日本道路公団総裁あて
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別紙 有料道路における身体障害者特別割引措置について
(昭和五三年一二月一日)
(身体障害者の有料道路通行料金に関する検討会)
近年における有料道路の整備の進展に伴い、歩行機能が失われているため自動車を足代りとして運転する身体障害者が有料道路を日常的に利用する機会が増大している実状に鑑み、有料道路の料金がこのような身体障害者の社会的経済的自立を阻むことのないよう当該料金について特別の割引措置を講じることが適当である。
一 適用範囲
1) 身体障害者の範囲
身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)の別表(身体障害の範囲)に掲げる下肢又は体幹の機能に障害を有し、同法第一五条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「下肢又は体幹不自由者」という。)。
2) 自動車の範囲
下肢又は体幹不自由者が足代りとして自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則〔昭和二六年運輸省令第七四号〕第二条別表第一に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で、当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの。但し、営業用の自動車を除く。
二 割引率
割引率は五〇%以内とする。
三 実施方法
日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公社及び道路管理者(以下「公団等」という。)が行う身体障害者特別割引措置の実施方法は、身体障害者有料道路通行料金割引証(以下「割引証」という。)の提出を伴う現金徴収方式とする。
1) 実施手続
公団等は、福祉事務所(社会福祉事業法〔昭和二六年法律第四五号第一三条に規定する福祉に関する事務所をいう。)及び財団法人道路施設協会(以下「道路施設協会」という。)の協力を得て、以下の手続により本措置を実施するものとする。
イ 公団等は、道路施設協会に年間の割引証交付申請書(様式1)及び割引証(様式2)(以下「割引証等」という。)の必要枚数を通知したうえで、その印刷等を依頼する。
ロ 道路施設協会は割引証等を印刷し、必要枚数を福祉事務所に直接送付する。この場合、割引証等の送付は原則として年に一回行うものとし、枚数に不足が生じたときは、福祉事務所からの連絡により随時送付する。
ハ 福祉事務所は、四半期毎に割引証交付申請書の控え(以下「控え」という。)を道路施設協会に返送する。
ニ 道路施設協会は、控えにより各福祉事務所毎の割引証等の必要枚数を把握するとともに、公団等別に控えを整理し、年に一回公団等に送付する。
2) 利用手続
本措置の対象者である身体障害者(以下「対象身障者」という。)は、以下の手続により、割引証を使用して有料道路を通行するものとする。
イ 身体障害者手帳への押印
対象身障者は、福祉事務所において本措置の対象者である旨の押印を身体障害者手帳の所定の箇所に受ける(以下「押印手帳」という。)。
ロ 割引証の交付等
(イ) 割引証の交付
対象身障者は、身体障害者手帳に押印を受けた福祉事務所において割引証交付申請書に必要事項を記入し、押印手帳を呈示して割引証の交付を受ける。
〔必要事項〕
年月日、申請者氏名・住所、身体障害者手帳番号、運転免許証番号、自動車登録番号、自動車所有者氏名、続柄、割引証交付申請枚数、通行する道路の事業主体名
(ロ) 代理人による交付申請
押印手帳及び代理人であることを証する書面をもって、代理人による割引証の交付申請を認める。
3) 通行方法
対象身障者は、料金所において収受員に対し、押印手帳を呈示して当該押印を見せ、氏名、身体障害者手帳番号等をあらかじめ記入して割引証(パンチカードシステムを採用している道路にあってはパンチカードも)及び所定の料金を渡して通行する。
4) 枚数制限
各事業主体毎の割引証交付枚数は、申請者一人につき原則として一回六〇枚、年間七二〇枚を限度とする。
5) 割引料金額
対象身障者が料金所を通過する際に支払う料金の額は、原則として通常料金の半額とする。
この場合、半額料金の最小計算単位は、以下のとおりとする。
イ 日本道路公団の管理する高速自動車国道及びパンチカードシステムを採用している一部の一般有料道路(以下「高速自動車国道等」という。)を除く有料道路
最小計算単位を一〇円とし、一〇円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げ一〇円とする。
このように割引料金額を最低一〇円単位としたのは、料金徴収事務を円滑にし、サービスタイムの増加を防ぐためである。
ロ 高速自動車国道等
最小計算単位を五〇円とし、五〇円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げ五〇円とする。
高速自動車国道については、通常、料金の計算単位を一〇〇円としているが、本措置の実施に当たって割引額の計算を一〇〇円単位とすれば、短距離利用の割引率が著しく小さくなる場合もあり、また、一〇円単位とすれば、料金徴収機械の改造コストが著しく多額となること等の点を考慮して、五〇円を最小計算単位とするものである。
6) 違反行為に対する措置
公団等及び福祉事務所は、本措置に係る違反行為があった場合には以下の措置を行う。
四 実施時期
昭和五四年度早期(予定)
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