で区分地上権を提供するものであること。
2) 都市計画法に規定する商業地域又は近隣商業地域に建設するものであること。

建築物の建築費及び当該建築物の敷地整備費の10分の2以内(公共駐車場整備のために提供した区分地上権の評価額を限度とする。)

利率2)
1.1%
20年以内
(5年)
 
(6)駐車場案内システム
 

整備計画に基づき整備する者。

 

(案内システムの条件)

1) 地方公共団体等が策定した整備計画に基づくものであること。
2) 当該システムにより案内を行う駐車場は、一般公共の用に供する自動車の駐車のための施設であること。
3) 各駐車場の位置、利用状況等の情報が集中して管理されるシステムであること。
4) 当該システムの総事業費が1億円以上であること。

関連施設(中央制御装置、情報収集装置、案内表示施設、通信回線設備等)の整備費の10分の4以内。

利率1)
1.1%
10年以内
(3年)
8 自転車駐車場(サイクルイン)整備事業
 
 

建築物について建築基準法による建築確認を受けた者で、当該建築物の敷地の所有権等を有する者。

 

(自転車駐車場の条件)

1) 特定の施設の利用者のために利便を供するものでないこと。
2) 設置効果が将来にわたって確保されうる構造であること。
3) 地方公共団体の認定又は推薦を受けたものであること。
4) 駐車台数が200台以上(建築物と構造的に一体となって付置する自転車駐車場にあっては50台以上)であること。

建築物の建築費及び敷地整備費に当該建築物の総延床面積に対する自転車駐車場として供される面積の比に5を乗じた値を乗じた額以内。
ただし、当該建築物の建築費及び敷地整備費の10分の4を限度とする。

利率1)
1.1%
15年以内
(3年)
9 くらしのみちづくり事業
 
 

地方公共団体、地縁による団体等。

 

(事業の条件)

1) 地方公共団体等が策定したくらしのみちづくり計画に位置づけられたものであること。

貸付対象事業費の10分の4以内。

利率1)又は利率2)
1.1%
10年以内
(3年)
10 高度道路技術開発事業
 
 

国土技術政策総合研究所又は地方整備局等との共同研究者又は共同開発者。

 

(研究開発の条件)

1) 当該研究開発の全体貸付対象額がおおむね2千万円以上であること。
2) 研究開発期間がおおむね3年以内であること。

研究開発に要する直接費の10分の8以内。

利率1)
1.1%
10年以内
(3年)
11 特定大規模道路用地等取得事業
(1)特定大規模道路用地取得
 

地方公共団体又は地方道路公社等。

 

(事業の条件)

1) 当該事業の事業主体がおおむね3年以内に確定することが確実と見込まれるものであること。
2) 当該道路の延長が10km以上又は総事業費が250億円以上であること。

国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについてによる取得価額(過年度に設定したものについては、当該年度の年割額等に限る。ただし、高速自動車国道法第5条第1項に規定する整備計画が定められた路線であって、道路整備特別措置法第2条の3に規定する工事実施計画書の認可を受けていない場合は、当該年度以降の年割額等とする。)の10分の5以内。

利率1)
1.1%
7年以内
(3年)
 
(2)高規格幹線道路等用地取得
 

同上

 

(事業の条件)

1) 都市計画決定済みの事業であること。
2) おおむね3年以内に工事着手の予定のない国が整備を行う区間であること。

国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについてによる取得価額の10分の5以内。

利率1)
1.1%
7年以内
(3年)
 
(3)高速自動車国道用地取得
 

同上

 

(事業の条件)

1) 都市計画決定済みの事業であること。
2) 国土開発幹線自動車道建設法(昭和32年法律第68号)第5条における基本計画が策定済みの区間であること。

国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについてによる取得価額の10分の5以内。
ただし、道路開発資金合成金利が公募地方債金利(地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3の政令で定める募集の方法により発行する地方債の利率をいう。以下同じ。)を上回る場合、道路開発資金合成金利が公募地方債金利を年0.1パーセント下回る金利となるように算出して得た率以内。

利率1)
1.1%
7年以内
(3年)
 
(4)道路事業用代替地取得
 

同上

 
1) 都道府県知事又は指定都市の長が公有地の拡大の推進に関する法律第6条に基づいて協議の通知を行うに当たり、国の直轄事業又は公団事業の代替地予定地とすることを取得の目的として明示した土地であること。
2) 大量の代替地需要の発生が確実と見込まれる事業地区に係るものであること。

代替地の取得費(造成を伴う場合は造成費を含む。)の10分の5以内。

利率1)
1.1%
7年以内
(3年)
 
(5)高速自動車国道関連事業用地取得
 

地方道路公社等。

 

(事業の条件)

1) 道路整備特別措置法第2条の2における施行命令が出されている区間の関連事業であること。
2) 高速自動車国道の事業の進捗に合わせ緊急かつ一体的に用地取得を実施することが必要であるもの。

国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについてによる取得価額の10分の5以内。

利率1)
1.1%
7年以内
(3年)
12 地域開発整備事業
(1)開発関連道路
 

道路の新設又は改築について道路法第24条に基づく道路管理者の承認を受け、かつ、開発事業について関係法令の許可等を受けた者。

 

(道路の条件)

