都道府県知事、指定市長あて
記
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別紙一〔略〕 |
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別紙二〔略〕 |
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別紙三 有料道路整備資金貸付要領
第一章 総則
(通則)
第一条 道路整備特別措置法(昭和三一年法律第七号。以下「法」という。)第八条の三第一項の規定による道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金に係る貸付金(法附則第八条に規定する貸付金を除く。以下同じ。)の貸付に関しては、法、道路整備特別措置法施行令(昭和三一年政令第三一九号。以下「令」という。)、国の債権の管理等に関する法律(昭和三一年法律第一一四号)、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三一年政令第三三七号)、債権管理事務取扱規則(昭和三一年大蔵省令第八六号)、国土交通省所管債権管理事務取扱規則(平成一三年国土交通省訓令第六二号)その他の法令に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(貸付対象)
第二条 法第八条の三第一項の規定による道路の新設又は改築に要する資金の貸付け(次項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に該当する地方道路公社の管理する一般国道、都道府県道若しくは地方道路公社法(昭和四五年法律第八二号)第八条の市の市道又は道路管理者の管理する都道府県道若しくは指定市の市道について行う。
一 その新設又は改築が次のいずれかに該当するものであること。
イ 一次改築を完了した区間のバイパスとしての機能を有する道路の二次改築
ロ 橋又はトンネルで長大なものの設置を主たる目的とする道路の新設又は改築
ハ 都市及びその周辺の地域において通過交通の用に供することを主たる目的とする道路の新設又は改築
ニ 国際観光地その他これに準ずる著名な観光地に密接な関連のある道路の新設又は改築
ホ 指定都市高速道路(法第七条の一四第一項に規定する指定都市高速道路をいう。以下同じ。)の新設又は改築
二 その新設又は改築に要する費用の額がおおむね一〇億円以上であること。
三 前号に掲げる費用のうち償還を要するものの額の償還が原則として、地方道路公社に係るものにあっては四〇年以内、道路管理者に係るものにあっては二五年以内に可能であること。
2 法第八条の三第一項の規定による道路の新設又は改築に要する資金の貸付けのうち道路(有料道路を除く。)の附属物である自動車駐車場(以下「有料駐車場」という。)に係る資金の貸付けは、次に掲げる条件に該当する自動車駐車場について行う。
一 都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第四条第六項に規定する都市計画施設であること。
二 当該自動車駐車場が設置される都市において駐車場法(昭和三二年法律第一〇六号)第三条に規定する駐車場整備地区に関する都市計画が定められており、又は、同法第五章に規定する条例が定められていること。
三 駐車台数が一〇〇台以上であること。
四 その建設に要する費用の額がおおむね二億円以上であること。
五 前号に掲げる費用のうち償還を要するものの額の償還が、原則として、地方道路公社に係るものにあっては三〇年以内、道路管理者に係るものにあっては、二五年以内に可能であること。
(貸付額)
第三条 道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金(以下「貸付金」という。)の額は、道路の新設又は、改築に要する費用で償還を要するもののうち、当該年度に支出すべき額に別表「有料道路整備資金貸付率表」に掲げる貸付率(以下本条において「貸付率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、特に必要があると認められる場合において道路局長が別に定めるときは、その額を減額し、又は貸付金の累計額が前条第一項第三号又は第二項第五号に規定する額に貸付率を乗じて得た額をこえない範囲内において増額することができる。
第二章 貸付手続等
(貸付申請手続)
第四条 貸付金の貸付けを受けようとする地方道路公社又は地方公共団体(以下「地方道路公社等」という。)は、有料道路整備資金貸付申請書(別記様式第一号)に事業計画書(法第七条の一二に係るもののうち有料駐車場に係るもの以外のものにあっては別記様式第二号、有料駐車場に係るものにあっては別記様式第二号の二、法第七条の一四に係るものにあっては別記様式第二号の三、法第八条に係るもののうち有料駐車場に係るもの以外のものにあっては別記様式第二号の四、有料駐車場に係るものにあっては別記様式第二号の五)及び地方道路公社に係るものにあっては、設立団体が債務について保証することを証する書面を添付して、地方整備局長(指定都市高速道路の管理者である地方道路公社(以下「指定都市高速道路公社」という。)にあっては、道路局長)に提出しなければならない。
(貸付決定の通知等)
第五条 「支出負担行為担当官」地方整備局長(指定都市高速道路公社に係るものにあっては、道路局長)は、資金の貸付けを行うことを決定した地方道路公社等に対しては、有料道路整備資金貸付決定通知書(別記様式第三号)を送付し、貸付を行わないことを決定した地方道路公社等に対しては、その旨を通知するものとする。
(支払請求手続)
第六条 地方道路公社等は、前条の貸付決定に基づき、貸付金の交付を受けようとするときは、有料道路整備資金貸付金支払請求書(別記様式第四号)を支出官地方整備局総務部長(指定都市高速道路公社にあっては、官署支出官国土交通大臣官房会計課長)に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第七条 貸付金は、前条の有料道路整備資金貸付金支払請求書の提出があった後、第五条の有料道路整備資金貸付決定通知書記載の貸付金交付時期、工事の着手予定年月日、工事の進捗状況等を勘案して交付する。この場合において地方道路公社等は、地方整備局長(指定都市高速道路公社にあっては、道路局長)に借用証書を提出しなければならない。
(貸付金に関する債務の承継)
第七条の二 地方道路公社は、第二条の規定による貸付けを受けた道路を法第二七条の三第一項の規定による許可を受けて、引き継ぐ場合において、当該道路を引き継ぐ際に現に地方公共団体が国に対して有する貸付金に係る債務を承継しようとするときは、地方公共団体と協議し、同項の規定による許可の申請と合わせて有料道路整備資金償還債務承継承認申請書(別記様式第四号の二)を地方整備局長(指定都市高速道路公社にあっては、道路局長)に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認があったときは、当該承認に係る貸付金は当該地方道路公社に対して、貸付けたものとする。
第三章 貸付の条件
(償還期間及び据置期間)
第八条 貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は二〇年とする。ただし、貸付対象道路の料金徴収期間等を勘案して必要があると認められる場合においては、これを短縮することができる。
2 貸付金の据置期間は、五年とする。
(償還方法)
第九条 貸付金の償還方法は、年賦償還の方法によるものとし、各年度の償還額は、附録第一の式によって算出した額とする。
2 貸付金の償還期日は、毎年度三月二〇日とする。ただし、当該期日が銀行休業日にあたる場合は、直後の営業日を償還期日とする。
(増収の場合における繰上げ償還)
第一〇条 地方道路公社等は、前条第一項の規定により、算出された額のほか、附録第二の式によって算出された額が正であり、かつ、附録第三の式に適合する場合で、地方整備局長(指定都市高速道路公社に係るものにあっては、道路局長)が、当該附録第二により算出された額の繰上げ償還を請求したときは、これに応じなければならない。この場合において、地方整備局長(指定都市高速道路公社に係るものにあっては、道路局長)は、当該地方道路公社等に対し、有料道路整備資金繰上げ償還請求書(別記様式第五号)を送付するものとする。
(貸付条件違反の場合における繰上げ償還)
第一一条 地方道路公社等は、次の各号の一に掲げる場合において、地方整備局長(指定都市高速道路公社に係るものにあっては、道路局長)が当該貸付金の全部又は一部の繰上げ償還を請求したときは、これに応じなければならない。この場合において、地方整備局長(指定都市高速道路公社に係るものにあっては、道路局長)は、当該地方道路公社等に対し繰上げ償還請求書を送付するものとする。
一 正当な理由なくして貸付金の償還を怠った場合
二 第一六条から第二三条までの規定に違反した場合
三 前各号に掲げる場合を除くほか、誠実に事業を遂行しない場合
(申請による繰上げ償還)