1) 道路管理者が策定した整備計画に基づいて整備するものであること。
2) 開発事業の実施計画からみて、緊急に整備する必要性が高いと認められること。
3) 特定の施設等の利用者のみのために利便を供するものでなく、地域の開発等のために整備効果が高いと認められること。
4) 原則として道路管理者が受託して施行するものであること。
5) 事業費がおおむね1億円以上であること。

(開発事業の条件)
地域の振興整備に資するものとして、地方公共団体の認定又は推薦を受けたものであること。
道路管理者の承認に係る事業費の10分の5以内。

利率1)
1.1%
20年以内
(5年)
 
(2)インターチェンジ・サービスエリア等
 

(インターチェンジ)
道路法第24条に基づく道路管理者の承認を受けた者。

 

(事業の条件)
次の1)又は2)の施設であって、原則として道路管理者が受託して施行するものであること。

1) 高速自動車国道に整備する場合

国土開発幹線自動車道建設審議会の議を経て作成された整備計画に位置づけられている施設であること。

2) 自動車専用道路に整備する場合

国土交通省及び地方公共団体が承認した一体振興整備地区整備計画に位置づけられている施設であること。
道路管理者の承認に係る事業費の10分の5以内(ただし、インターチェンジ施設本体が道路法第18条又は高速自動車国道法第7条に基づく道路の区域の外にある場合にあっては、当該施設事業費の10分の2.5以内)。
 

利率1)
1.1%
20年以内
(5年)
 
 
 

(サービスエリア等)
道路法第24条に基づく道路管理者の承認を受けた者。

 

(事業の条件)

1) 国土交通省及び地方公共団体が承認した一体振興整備地区整備計画に位置づけられている施設であること。
2) 原則として道路管理者が受託して施工するものであること。

道路管理者の承認に係る事業費の10分の5以内。

利率1)
1.1%
 
20年以内
(5年)
 
(3)駐車場
 

同上

 

(駐車場の条件)

1) 国土交通省及び地方公共団体が承認した一体振興整備地区整備計画で位置づけられていること。
2) 当該駐車場が自動車専用道路の附属物であること。

同上

利率1)
1.1%
20年以内
(5年)
 
(4)高速自動車国道連結物流施設
 

高速自動車国道法第11条の2に基づく連結許可を受けた者。

 

(物流施設の条件)

1) 高速自動車国道法第11条の2に基づく連結許可を受けて建設する物流施設の通路及び駐車場であること。
2) 地方公共団体が策定した計画に位置付けられている施設であること。

物流施設の通路及び駐車場の事業費の10分の2以内。

利率1)
1.1%
20年以内
(5年)
13 街づくり促進道路整備用地取得事業
 
 

地方公共団体のみが財産を提供して設立した法人。

 
1) 土地区画整理事業(地方公共団体が施行するもので、原則として用地の先行取得を行わなければ減価補償金を交付することとなるものに限る。)又は市街地再開発事業(以下「土地区画整理事業等」という。)の事業計画の決定がおおむね5年以内に行われることが確実であると見込まれるものであること。
2) 土地区画整理事業等が土地区画整理補助又は道路事業による公共施設管理者負担金の負担を受けて行われることとなるものであること。

国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについてによる取得価額の10分の4.5以内。

利率1)
1.1%
10年以内
(5年)
14 施設周辺交通対策事業
 
 

道路の改築について道路法第24条に基づく道路管理者の承認を受けた者。

 

(事業の条件)

1) 地方公共団体の認定又は推薦を受けたものであること。
2) 原則として道路管理者が受託して施工するものであること。

道路管理者の承認に係る事業費の10分の5以内。

利率1)
1.1%
20年以内
(5年)
15 国際物流拠点関連道路整備事業
 
 

道路の改築について道路法第24条に基づく道路管理者の承認を受けた者。

 

(事業の条件)

1) 道路管理者が策定した整備計画に基づいて整備するものであること。
2) 特定の施設等の利用者のみのために利便を供するものでなく、地域の道路交通の円滑化、交通安全のために整備効果が高いと認められること。
3) 原則として道路管理者が受託して施行するものであること。
4) 事業費がおおむね5千万円以上であること。
5) 地方公共団体の認定又は推薦を受けたものであること。

道路管理者の承認に係る事業費の10分の5以内。

利率1)
1.1%
20年以内
(5年)
16 連続立体交差事業
(1)連続立体交差事業(鉄道事業者負担分)
 

都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定第2条第3号に規定する連続立体交差化に関する事業において費用を負担する者で、次のいずれかに該当する者。

1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者。
2)軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者。
 

連続立体交差事業として採択された事業であること。
同協定により鉄道事業者等が負担する費用の10分の2.5以内。

利率1)
1.1%
20年以内
(5年)
 
(2)連続立体交差事業(立替分)
 

同上

 

(事業の条件)

1) 連続立体交差事業として採択された事業であること。
2) 連続立体交差事業における鉄道事業者等による立替制度要綱(平成14年国都街第58号)による立替を行う事業であること。

同要綱により鉄道事業者等が立替える額の10分の2.5以内。

利率1)
1.1%
6年以内
(1年)
 
(3)連続立体交差事業(用地先行取得)
 

地方道路公社等。

 

(事業の条件)
連続立体交差事業として着工準備採択された事業であること。
国庫債務負担行為により直轄事業又は補助事業の用に供する土地を先行取得する場合の取扱いについてによる取得価額の10分の5以内。

利率1)
1.1%
7年以内
(3年)


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