第一二条 地方道路公社等は、いつでも貸付金の全部又は一部を繰上げ償還することができる。この場合においては、当該地方道路公社等は、あらかじめ有料道路整備資金繰上償還申請書(別記様式第六号)を、地方整備局長(指定都市高速道路公社にあっては、道路局長)に提出しなければならない。
(延滞金等)
第一三条 地方道路公社等は、第九条及び第一〇条の規定による貸付金の償還を怠ったときは、当該償還すべき期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年率一〇・七五パーセントを乗じて計算した金額の延滞金を国に納付しなければならない。
2 地方道路公社等は、第一一条第二号若しくは第三号の規定により、又は第二〇条第二項若しくは第二二条第三項の規定に基づく指示により、貸付金の償還期限が繰り上げられた場合においては、当該償還すべき貸付金に相当する額を償還するほか、貸付けの日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該貸付金の総額(地方道路公社等が、その一部を償還した場合における当該償還の日の翌日以後の期間については、その額から既に償還した額を控除した額)に対し、国の債権の管理等に関する法律施行令第三七条の規定により計算した金額を国に納付しなければならない。
(償還期限の変更)
第一四条 国が令の規定により貸付金の償還期限を延長することができる場合においては、地方道路公社等は、有料道路整備資金償還債務履行延期申請書(別記様式第七号)を特定分任歳入徴収官地方整備局道路部長(指定都市高速道路公社にあっては、道路局総務課長)に提出して、貸付金の償還期限の延長を申請することができる。
(貸付決定の取消し等)
第一五条 地方整備局長(指定都市高速道路公社に係るものにあっては、道路局長)は、地方道路公社等が第一一条各号に掲げる事由に該当することとなった場合においては、第五条の規定による貸付金の全部又は一部を取り消し、又は第七条の規定による貸付金の全部、又は一部の交付を停止することができる。
(特別会計等の設置)
第一六条 地方道路公社等は、貸付金に係る有料道路事業に関する経理を明確にするため、特別会計又は勘定を設けて経理しなければならない。
(貸付金の目的外使用の禁止)
第一七条 地方道路公社等は、貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならない。
(事業計画の変更)
第一八条 地方道路公社等は、第四条の事業計画書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、地方整備局長(指定都市高速道路公社にあっては、道路局長)の承認を受けなければならない。ただし、道路局長の定める軽易な変更については、この限りではない。
(事業の中止又は廃止)
第一九条 地方道路公社等は、貸付金に係る有料道路事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ地方整備局長(指定都市高速道路公社にあっては、道路局長)の承認を受けなければならない。
(工事遂行の義務)
第二〇条 地方道路公社等は、第五条の有料道路整備資金貸付決定通知書に定めるところにより、工事を完成しなければならない。
2 地方道路公社等は、第五条の有料道路整備資金貸付決定通知書に定めるところにより、工事を完成することができない場合、又は困難となった場合には、ただちに地方整備局長(指定都市高速道路公社にあっては、道路局長)に報告して、その指示を受けなければならない。
(財産の使用等)
第二一条 地方道路公社等は、貸付対象道路の新設又は改築に関して取得し、又は効用を増加した財産を貸付けの目的以外の目的に使用し、処分し、又は担保に供してはならない。ただし、有料道路事業の遂行に支障を及ぼさない限度において使用し、又は処分する場合において、あらかじめ地方整備局長(指定都市高速道路公社にあっては、道路局長)の承認を受けたときは、この限りではない。
(報告書の提出)
第二二条 地方道路公社等は、毎年度、有料道路工事実績報告書(別記様式第八号)及び有料道路事業実績報告書(法第七条の一二に係るもののうち有料駐車場に係るもの以外のものにあっては別記様式第九号、有料駐車場に係るものにあっては別記様式第九号の二、法第七条の一四に係るものにあっては別記様式第九号の三、法第八条に係るもののうち有料駐車場に係るもの以外のものにあっては別記様式第九号の四、有料駐車場に係るものにあっては別記様式第九号の五)を翌年度の六月三〇日までに地方整備局長(指定都市高速道路公社にあっては、道路局長)に提出しなければならない。
2 地方道路公社等は、工事が完成した場合、又は工事の廃止の承認を受けた場合においては、完成の日、又は工事の廃止の承認を受けた日から三〇日以内に有料道路工事実績報告書に事業費精算調書、その他参考となるべき資料を添え、これを、地方整備局長(指定都市高速道路公社にあっては、道路局長)に提出しなければならない。
3 地方整備局長(指定都市高速道路公社に係るものにあっては、道路局長)において、有料道路事業の実績又は状況が貸付けの目的、又は事業計画書に適合していないと認めて必要な指示をした場合には、地方道路公社等は、その指示に従わなければならない。
(帳簿書類の調査等)
第二三条 地方整備局長(指定都市高速道路公社に係るものにあっては、道路局長)において、債権の保全上必要があると認めて、有料道路事業に関して、質問し、帳簿書類、その他の物件を調査し、若しくは参考となるべき報告、若しくは資料の提出を要求し、又は貸付金の適正な運用を図るために必要な措置を講ずべきことを指示したときは、地方道路公社等は、これに応じ、又はこれに従わなければならない。
(雑則)
第二四条 北海道及び沖縄県にあっては、次の表のとおり読み替えるものとする。
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別表 有料道路整備資金貸付率表 (イ) 指定都市高速道路に対する貸付率
・維持改良費、利子補給金を除く貸付対象事業費に対し25%
(ロ) 一般有料道路に対する貸付率
注1) 雪寒地域に存する道路及び長大トンネルを含む道路に対する貸付率は、5%上乗せするものとする。
注2) 地域高規格道路に対する貸付率は、40%を上限として5%上乗せするものとする。
(ハ) 駐車場に対する貸付率
注) 400台以上の大規模な駐車場に対する貸付率は、5%上乗せするものとする。
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附録第1 A1=S/2N(1+(2(n−1)/(N−1)))
A1は、当該償還年度における償還額
nは、当該償還年度の償還開始年度以後の年数
Sは、貸付金の額
Nは、据置期間を除いた償還予定期間の年数
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附録第2 A2=(Re1−Re2)R−A′2
A2は、当該償還年度における繰上げ償還額
Re1は、当該償還年度の前年度(以下「償還前年度」という。)までにおける当該道路の料金徴収総額(地方道路公社にあっては、当該道路にかかる割増金、占用料若しくは負担金を徴収したとき、又は当該道路の管理に要する経費の一部として国、若しくは、地方公共団体から補助金を受けたときは当該徴収に係る割増金、占用料、若しくは負担金又は当該補助に係る額に相当する額を加算した額)から、指定都市高速道路にあっては、当該期間における令第1条の5第2号から第8号までに掲げる費用の合算額を、地方道路公社が料金を徴収するその他の道路にあっては、当該期間における令第2条第1項第2号から第7号まで及び同条第2項に掲げる費用の合算額を、道路管理者が料金を徴収する道路にあっては、当該期間における令第4条に規定する道路の新設又は改築に要する費用の財源に充てるための地方債又は一次借入金の利息の支払いに要する費用、維持及び修繕に要する費用、並びに料金徴収の事務取扱費の合算額を控除した額
Re2は、指定都市高速道路にあっては、法第7条の15の認可に際して、地方道路公社が料金を徴収するその他の道路にあっては、法第7条の12第1項若しくは第4項又は第7条の13第1項若しくは第3項の許可に際して、道路管理者の管理する道路にあっては、法第8条第1項若しくは、第4項又は法第8条の2第1項若しくは第3項の許可に際して、償還前年度までに償還すべき額とされた額
Rは、道路の新設又は改築に要した費用の額に対する貸付金の額の割合
A′2は、第10条の規定によりすでに繰り上げて償還したことがある場合における繰上げ償還額
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附録第3 Re1−Re′1>A1
Re′1は、当該償還年度の前年度までにおけるRe1の額
A1及びRe1は、附録第1及び第2に定めるものの例による。
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別記様式(略) |
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